伊那市議会 2009-06-22 06月22日-05号
審査の中で、「今回の農地法の改正は、大企業が営利目的で農地を持つことができるようになるため、利益が出なければ農地を手放し再び耕作放棄地が増加することと、産廃業者の農地の不法利用の恐れがあることや優良農地を貸借することで、集落営農組織等の農業の担い手が農地を活用できなくなること、また最長50年の貸借期間については将来何が起こるか想定できないこと等の3点の理由により採択すべきである」との意見がありました
審査の中で、「今回の農地法の改正は、大企業が営利目的で農地を持つことができるようになるため、利益が出なければ農地を手放し再び耕作放棄地が増加することと、産廃業者の農地の不法利用の恐れがあることや優良農地を貸借することで、集落営農組織等の農業の担い手が農地を活用できなくなること、また最長50年の貸借期間については将来何が起こるか想定できないこと等の3点の理由により採択すべきである」との意見がありました
また、農地に係る権利の移動については許可要件が維持されましたが、農地貸借期間が20年以内から50年以内へと延長されることや標準小作料が廃止されることに加え、農地の利用状況については農業委員会に適正利用の判断と必要な措置という新たな役割が与えられることとされており、今後さまざまな面で農業委員会により重要な使命を求められることが予測されます。
建物を所有する京阪神不動産と市が平成八年に締結した市有財産賃貸借契約書では、貸借期間は平成四十年十月二十一日までとされ、指定用途は商業棟を所有するためと明記、商業棟の趣旨と公共目的の確保等が義務付けられています。二階を市が引き取るなど本末転倒、契約の履行を京阪神不動産に厳しく求めなければなりません。不動産会社と市の責任は極めて重大であります。
使用貸借期間は、平成18年4月1日から平成48年4月1日の30年間といたします。また、敷地内にあります岡谷市所有分471.58㎡につきましても借地と同様30年間無償貸与するものであります。運営に必要な物品を無償譲渡いたします。 以上のような内容でございます。
次に、契約上、使用賃貸期間が自動更新の内容になっているかということでありますが、県有財産使用賃貸契約上の貸借期間については単年度ごととなっております。したがいまして、貸借期間の自動更新につきましては特に定めてありませんので、平成16年度1年間と考えております。また、ただし書きとして、今後、年度末までの間で後利用先へ施設が譲渡される場合には、その前日までとするということになっております。