安曇野市議会 2020-05-20 06月01日-01号
第1条に規定する改正につきましては、固定資産税の課税標準の特例等についての改正でございます。 第2条に規定する改正につきましては、個人の市民税に係る寄附金税額控除の特例等についての改正でございます。 最後に、附則につきましては、施行日に関するものでございます。 本日提出、市長名です。 説明は以上でございます。 ○議長(召田義人) 次に、議案第47号について、提案理由の説明を求めます。
第1条に規定する改正につきましては、固定資産税の課税標準の特例等についての改正でございます。 第2条に規定する改正につきましては、個人の市民税に係る寄附金税額控除の特例等についての改正でございます。 最後に、附則につきましては、施行日に関するものでございます。 本日提出、市長名です。 説明は以上でございます。 ○議長(召田義人) 次に、議案第47号について、提案理由の説明を求めます。
計画期間が今年度末となっておりますので、今年度末の数値が確定してからでないとはっきりしたことは申し上げられませんが、基本目標のうち「地方への新しいひとの流れをつくる」の項目の基本目標「新築住宅着工数」につきましては、目標値を達成することが難しい状況ではありますが、そのほかの3つの基本目標である「年少人口」、「純移動者数」、「平均個人市民税課税標準額」については、概ね目標を達成できるものと考えております
なお、償却資産の次年度以降の課税については、「被災償却資産等に対する固定資産税の課税の特例」というものがありまして、被災により滅失、損壊した償却資産に代わり、被災後一定の期間--おおむね4年間とされておりますが--に取得等した場合について、最初の4年度分の課税標準を2分の1とする特例がありまして、本災害でも適用されるということでございます。 ○議長(渋川芳三) 岸田議員。
これらの減免措置は、災害があった年度の市税に限り適用されるものでありますが、翌年度以降におきましては、固定資産税では損壊した家屋または償却資産において、そのかわりとして被災後一定の期間内に取得されたものに対しては軽減措置があり、家屋では、最初の4年度分の税額が2分の1に、償却資産では、最初の4年度分の課税標準額が2分の1となるものであります。
しかしながら、法人等の事業者であっても個人であっても、税額やその基礎となる課税標準額等を原則公の場で公表することができないと思慮いたしております。
償却資産では、機械及び装置の課税標準額の増などにより、償却額全体では微増となりました。 次に、3、軽自動車税では5億670万円余で、前年度と比較いたしまして2,166万円余、4.5%の増となりました。これは、課税台数が微増となり、また軽四輪乗用車の登録が増加したことなどによります。
さらに、その残地に住居が建てられない場合は、それまで居住していたときとは違い、住宅用地に対する課税標準の特例、この特例が外れてしまいますので、通常の固定資産税が課されます。このことについての詳細な説明をお聞きします。 こういった住民にとって負担が生じることの説明が明確に、また丁寧にわかりやすく示されることなく事業が進んでしまっている現状に不安を抱いている住民の方々の声が多く聞こえてきております。
◎企画部長(加賀美積) 消費税につきましては、消費税法の中に国、地方公共団体の特例がございまして、一般会計におきましては、仕入税額控除の特例としまして課税標準額に対する消費税額と課税仕入等に係る消費税額が同額ということになりますので、その差額を事業主として納税しなければならないんですけれども、その差額がないということですので、納税義務がないということになっております。
住宅用地特例につきましては、土地の課税標準額が減額となり、新築の住宅軽減につきましては、家屋の固定資産税を軽減いたします。 特例と軽減の対象のほうは、町内に住所の登録のある方、もしくは住所の登録がなくても、毎月1日以上の滞在が認められれば、特例と軽減が適用となります。
固定資産税は、評価替えにより課税標準額が下がったことにより、2,894万1,000円、1.8%の減で、15億4,155万4,000円となりました。軽自動車税は、前年度比393万1,000円、4.4%の増で、9,228万2,000円となりました。町たばこ税は、前年度比492万1,000円、3.2%の減で、1億4,937万8,000円となりました。
一方、固定資産税が3年に一度の評価替えにより、家屋の課税標準となる価格の減少などにより、前年度に比べ7,348万円の減額となっております。市税全体では、収入済額は前年度対比1.4%、金額にしまして1億7,081万円増額の122億7,505万円となりました。
少し、現在の税の軽減等の状況について御説明させていただきますけれども、新築住宅につきましては、地方税法に基づきまして固定資産税を、これ新築された住宅、こういったものを一定期間軽減すること、それから住宅用地につきましては課税標準の特例による措置、あるいは借り上げ金等の関係では、住宅借入金特別控除の所得税から控除し切れない分についての住民税の控除、こういった制度があるわけでございます。
固定資産税課税標準額3年間ゼロ円ということでございます。 導入の計画は令和元年5月末現在、申請いただいたのが51社、先端設備投資額として41億8,000万円となっております。また平成30年度から先端分野導入補助金、新技術新製品開発補助金にて企業の成長を支援しております。
現在のところ令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税の税率が10%に引き上げられる見込みでありますが、今回の改正においては具体的な率を用いずに消費税及び当該消費税額を課税標準額として課されるべき地方消費税額に相当する額を加算した額とし、仮に税率が据え置かれた場合にも対応できるように規定するものであります。施行日は公布の日から施行するものであります。
先ほどの質問で答弁を申し上げました特定空き家19件のうち、勧告を行いました3件の固定資産税の課税状況につきましては、地方税法第349条の3の2、地方税法第702条の3の定めるところにより、200平方メートルまでの小規模住宅用地に係る課税標準額を固定資産税は6分の1、都市計画税は3分の1に、また200平方メートルを超える部分の家屋の床面積の10倍までの一般住宅用地に係る課税標準額を固定資産税は3分の1
次に、固定資産税及び都市計画税の関係では、地域決定型地方税制特例措置いわゆるわがまち特例制度におけます課税標準の特例の適用期間の延長、また、新築住宅にかかわる税額の減額措置の追加新設等の改正が行われました。
改正の内容でございますが、附則第4項から第6項までは、固定資産税等の課税標準の特例についての規定でございますが、地方税法附則に規定されておりました車両の固定資産税の特例に係る規定が第17項として規定されたことによる項ずれの調整を行うものでございます。
自治体は、公民館利用料を徴収する場合は、それを課税標準として税率を掛けた税額を納付しなければなりません。自治体には簡易課税は適用されず本則課税となるので、納付すべき消費税額に等しい料金値上げをしない場合、本市がその差額分の損失をこうむることになり、その穴埋めは他の事業に影響することになります。
◎総務課長(白沢庄市君) 私、税務課長も兼ねておりまして、税務課長の立場でちょっとお答えさせていただきますが、専用住宅、併用住宅を撤去した場合は、要は建物が上に建っている場合は、住宅用地に関する課税基準の特例というのがございまして、例えば住宅1戸につき200平米までは課税標準額が6分の1、200平米を超える部分には3分の1という形で措置があります。
キノコ栽培者の所得減少による市財政への影響につきましては、キノコを栽培する法人が多角的に事業を行っている場合があり、法人市民税法人割の課税標準額である法人税額の増減については、キノコ栽培の所得の増減以外の要因も多く含まれていることから、キノコ栽培のみの所得減少に伴う影響を把握することは困難であります。