飯田市議会 2020-12-08 12月08日-03号
また、来年度新たな制度として予定されております中小事業者等の事業用家屋と償却資産に対する固定資産税と都市計画税の課税標準額の特例措置につきましては、事業収入が50%以上、3か月になりますが、減少している場合は、何と全額の軽減、軽減30%以上50%未満の場合は2分の1を軽減するという非常に大きな軽減措置が始まると認識をしております。
また、来年度新たな制度として予定されております中小事業者等の事業用家屋と償却資産に対する固定資産税と都市計画税の課税標準額の特例措置につきましては、事業収入が50%以上、3か月になりますが、減少している場合は、何と全額の軽減、軽減30%以上50%未満の場合は2分の1を軽減するという非常に大きな軽減措置が始まると認識をしております。
本案については、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置として、地方税法等の一部を改正する法律が一部の規定を除き令和2年4月30日に施行されたことに伴い、売上げが減少した中小企業者の令和3年度の都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロにするために、所要の改正を行うものであるとの説明を受け、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
その主な内容は、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入割合が低下した中小事業者等の固定資産税及び都市計画税の減額や、中小事業者等が取得する先端設備等に係る固定資産税の課税標準の軽減などの特例措置に係る規定の適用対象項目の追加及び期間の延長、また、新型コロナウイルス感染症等の影響により中止されたイベントの入場料金等の払戻しを請求しない場合において、入場料金相当額を個人住民税の寄附金税額控除の対象
市の基幹一般財源である市税、地方交付税等の課税標準は、個人・法人の所得や消費であり、経済情勢に直結しています。したがって、経済情勢の低迷により、市財政も大きく影響を受けることが懸念されます。この状況に加えて、従来からの高齢化等により、社会保障費の増加は必然です。 こうした厳しい環境の中、これからも持続可能な小諸市であり続けなければなりませんが、今後の財政運営の考え方について伺います。
2点目は、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準額について、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の事業収入が前年比5割以下の場合はゼロとし、前年比7割以下の場合は2分の1とするものであります。
との質疑に対し、課税標準額を5分の4とする特例がなくなるということですので、該当する事業者があれば通常どおり課税を行うということになりますとの答弁がありました。 ・ 認定誘導事業者とは、具体的にどのような業者をいうのか伺いたい。
売上高の減少に応じ、来年度になりますが、令和3年度の課税標準額を軽減するものでございまして、令和2年2月から10月の間の任意の三月の売上高が30%以上50%未満の範囲で減少した場合、課税標準額を2分の1に、50%以上減少した場合、課税標準額をゼロにそれぞれ軽減するものでございます。 次に、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充でございます。
附則第10条は、新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準で2件の特例の規定が新設されたことに伴う条文の整理です。
市税等の軽減策につきましては、「地方税法」の改正により、中小事業者等が所有し、その事業の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準〔訂正済み〕について、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1を乗じて得た額に軽減されます。
1の固定資産税及び都市計画税関係の(1)は、新型コロナウイルス感染症等の影響により売上高が前年同期間と比較し、30%以上減少した中小事業者等の事業用家屋及び償却資産について、令和3年度に限り課税標準を2分の1、またはゼロとする特例措置を講じるもので、(2)は、新型コロナウイルス感染症等の影響下におきましても、中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定をする先端設備等導入計画の認定により投資を行った場合
1ページ下段から2ページにかけましての第61条及び第61条の2は、固定資産税の課税標準の規定ですが、項ずれの整備です。 第71条の2は、法改正による条の削除です。 第74条の3は、固定資産の所有者が死亡している場合、現に所有している者に申告させることができる規定の新設です。 第75条の第1項は、固定資産の申告に関する過料の定義を国の整備に併せて改正するものです。
まず、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税の軽減措置では、厳しい経営環境にある中小事業者等に対し、令和2年2月から10月までの売上高の減少に応じて、令和3年度の償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロにするものです。
○伊藤浩平 議長 総務部長 ◎松木克之 総務部長 今回の納税に対する支援策ですが、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として行われているもので、徴収の猶予や固定資産税等の課税標準の特例といった事業者を支援する税制上の特例措置として講じたもので、地方税法の改正等を受けて実施しているものであります。
第94条第2項は、たばこ税の課税標準に関するもので、軽量な葉巻たばこの課税方式を見直し、1本当たり0.7グラム未満の本数の算定を、紙巻たばこの0.7本に換算することを規定したものであります。 11ページ中段を御覧ください。 第96条は、たばこ税の課税免除に関する規定の適用に当たって、手続の簡略化を規定したものでございます。 13ページをお願いします。
「地方自治法」の改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例、いわゆるわがまち特例に係る軽減割合を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症対策として、中小企業者に対する固定資産税の軽減、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長及び市税の徴収猶予制度の特例等の措置について定めるため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第5号 中野市都市計画税条例の一部を改正する条例案について。
次に、2点目として、固定資産税等に係る課税標準の特例措置の創設及び適用期間の延長等の見直しが行われました。償却資産や土地等の固定資産税等の課税標準の特例措置が追加されるとともに、新築住宅に関わる固定資産税の減額措置の適用期限を2年間延長する等の改正が行われました。 次に、市たばこ税の関係では、軽量な葉巻たばこに関わる課税方法の見直しが行われました。
議案第60号長野市市税条例及び長野市都市計画税条例の一部を改正する条例は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため改正するもので、主なものといたしまして、固定資産税関係では、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得をした事業の用に供する家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準に係る軽減特例の割合をゼロと定めるもの、また、法人市民税関係では、
また、同条第10項は、5,000kW以上の特定水力発電設備に関わる課税標準の特例割合の見直しに伴い、第7項を削除し、新たに第10項に規定し、条例で定める割合を4分の3とするものであります。 同条第16項は、法附則の規定が廃止されたことに伴いまして削除するものであります。
また、3ページ下段の第17項につきましては、法附則第15条第47項の浸水被害軽減地区に対する軽減に係る課税標準の特例割合を定めるものです。 特例措置は、価格の3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で割合を定めるもので、賦課期日とする年度から3年度分について適用されます。
地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第161号)及び地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第49号)が令和2年4月30日に公布され、それらの一部が同日から施行されることに伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税、都市計画税の課税標準の