須坂市議会 2020-07-08 07月08日-07号
・ 議案説明書の中で、認定誘導事業者に係る特例を削るとあるが、特例で期間を設けていたと思うが、元に戻るということなのか、それとも課税がなくなるということなのか伺いたい。との質疑に対し、課税標準額を5分の4とする特例がなくなるということですので、該当する事業者があれば通常どおり課税を行うということになりますとの答弁がありました。 ・ 認定誘導事業者とは、具体的にどのような業者をいうのか伺いたい。
・ 議案説明書の中で、認定誘導事業者に係る特例を削るとあるが、特例で期間を設けていたと思うが、元に戻るということなのか、それとも課税がなくなるということなのか伺いたい。との質疑に対し、課税標準額を5分の4とする特例がなくなるということですので、該当する事業者があれば通常どおり課税を行うということになりますとの答弁がありました。 ・ 認定誘導事業者とは、具体的にどのような業者をいうのか伺いたい。
本条例案は、地方税法等の改正等に伴うもので、主な内容としましては、1点目、都市再生特別措置法に規定している認定誘導事業者に係る固定資産税または都市計画税の特例に関する規定を削るもの、2点目は、引用する条項等を改めるものでありまして、施行日は公布の日からとするものであります。 次に、議案第39号 須坂市手数料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。
一番下の附則第4項でございますが、わがまち特例のうち、都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋の課税標準に乗ずる特例割合を地方税法の規定を参酌して法と同様に5分の4と定めたいというものでございます。 附則でございますが、第1項は、施行期日を公布の日からしたいというものでございます。第2項は、本条例の適用に関する経過措置を規定したものでございます。
都市再生特別措置法に基づき、認定誘導事業者が整備した公共施設等の固定資産税における課税標準の特例措置で、市の特例率は改正前の地方税法と同率の5分の4とするものであります。
さきの報告2号の市税条例改正の附則第10条の2と同じく、認定誘導事業者が取得した公共施設等に係る都市計画税の課税標準の特例で、改正前の地方税法で定められていた特定率と同じ5分の4の割合を規定するものであります。 2ページの附則第5項から6ページの第15項までの改正は、地方税法の改正に合わせて改正の項ずれにより規定を整備するものです。 議案書1ページの下段にお戻りください。
今回、新設する附則第10条の2第14項は、都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が取得する公共施設等に係る課税標準を都市再生緊急整備地域において5分の4を参酌して、10分の7以上10分9以下の範囲において市町村の条例で定める割合を減額する措置が講じられますが、現在長野県内には指定地域はございません。
次に、附則第3条の次に1条を追加する改正規定でありますが、新たに追加する附則第4条は、法附則第15条第42項の条例で定める割合について規定したもので、市税条例と同様、わがまち特例の新設等に伴い、都市再生特別措置法に基づく認定誘導事業者が整備した公共施設等の課税標準の特例の割合について、地方税法で定められた軽減の割合が条例に委任されたことにより、新たに規定したものであります。
附則第4項につきましては、地方税法附則第15条の改正に伴い、都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業により新たに取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置について、課税標準をその価格に5分の4を乗じて得た額とする規定を設けたものでございます。
続いて、この40項で追加された内容につきましては、認定誘導事業者が認定誘導事業によって行う事業というふうになっております。