上田市議会 2016-12-19 11月28日-趣旨説明-01号
具体的には、一旦確定した税額を納付した後、減額更正をし、その後さらに増額更正となった場合の延滞金について、減額更正時の事由別に延滞金の取り扱いを定め、計算期間の見直しを行うというものでございます。 5ページの中段からやや下の第56条及び第59条につきましては、固定資産に係る非課税措置の対象となる独立行政法人の名称変更等に伴う改正でございます。
具体的には、一旦確定した税額を納付した後、減額更正をし、その後さらに増額更正となった場合の延滞金について、減額更正時の事由別に延滞金の取り扱いを定め、計算期間の見直しを行うというものでございます。 5ページの中段からやや下の第56条及び第59条につきましては、固定資産に係る非課税措置の対象となる独立行政法人の名称変更等に伴う改正でございます。
次に、議案第2号 松本市市税条例等の一部を改正する条例は、地方税法等の改正に伴う延滞金の計算期間の見直しや、日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を講ずるため日台民間租税取決めが締結されたことを受け、個人市民税の課税の特例に関する規定を追加するもので、異議なく可決すべきものと決しました。
1の町民税関係でございますが、(1)の延滞金の計算期間の見直しにつきましては、改正条例第1条の第19条、第43条、第48条、第50条及び改正条例第2条の附則第5条関係になります。 個人町民税、法人町民税に係る延滞金について、当初申告及び納付した後に、減額更正が行われ、その後さらに増額更正等を行った場合、増額更正等までの一定期間を延滞金の計算期間から除くこととする規定を追加するものでございます。
1ページの第19条の改正は、納期限後の延滞金の規定ですが、法人の市民税について、期限内申告書又は納期限後申告書が提出され、納付すべき税額を減少させる更正があった後に修正申告書の提出又は税額更正があったときは、当該収税申告書の提出又は増額更正により、納付すべき税額に達するまでの部分については、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することとされたことによる規定の整備であります。
1の市民税関係としまして(1)は、個人及び法人市民税に係る延滞金の計算において一定の条件下で減額と増額の構成が行われた場合に、延滞金の計算期間を除外する内容で、国税の見直しに準じた改正でございます。
第19条 納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金は、地方税法の改正で、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することとされたことに伴う所要の規定の改正であります。
まず、1点目につきましては、1項目めの延滞金の計算期間等の見直しということでございまして、国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じまして、個人、法人市民税の修正申告までの期間等を延滞金の計算期間から除くなどといった延滞金の計算に係る規定の改正となっております。
議案第92号の飯山市税条例等の一部を改正する条例は、地方税法の一部を改正する法律及び関係する政令、省令が公布されたことに伴い、軽自動車の環境性能によって税負担が軽くなる環境性能割を軽自動車税に新たに設けるほか、国民健康保険税の課税限度額引き上げと低所得者の負担軽減、個人市民税及び法人市民税の延滞金の計算期間、医療費控除の特例等、必要な措置を講ずるため、所要の改正を行ったものであります。
税条例等の主な改正内容につきましては法人住民税の交付税原資化に伴う法人住民税法人割の税率の引き下げ、住民税におきます医療費控除の特例の新設、修正申告等の場合におきます延滞金計算期間の見直しの改正、軽自動車税におきます環境性能割等の導入と環境性能に応じた特例措置、いわゆるグリーン化特例の改定を提案をさせていただいております。
国税における延滞税の計算期間等の見直しに準じ、平成29年1月1日以後の期間に対応する延滞金、また、同日以後に申告書の提出期限が到来する市税について、延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することとされたことに伴う所要の規定の改正を行うものでございます。この改正は、平成29年1月1日から施行となります。
第19条は、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金について規定したもので、軽自動車税の環境性能割の条文を加える改正を行ったほか、国税において延滞金の計算期間の見直しに準じて、個人市民税及び法人市民税について同様の改正をし、条文の整備を行ったものであります。
主な改正の内容ですが、個人・法人の市民税に係る延滞金の計算期間等の見直し、法人市民税法人税割の税率の引き下げ、軽自動車税の環境性能割の創設、固定資産税の課税標準の特例、一定の医薬品の購入費用に係る医療費控除の特例などでございます。 それでは、条例案で説明いたします。
なお、計算期間は毎年8月から翌年の7月までの12カ月となっている等々の質疑応答があり、本案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第39号、平成24年度上田市社会福祉授産事業特別会計予算について申し上げます。 質疑において、委託加工収入を計上しているが、発注事業者は何社か。
3目一般被保険者高額介護合算療養費550万円と4目の退職被保険者等高額介護合算療養費100万円、いずれも負担金でございますけれども、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、これも金額がそれぞれ違うわけですが、現役並みの所得者、一般の方、低所得者層に区分する中で、それぞれの世帯の算定基準額を超えた場合に、その差額分を支給するという事業でありまして、平成20年の4月1日から本年度21年の7月31日を計算期間
私の指摘とは7万4,940円違うのですが、これは計算期間の違いによるものでありまして、今後は回数券の分の入湯税もきちんと払うということでしたので納得いたしました。 入館料売り上げについて、市から報告を受けた入館者数に規定料金を掛けますと、売り上げが1億5,955万9,700円となり、ここから入湯税と前受金を差し引いた差が1,860万4,848円になると質問いたしました。
料金計算期間と、実際に改定料金が適用される時期のずれもございまして、見積もりされた原価の回収は当然できないわけでございます。長期的視野に立ちまして、水道事業の健全な発展を願う立場から、この率での改定にぜひともご理解をいただきたいと考えております。
次の第6条から第7条にかけては、職務復帰後における給与等の取り扱い規定でありますが、昇給期間及び退職手当計算期間を、復帰した後は、育児休業した期間の2分の1を勤務期間とみなす規定であります。 次の第8条から第11条までは、公務員にだけ法的に組み入れられた部分休業の制度であります。