上田市議会 2010-12-01 06月14日-一般質問-02号
また、地方自治法第167条におきまして、副市町村長は市町村長を補佐し、市町村長の命を受けて政策、企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するということでございますし、同条第2項におきましては、市町村長の権限に属する事務のうち委任を受けたものについては執行するというふうにもされているところでございます。
また、地方自治法第167条におきまして、副市町村長は市町村長を補佐し、市町村長の命を受けて政策、企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するということでございますし、同条第2項におきましては、市町村長の権限に属する事務のうち委任を受けたものについては執行するというふうにもされているところでございます。
続きまして第14条ですけれども補助機関の職員ということになっておりますけれども。そこに書いてありますとおり会計管理者、その他職員を置くということになっておりまして8月の臨時議会でもご説明いたしましたけれども、県、市、町村それぞれ派遣職員17人、正規職員17人で補助機関を設置することになっております。
◎村長(清水澄君) 村長の許可っていいますけれども、村長の補助機関の担当課がやっているわけですから、担当課でよろしいわけです。担当課長答えてください。 ○議長(小池和男君) 菊池敏郎君。 ◆2番(菊池敏郎君) 村長の命を受けているならあなた知っているでしょう、今どんなに厳しくなっているか、3回時間おくれたらどうなっているか御存じですか。御存じじゃないんですか。あなたが責任者ですよ、形式的には。
◎保健福祉部長(原重一君) 私に御指名でありますので、市長の補助機関が答弁するのもいかがかと思いますが、そういう心境になったことがありませんけれども、本人、もちろん家族についての悲しみの深さというものははかり知れないものがあろうかと思います。
第21条は、市長の補助機関として退職手当審査会を置くことを規定しています。 第2項から第6項は、諮問しなければならない処分の種類、審査会の権限等を規定しています。 次のページをお願いします。 第22条は、職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給を規定しています。 次のページをお願いいたします。 第24条は、条の繰り下げでございます。
その所長は市長の権限を代理する補助機関である職員を充てると、こういうことですよね。そしてまた、住民自治協議会ももちろん設置しましょうと、こういうことで、これは地方自治法で。 当時そういう方針で市のプロジェクトチームの発想もあって、今の話からいきますと、住民自治協議会がすべてやるんだというようなニュアンスが若干、私の受け止めが違うのであればいいのですが、それと支所とは二本立てになっているようですね。
副市長の職務につきましては、地方自治法第167条に、副市長は市長を補佐し、市長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、並びに市長の権限に属する事務の一部について委任を受けて執行することと規定されております。 副市長に選任をいただきました折に、決意表明をさせていただきましたが、岡谷市にとって今がどんなに大変か、また大切な時はないと認識をいたしております。
中田富雄氏の略歴はお手元に差し上げてございますので、説明は省略させていただきますが、市政に精通し、人格、識見ともにすぐれ、地方自治法第167条に示されておるとおり市長の補佐役としてその補助機関たる職員の担任する事務を監督し、職務を遂行するに最も適任であると考え、御提案をいたすものでございます。御同意を賜りますようお願いを申し上げます。
県と市町村の税関連事務の一元化に向けた検討経過については、平成20年4月に地方税共同化検討委員会が設置され、その補助機関として、共同化に関する課題等の基本的事項を調査検討し、検討委員会に付すべき重要事項等を事前に協議するための幹事会及び総務、課税、徴収、電算システムの各部会等が同時に設置されました。
ちょっとしつこくなりますけれども、市長さんに1点お聞きしたいんですけれども、地方自治法上、職員は市長さんの補助機関として位置づけがされております。
もとより地方自治法第167条に示されておりますとおり市長の補佐役として、その補助機関たる職員の担任する事務を監督し、職務を遂行するに最も適任であると考え、御提案をいたすものでございます。 御同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(杉村修一議員) お諮りいたします。本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 三沢一友議員。
民生委員は、昭和21年に制定の旧生活保護法のもとで、生活保護に関する市町村の補助機関と位置づけられておりましたが、昭和23年、民生委員法の制定によりまして、住民の保護指導に当たるとの内容が規定される一方、昭和25年には現在の生活保護法が制定されましたことに伴いまして、補助機関から協力機関として位置づけが変わってまいりました。
〔副市長 竹澤幸男君 登壇〕 ◎副市長(竹澤幸男君) 1番の3番目、現副市長の取り組み状況についてでございますけれども、市長を補佐し、補助機関の職員を監督するのが私の職務でございます。産業振興にありましても、そのように取り組んでおるものでございます。 ○議長(杉村修一議員) 企画担当参事。
◎副村長(奥野勝久君) 自治法の167条の方で、文言としては定まってございまして、要約して申し上げますと、村長の補佐というものと、それから村長の命を受けた政策、企画をつかさどること、それから補助機関である職員の担任する事務を監督することなどでございます。 ○副議長(矢口弦八郎君) 甲斐澤議員。
◆中山議員 公職の委員の選任については、町の行政の補助機関の一員として大変御苦労いただいていくわけであります。今回のような条件づけが選任の都度あるようであれば、混乱はやっぱり来すようなこととなると思います。今後の進め方、考え方についてお伺いをしたいと思います。 ○議長 健康福祉課長。
この改正により、地方自治法第168条第1項の規定に基づき、会計管理者1人を置き、第2項により長の補助機関である一般職の職員のうちから長が命ずることとなります。また、会計管理者は地方自治法第170条の第1項の規定により、会計事務をつかさどり、収入役にかわり会計事務に関して独立の権限を有する一般職の職員として、適正な会計事務の執行を確保する役割を担うこととなります。
この専門委員会というのは、地方自治法に規定のある補助機関ということでありますし、市民検討委員会はやはり同法で規定をしております附属機関に準ずる機関ということでありまして、いずれも諮問事項について調査及び審議をして意見を答申するという組織であります。決定するのは市長でありまして、議決事項につきましては議会の御判断であるというぐあいに認識をしております。
組織図の中で町長の下に副町長、会計管理者というふうに同じ線がつながっているわけですけれども、これは自治法上で町長の補助機関ということで、独立した組織でなければいけませんので、そんな絵になっております。理事者とかそういう考え方ではなく補助機関ということです。 ○副議長 山田議員。 ◆山田議員 わかりました。それでは結構でございます。
この専門委員につきましては、地方自治法第174条の規定に基づき設置するものでありまして、独任制の補助機関として、審議会等の附属機関とはその性格が異なっておりますので、調査そのものは個々の専門委員に依頼する形となります。
町長のもとに副町長があり、その下に部門を置き、その補助機関としての収入役にかわる会計管理者の組織、それから教育委員会、議会事務局というような組織を考え、その中で、最終的なその姿にいくまでの途中経過の組織というものもあると思いますけれども、とにかく職員減に対応しながら、住民サービスを低下させない、向上をなおさせていきたいというような考えをもとに検討をしている段階でございます。 ○議長 中山議員。