岡谷市議会 2021-09-13 09月13日-03号
(5)災害復旧と被災者支援の現状と今後の見通しですが、全壊、半壊、また一、部損壊のような形の中で、被災者生活再建支援法に基づく支援というのもルール的にできるかと思うんですが、その辺りはどうなっているでしょうか。 ○議長(小松壮議員) 帯川健康福祉部長。
(5)災害復旧と被災者支援の現状と今後の見通しですが、全壊、半壊、また一、部損壊のような形の中で、被災者生活再建支援法に基づく支援というのもルール的にできるかと思うんですが、その辺りはどうなっているでしょうか。 ○議長(小松壮議員) 帯川健康福祉部長。
○伊藤浩平 議長 水道局長 ◎茅野徳雄 水道局長 通常の場合この補助制度はございませんが、自然災害において建物が半壊、全壊というようなことで、地震になるような大きい災害の場合は、被災者生活再建支援法やその他の支援制度によりまして、宅内の排水施設設備も含めまして建物の補修に対して公的支援を受けることができる場合がございます。以上です。
須坂市は10月12日に災害救助法、25日に被災者生活再建支援法の適用を受け、11月1日には激甚災害・非常災害に指定されたことから、専決予算や補正予算を編成し、市議会の御協力を得ながら、避難所運営などの災害対応や、インフラや農地の早期復旧、被災地の復興に全力で取り組んでまいりました。
次に、災害により住宅に被害を受けた方に対しましては、佐久市災害見舞金等の支給に関する規則に基づき災害見舞金を支給させていただいておりますほか、住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けられた方に対しまして、被災者生活再建支援法などに基づき支援金を支給させていただいております。
罹災証明書が発行された全壊世帯及び半壊世帯への「被災者生活再建支援法」に基づく支援金につきましては、申請書を市に提出していただき、県を経由し、被災者生活再建支援法人である公益財団法人都道府県センターから直接被災者に支払われるとのことであり、市では支払い状況について把握しておりません。
これまでに実施している支援につきましては、「災害救助法」や「被災者生活再建支援法」による支援のほか、災害義援金等の配分、また公費による被災家屋等の解体制度の説明会及び申込み受付、農業用施設及び機械の修繕や買換えに対する支援、また本日議案としてお願いしてあります農地の排土等がございます。
床下浸水の家屋支援についてですが、全壊と大規模半壊は国の被災者制度で、「被災者生活再建支援法」が適用になります。半壊は、「信州被災者生活再建支援制度」が利用でき、50万円から10万円の生活支援金が出るかと思います。
しかし、被災者への公的支援の声は高まり、1998年、支援金の上限を100万円とする被災者生活再建支援法が成立、2004年には居住安定支援制度が追加されて限度額が300万円となりましたが、住宅本体の再建や新築は、この時点では対象外でした。その後、2007年の改正で、初めて家屋について支援の対象となりました。以降、この個人への補償は県独自、または自治体独自で拡充の努力が図られてきています。
被災者生活再建支援制度につきましては、被災者生活再建支援法に基づき、全壊及び大規模半壊の被害を受けた世帯を対象としたものと、同法の対象とならない半壊の被害を受けた世帯を対象とした信州被災者生活再建支援制度があり、さらにこれらの制度の対象とならない一部損壊・準半壊の被害を受けた世帯を対象に、市独自の事業として支援をすることとしております。
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた方に支給されます被災者生活再建支援金は、構成員が複数の世帯の場合、基礎支援金として100万円、加えて、住宅の再建方法に応じて支給されます加算金が、再建方法が住宅の建設又は購入では200万円となり、合わせて300万円が支給されることとなります。
3点目、被災者生活再建支援制度(国、県・市)の弾力的運用と一部損壊まで支援金の支給拡大をについてですが、阪神・淡路大震災を契機とし、平成10年に被災者生活再建支援法が制定され、被災者生活再建支援制度が創設をされました。その後、平成16年、19年に法改正が行われ、支給金額の増額、申請の簡略化が図られてきております。
須坂市は10月12日に災害救助法、同月25日に被災者生活再建支援法の適用を受けており、11月1日には激甚災害及び非常災害として指定する政令が公布、施行されました。
また、今回の災害では上田市を含む全国14都県390の市区町村が災害救助法の適用を受けるとともに、長野県におきましては被災者生活再建支援法の適用を受けており、こうした国の支援を含め、今後予定されております国の補正予算の動向等にも留意が必要であろうと考えております。
現在、大規模な自然災害が発生し、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援法に基づき支援金を支給する国の制度がございます。佐久市では本制度の対象にならない小規模な自然災害により住宅に被害を受けた世帯を支援するために、佐久市被災者生活再建支援金支給要綱を制定いたしました。これにより、災害発生時において被災者の早期の生活再建につながるものと考えています。
このほか国の制度として、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給もございます。災害援護資金の貸し付けにつきましては、市内で100戸以上の住宅の滅失があった災害など、災害救助法が適用された場合、所得制限はございますが、限度額350万円の貸し付けを受けられるものでございます。
被災者生活再建支援法の野党共同提出の改正法案などを早期に成立させ、被災者の生活再建を後押しする制度を拡充していく必要があります。 米軍普天間飛行場の移設に向けて、政府は名護市辺野古沿岸部へ土砂投入を14日に始める方針を明らかにしました。市街地にある普天間飛行場の危険除去は一日も早く実現しなければなりませんが、だからといって辺野古に新基地をつくるのは沖縄の負担軽減にはなりません。
なお、台風21号につきましては、長野県内は災害救助法が適用されていませんので、被災者生活再建支援法の適用を判定するための家屋等の被害認定調査は行っておりません。 次に、5点目の上原被災地域住民の要望はどうか、どう聞き取ったのかでございます。 10月23日に、浸水した全ての御家庭を、関係課による合同チームが直接訪問し、浸水状況の確認にあわせまして御要望等を聞き取りを行っております。
まず、国の制度といたしまして、水害や土砂災害等により、10世帯以上の住宅全壊被害が発生するなど、被災者生活再建支援法の適用基準に該当する住宅被害が発生した場合には、被災者に支援金が支給される制度がございます。概要は、全壊及び半壊に伴い、住宅をやむを得ず解体した場合などに対して100万円、また、半壊に対しましては50万円となっております。
今回、国は、風害に当たるとして、自然災害が対象の被災者生活再建支援法を初めて火災に適用しました。だから、現地を見た私の感想は、いつどこでも、長野市どこでも起こり得るということを感じました。本市としても、ふだんの訓練を踏まえ、対応を誤らないようにお願いしたいと思います。 次の質問を行います。
また、被災者生活再建支援法による支援金の給付や、各種の被災者支援策の実施についても遅れが生じないよう住家被害認定調査及び罹災証明書の申請受付と交付について、可能な限り早い対応をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ○議長(和田重昭君) 中村了治議員。