大町市議会 2015-09-25 09月25日-05号
しかし、日本は憲法上の表現の自由が制約されるおそれがあるとして、これらの条項だけを受け入れていませんが、早期に批准して、ヘイトスピーチの根絶を目指すべきだと思います。 ヘイトスピーチを浴びせられた側の人権侵害の実態はどのようなものでしょうか。
しかし、日本は憲法上の表現の自由が制約されるおそれがあるとして、これらの条項だけを受け入れていませんが、早期に批准して、ヘイトスピーチの根絶を目指すべきだと思います。 ヘイトスピーチを浴びせられた側の人権侵害の実態はどのようなものでしょうか。
といいますのは、実例としてですね、やっぱりフィールドに生きている地方自治の一端を担う者として、塩尻市においてですね、あの当時有害自販機をゼロにする法案のときにね、見たこともねえ弁護士から手紙が来ましてね、これは表現の自由を阻害するからという。無礼ですよ、確かに。私たちは真剣にそのことを市民の意見を聞いてやろうとしているのに、そんな手紙は破って捨てとけよといって捨てちゃいました。
よって、国において、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトスピーチ対策について、法整備を含む強化策を速やかに検討し、実施することを強く求める意見書を提出したいので、議員の皆さんの賛同をお願いいたします。 以上、提案説明とさせていただきます。 ○議長(林幸次君) ただいまの説明に対して、御質疑はございませんか。 (「なし」と言う者あり) ○議長(林幸次君) なければ質疑を終結いたします。
このような中、平成26年7月8日には、大阪高等裁判所が、ヘイトスピーチを行った団体の発言を人種差別撤廃条約にいう人種差別に該当すると認定するとともに、同団体の示威活動等の行為が表現の自由によって保護されるべき範囲を超えていると判断した。
採択とする委員からは、人種差別は許されないことであり、表現の自由との兼ね合いもあるが、何らかの法規制がない限りなくならないのは現実であり、このヘイトスピーチを聞いた子どもたち、言われた子どもたちが受ける精神的な屈辱や、将来にわたって心の傷になってしまうような状況を、何らかの法律で守ってあげなければならないといった意見。
そのほかに質疑が出され、それぞれ答弁を得た後、請願者の趣旨説明に対する質疑を終結し、次に、紹介議員の説明に対しては、 ・ 知り得る範囲の中でよいが、治安維持法が成立する際に人権をじゅうりんし、国民の表現の自由を侵すことに対して異議を唱える市民運動はあったのか。
委員から、陳情はヘイトスピーチを禁止し処罰する法律制定を求めるものだが、表現の自由などの問題から法規制は無理があるとの意見や、余りにも過激な行為には名誉毀損罪や威力業務妨害罪など現行法により厳正に対処できているとの意見や、現段階で地方議会が国へ即座に法律制定を求めることは早急であり、なじまないとの意見がありました。
県内の条例を制定している市においても、法の網をかいくぐる事例や、憲法に定める表現の自由は何をもって有害と判断するのかという議論や、子どもがみずから判断できる自主性を育てる教育を大人がしっかりすることや住民運動を優先すべきだとする声もあり、県内全市の足並みがそろっていない現状でありました。
表現の自由の宣言でありますので、最近では先ほど言いましたけれども、「アンネの日記」が破損問題がありましたが、このような事例は全国各地に今あります。公共図書館運営の脅威でありますので、情報収集を常に行って利用者に対して妨害行為を防ぐような対策をとっております。
特定秘密保護法は表現の自由や思想・信条の自由、さらには基本的人権の尊重、国民主権、平和主義といった憲法の骨格をなす原則に反するもので、国民生活を脅かすおそれがあるのではないか。民主主義の根幹である国民の知る権利がないがしろにされるのではないかといった国民の不安を払拭しないまま、昨年12月に強行採決という暴挙により成立しました。既に12月13日に公布され、1年以内に施行がされます。
国民のプライバシーや表現の自由も脅かす特定秘密保護法。長野県では今後予想される米軍のオスプレイ機の飛行ルートが県の上空を通るとしても、その情報は特定秘密に指定されれば、県民が知らないうちに、命と暮らしが脅かされます。日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を根本から踏みにじる特定秘密保護法は断固として廃止すべきと一面、二面広告で出されました。
以上のことから国民の「表現の自由」と「知る権利」が保護され、国民主権が空洞化されることのないよう特定秘密保護法の慎重・適正な運用の確立に向けて、記書きの事項を実現するため、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣及び関係機関に強く要請してまいりたいというものでございます。
ですから、知る権利は憲法の21条の表現の自由がもとであるわけですけれども、そうしたことを保障してないと。そしてまた、取材した者も罰せられる可能性もありますよと、報道したのも罰せられる可能性がありますよということは、また石破幹事長も言いました。二度目の発言ですけれども、そういうように言っているわけですね。
二つ目は、秘密の取得、秘密を漏らした公務員らに加え情報を知ろうとした市民も処罰の対象で最高10年という罰則になり、国会議員も5年の刑になるため、マスコミや研究者などは情報を得ることが難しくなり、報道の自由、表現の自由が侵害されること。 三つ目は、秘密を扱えるかどうか判断する適正評価では、公務員だけでなく秘密にかかわる市民も調べられます。
一方、この法律を今後どうすればよいかについての世論調査で、「修正する」「廃止する」との回答が82%を超えたとの報道がある中、国民の知る権利、表現の自由がおびやかされる懸念が強く、国会における強行採決により成立した法律は制定すべきでなかったとして採択との意見があり、採決の結果、不採択とすることに決定いたしました。
国民主権、民主主義の基礎である、国民の「知る権利」「表現の自由」を侵すものであります。政府にとって都合の悪い情報を主権者である国民には隠すことは、国民主権とは相容れません。 さらには「共謀」「教唆」「扇動」も処罰するとしており、処罰の対象は、市民のあらゆる行為に及び、家族、友人などにも広がる危険があります。秘密を取り扱う者など国民の身辺調査も行われます。
これでは、国民の「知る権利」が侵害され、「言論・表現の自由」など国民の基本的権利が破壊されてしまうと、国会会期中に各界各層から不安や反対の声が急速に広がりました。その声は法案の強行採決後も途切れることなく、秘密保護法の撤廃を求めて広がり続けています。政府による、国民に対する充分な説明責任が果たされているとは、決して言えません。 よって、同法案強行採決に強く抗議し、同法の廃止を求めるものです。
1つは、憲法における基本的人権の尊重である知る権利、表現の自由の部分を超えられないこと。もう一つは、罪刑法定主義から刑法と違って何が秘密とされるのか明確でない部分で国民は懸念している。よって、3日に議決した意見書の通り、慎重に討議しなければならないことから、願意は妥当であるけれども、既に国会で議決されてしまった以上、断腸の思いで不採択としたい。
しかし、請願の紹介議員の一人として、この法律の内容が国民主権、基本的人権の尊重や表現の自由、平和主義という日本国憲法の基本原理を根底から覆すものになっていることに強い危惧を抱くことから、国に対し意見書を上げるべきと考えます。
それから、市民が行う集会、デモ、ホームページ等の表現活動については、法令の定める範囲内で、かつ節度を持って行われるものであるならば、表現の自由、言論の自由であり、何ら問題はないと考えております。 それから次に、フィリピン台風の被害についてのご質問にお答えを申し上げます。