松本市議会 1993-03-11 03月11日-05号
次に、議案第9号 松本市手数料条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは戸籍手数料令の一部改正を踏まえて改定するもののほか、実情に合わない手数料を改定し、また、国の行政実例に倣い、各種健康診断及び検診手数料並びに家庭奉仕員派遣に要する費用などを雑入で処理するため本条例から削除するものが改正の内容となっておりますので、原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第9号 松本市手数料条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは戸籍手数料令の一部改正を踏まえて改定するもののほか、実情に合わない手数料を改定し、また、国の行政実例に倣い、各種健康診断及び検診手数料並びに家庭奉仕員派遣に要する費用などを雑入で処理するため本条例から削除するものが改正の内容となっておりますので、原案どおり可決すべきものと決しました。
委員会の議論の中で、他の自治体のやることに対して、一方の自治体がこれに反対する、こういうことは行政実例の中でも好ましくないというふうに指摘をされていると、内政干渉になるのではないかというような指摘もあるというようなことが出されたようでありますが、しかしこれは別に法的に規制をされているわけではないと思うわけです。
今言われた内容は、理由とされた内容は、一般的に工事のおくれ、それが大きな原因になるわけでありますが、自治法の解釈の行政実例等を見ますと、繰越明許費というのはやっぱり限定があるわけです。
さらに、昭和27年10月2日付の行政実例、兵庫県人事委員会事務局長あての自治省公務員課長回答というのがありまして、これは地方公務員法第58条2項によって、一般職地方公務員の時間外労働には、労働基準法36条の協定は必要ないと解してよいかと、こういう質問に対して、自治省の公務員課長は、当時であります、27年10月ですが、労働基準法33条の規定に該当する場合を除き、除きということは臨時の必要がある場合ということですね
休憩中、発言内容を精査した結果、議会に対する請願書の紹介議員は、請願の内容に賛意を表する者でなければ紹介すべきでないとする行政実例があります。 次に、請願者はみずから説明する道がないので、紹介した議員がかわって説明することになります。その発言の範囲は請願の趣旨と理由に限られておりますので、よろしくお願いいたします。 ほかに発言ございますか。--これをもって質疑を終結いたします。
四つの条件のうち、第三の議会を招集するいとまがないとき、いわゆる事件が極めて急を要するため、議会を招集していては時機を失する場合、これは最大の理由と、さらに一番多いケースでありますけれども、ただしその場合も行政実例に基づく判例では、長の認定には客観性がなければならないと。
実は私は、この作業をしながら住宅管理条例で、市長に家賃の額をゆだねていることは地方自治法のどの解説をみても、行政実例等では正しくない、家賃の額は条例で定めることというのが実例になっているわけで、そんなこととも考えましてしかし長い慣習としては岡谷市の場合には市長さんが建設委員会には御相談があったにしても表向きは市長さんが決めるという慣行がずっと続いているわけで、条例論議を持ち出したものかどうかということも
なお、こうしたことにつきまして行政実例等がありましたら、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。 以上、この席からの質問を終わりまして、御答弁によりまして自席から再質問をさせていただきます。 ○議長(片倉久三君) 宮坂清海君の質問に対する答弁を逐次求めます。 市長。
この議案第54号につきましては、行政実例により、本会議より付託されている平成元年度予算が議決された場合を前提として審議いたしまして、採決が行われましたので、御報告を申し上げます。 議案第54号 平成元年度岡谷市一般会計補正予算(第1号)中、総務委員会に付託された部分について、報酬改定等による経費の補正であります。
特に、昭和三十九年の行政実例では、直接公衆便所の問題ではございませんが、近似の例がございますもので申し上げます。防犯・観光上というような、行政目的上必要とされる行為を行うに過ぎない場合には、その行為によって宗教団体が利益を受けるとしても、それが反射的利益であり、かつ、軽微なものである限り憲法の政教分離の規定に抵触するものではないと解するというのが、自治省の見解でございます。