4件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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須坂市議会 2019-03-22 03月22日-06号

・ 公職選挙法第199条の2は、寄附行為のための部分については国または地方公共団体に対する寄附も該当してくるということであるが、それに対してもおそれのある行為をやったことは抵触しますよという部分を事例で書いてあるが、市長寄附行為でないという認識であった場合には、第199条の2に規定されている部分行政実例に記載のある内容に関しては抵触しないのではないか。

須坂市議会 2012-03-21 03月21日-06号

また、行政実例では、市長が副市長の選任に当たり議会同意を求める発案権市長に専属するとなっていますが、一方では、市長から提示された副市長議会同意しなかった場合、議会同意なくして市長は副市長を選任できないとの実例も確立されています。副市長は、議会同意を得る前から既に決まっているかのような話は、議会、議員にとって、その存在価値さえ否定されていることにつながりかねません。

須坂市議会 2000-09-14 09月14日-04号

これは普通地方公共団体が民事上、または行政上の総称及びこれに準ずべきものの当事者となる場合は紛争の解決には時間と経費がかかるので訴訟の遂行の方針などを議決事項としたものであり、訴訟については普通地方公共団体が被告となって応訴する場合は含まないと解釈され、行政実例では、判決により確定した損害賠償の額について議会議決を得る必要はないとしております。 

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