原村議会 2020-12-02 令和 2年第 4回定例会−12月02日-04号
質問事項、大きな項目で、職員の提案を活かした行政運営をというところで、第5次総合計画の後期策定時に職員ワークショップが開催されました。
質問事項、大きな項目で、職員の提案を活かした行政運営をというところで、第5次総合計画の後期策定時に職員ワークショップが開催されました。
しかし、研究または検討、調査、勉強、そういったことは本来行政側等の答弁で、なかなか前に進むという部分での意見にならないのではないかというようなことが言われております。このことに関して住民アンケートを募集するなど具体的内容の検討を望みますが、再度見解をお伺いいたします。 ○議長(芳澤清人) 五味村長。
明日1日は午前9時から本会議を開き、行政に対する一般質問を行います。 本日はこれにて散会します。大変お疲れさまでした。 午前 9時07分 散会 以上会議のてん末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
│ │ │ │ て、原村の農業の将来についてや、│ │ │ │ │ 温暖化による気候変動等に対応した│ │ │ │ │ 農業のあり方についてなど、村と農│ │ │ │ │ 業経営者が共に考える「これからの│ │ │ │ │ 農業を考える会」を行政
私ども行政としましても、村民の皆様の協力の下、また職員の協力をいただき、そして議会の皆さんのさらなる協力をいただいて経済対策を実施し、そして安心して生活できる村を維持できるよう今後も努めてまいりたいと思います。 新型コロナウイルス対応への緊急経済対策につきましては、これまでに種々の対策を行ってまいりました。
(以下委員長報告朗読) ○議長(芳澤清人) 議案第28号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約についての質疑を行います。質疑はありませんか。 (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて質疑を終結します。 これより討論を行います。討論はありませんか。 (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) これにて討論を終結します。
記 ┌──────┬──────────────────────┬────────┐ │ 事件番号 │ 件 名 │ 審査の結果 │ ├──────┼──────────────────────┼────────┤ │議案第28号│諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約に│ 可決 │ │ │ついて │ (
一つ目ですけれども、新教育長として今後の展望はどうかというところで、新しく清水教育長が就任をされまして、教育行政を今後進めていく中で、今後どのような点に力を入れていこうとお考えか。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の趣旨を正しく理解していますか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 清水教育長。 ◎教育長(清水幸次) では、お願いいたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、おっしゃられるとおり委員の選出に当たり、住所・地区の要件を定めておりませんが、委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないよう配慮すること。
議案第28号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約についての質疑を行います。質疑はありませんか。 (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 次に、議案第29号 原村新型コロナウイルス特別経営対策利子補給基金条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。 (なしの声あり) ○議長(芳澤清人) 次に、議案第30号 原村手数料徴収条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。
─┴───────────────────┘ 令和2年第3回原村議会定例会議案提出書 〇 村長提出議案 承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度原村一般会計補正予算(第4号)) 承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度原村一般会計補正予算(第5号)) 議案第27号 情報機器学習用タブレットの購入について 議案第28号 諏訪南行政事務組合規約
1.議案第28号 諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約について 11 地方自治法第149条第1項の規定により、長から提出された議案は次のとおりである。
から議案第25号まで及び 陳情第2号、陳情第3号 「委員長報告・質疑・討論・採決」 4)追加議案審議 同意第4号、同意第5号、議案第26号及び発委第4号、 発議第1号 「上程・説明・質疑・討論・採決」 5)諸般の報告 6)委員会の閉会中の継続調査 8 地方教育行政
戦略的に産地の形成を図っていくためには行政が全体を把握することが重要であると考えています。品種の選定から土地、施設、機械、人材と継続できる生産能力、責任ある産地をつくる、そのための資金の支援も大切な行政ができることではないかと思っております。その一つとして、安心して生産に取り組める労働力の確保、これについてはやはり全体で考えていかなくてはいけないのではないかなと思っております。
1.景観行政団体を担う余力について。1番、景観行政団体は景観法第7条において、都道府県が事務処理を行うことになっており、市町村が行う場合はただし書による例外規定であります。村長は景観行政団体になろうとお考えのようですが、長野県が行う事務で何か不都合等があるのでしょうか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 五味村長。 ◎村長(五味武雄) お答えします。
◆2番(中村浩平) 今回、村長が特別な理由がある場合には減免できるということなんですけれども、このような場合、特別な理由については別に定めるということが通例で、村長が替わるたびにその辺が変わると大変行政としてまずい問題が生じます。その辺はどうなっているでしょうか。 ○議長(芳澤清人) 三澤子ども課長。 ◎子ども課長(三澤光晴) お答えします。
│ │ │ │ │ 2.本村の組織内部から、景観行政団│〃 │ │ │ │ 体に移行すべきとの発案の元に事務│ │ │ │ │ が進められているか、それとも村長│ │ │ │ │ の意向か。
報告に付する書類、報告に付する専決処分・規則・要綱等、社会福祉法人原村社会福祉協議会令和2年度事業計画書・予算書、一般財団法人原村振興公社令和2年度事業計画及び収支予算書、監査委員から例月出納検査結果報告書(令和2年2月、3月、4月分出納)、諏訪広域連合議会議会報告書、諏訪広域公立大学事務組合議会議会報告書、諏訪中央病院組合議会議会報告書、諏訪南行政事務組合議会議会報告書、南諏衛生施設組合議会議会報告書
しかし、当村では都市計画に規定されている都市計画区域に指定されていないため、多くの建物の建築確認を免除するという行政指導がなされ、耐震不足の把握は難しいと考えます。
まず、基本的な考え方といたしまして、開かれた行政を推進する上で、審議会等の審議経過等は支障のない範囲で公開すべきものと考えておりますけれども、統一的な対応がなされていない状況もあります。現状を確認した上で、今後の対応を協議したいと考えております。以上です。 ○議長(芳澤清人) 中村議員。 ◆2番(中村浩平) 審議会というのはすごくたくさんあるんですよね。