岡谷市議会 2015-03-13 03月13日-07号
安倍政権の背後にあるアメリカでさえ、外交と軍事を使い分ける戦略を採用しつつあり、さきのシリアへの集団的自衛権発動が阻止されたことは先駆的であります。国連憲章を唯一の根拠として海外派兵もやむなしとは、全く当たらないというほかありません。自民党の先輩たちも次々に声を上げています。
安倍政権の背後にあるアメリカでさえ、外交と軍事を使い分ける戦略を採用しつつあり、さきのシリアへの集団的自衛権発動が阻止されたことは先駆的であります。国連憲章を唯一の根拠として海外派兵もやむなしとは、全く当たらないというほかありません。自民党の先輩たちも次々に声を上げています。
審査において、今回の閣議決定は自衛権発動の新3要件を定めており、米ソ冷戦時代の安全保障下から40年を経過した世界情勢の変化により、個別的自衛権と集団的自衛権とのはざまで曖昧だった自衛権を明確にしております。むしろ憲法第9条を維持するための法整備をしっかりと行うことを求めるものであると考えられることから、本請願に関しては反対であるとの討論がありました。
ポイントとなる憲法第9条のもとで許容される自衛の措置に関しては、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められるとし、自衛権に関する政府の憲法解釈のベースとなっている1972年見解の考え方を引き継いで、自衛権発動の新3要件を定め、武力行使に厳格な歯どめをかけています。
その柱となる自衛権発動の新三要件は、1、わが国に対する武力攻撃が発生した場合、またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、2、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、3、必要最小限度の実力を行使するという内容であります。
今回の閣議決定のポイントは、憲法9条のもとで認められる自衛の措置、武力行使について新三要件を定め、政府の恣意的な自衛権発動を封じ込めた点にあります。
自国防衛のための自衛権発動のきっかけが他国への武力攻撃による場合を含めたために、国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合があるとしたものですが、実態としては自国防衛目的の個別自衛権の範疇として捉えることができる内容のものと言えます。いわゆる集団的自衛権そのものの行使を容認したものではないということであります。
閣議決定に当たっては、昭和四十七年の政府見解との整合性や憲法第九条の規範性を確保することを大前提に、自衛権発動の新三要件を定め、武力行使に当たっては、自国の防衛が目的である場合のみに限定した上で、自衛隊の海外派兵や日本が海外で戦争する国にならないことを明確にしました。つまり閣議決定は、今まで認められてきた個別的自衛権の範囲を集団的自衛権と呼び換えているにすぎないのです。
まず、採択すべきものとして、新たな自衛権発動の三要件は、一九七二年の集団的自衛権を禁止している条項を抜きにして、いいとこ取りだけでまとめているもので、他国への武力攻撃が発生し、という文言を盛り込むことによって、集団的自衛権の行使を容認することになる。
しかし、政府は昨年9月のアメリカの同時多発テロ事件で、アメリカの武力行動は自衛権の発動だと繰り返し強調し、テロは武力攻撃であり有事法案の対象であるとして、できるだけ武力攻撃を緩く解釈することで、有事法制の発動対象を可能な限り広げ、自衛権発動の正当化をねらうという、国民の平和の願う要求とは、全くかけ離れた意図を持っていることが明らかになってきました。