大町市議会 2023-09-07 09月07日-04号
市では大町市美術資料取扱要綱を定めており、美術資料等の寄贈等に関し、基本的な取扱いの基準としております。美術資料の収集におきましては、作品を取得するため、一般的に所要財源の確保の観点から、これまで積極的な購入ということはしておりませんが、作品を所有する方から寄贈の申出があった場合には、必要な手続を経て、これまでにも受け入れております。
市では大町市美術資料取扱要綱を定めており、美術資料等の寄贈等に関し、基本的な取扱いの基準としております。美術資料の収集におきましては、作品を取得するため、一般的に所要財源の確保の観点から、これまで積極的な購入ということはしておりませんが、作品を所有する方から寄贈の申出があった場合には、必要な手続を経て、これまでにも受け入れております。
それらにのっとって専門的知見を有した委員から成る安曇野市美術資料等選定委員会において、適切な選定がなされることを願っております。 なお、郷土出身や郷土にゆかりのある芸術家や作家の美術作品や博物等には、十分な配慮と検討がなされることを要望いたします。 現状と今後の取組を伺います。それでは、教育部長にお答えをお願いいたします。 ○議長(平林明) 矢口教育部長。
少し経緯を申し上げますと、議員おっしゃられたとおりでございますけれども、豊科近代美術館の収集する資料は、安曇野市博物館美術資料等の収集基準を定める要綱で定められておりまして、そこにはいわゆる生活工芸品コレクションの充実は含まれておりません。
そのような背景から、現在、教育委員会では美術資料等選定委員会を設け、安曇野ゆかりの芸術家の作品の収集を進めております。また、豊科近代美術館や高橋節郎記念美術館においては、郷土ゆかりの芸術家を紹介する展覧会を行ってきているところであります。 特定の芸術家に言及した答弁は控えさせていただきますが、今後も郷土ゆかりの芸術家に目を向けた企画を行っていく予定であります。
この条例につきまして、安曇野市の附属機関の設置及び運営に関する指針の見直しに伴いまして、現在、要綱で設置をしてございます安曇野市美術資料等選定委員会を地方自治法上の附属機関と位置づけをするため、今回、根拠となる条文を加えるものでございます。現在の安曇野市博物館条例には、既に附属機関として博物館協議会が定められております。
◎教育部長(北條英明) 現在、今、議員も御指摘のとおり、美術資料等の収集、ほとんどが寄附申し出によりまして、その設置目的に沿った美術作品を受け入れをしてきたというのが現状でございます。しかしながら、明確な収集方針とか基準は備わっておりません。この辺がなかなかその収受の判断が難しくなってきているというところでございます。
既に美術品8品につきましては、美術館美術資料等選定委員会への諮問を経て、美術館への収蔵が承認されております。歴史的価値のあるものにつきましては、博物館において現在調査中でございます。 このように、地域の皆様のご意見や学校の思いを生かし、美術館や博物館への収蔵を含め、4小学校の重要物品の保管について決定してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(白川延子) 勝家農林部長。
次に、社会教育費の美術館費について、美術作品購入額の適正さ及び購入理由を問う質疑に対し、理事者からは市の美術品購入基準に沿って購入するものであり、美術資料等選定委員会においても購入価格及び作品の質は適正であると判断を受けている旨の答弁がありました。 最後に、請願審査について申し上げます。
また、美術館の美術作品購入費追加についてでございますが、美術資料の収集に当たっては、適正な選定及び評価を必要とするため、松本市美術館美術資料等収集要綱、これに基づきまして、美術資料等選定委員会に意見を求め、評価員の調査を経て選定した美術作品4点を購入するもので、当初予算に計上した債務負担行為の限度額の範囲内で歳出予算化するものでございます。
次に、教育費では、美術館の資料収集に関し、その選定方法や寄贈の対処についてただしたところ、収集については、美術館資料等収集要綱に基づき行っているが、特に郷土出身や松本にゆかりのある作家を中心に行っていく方針であること、また寄贈の対処については、美術資料等収集選定委員会の判断となるが、管理運営上すべての作品の寄贈を受けるのでなく、あくまでも美術館資料等収集要綱に基づき行っていきたいとの説明がなされております