下諏訪町議会 2021-11-30 令和 3年12月定例会−11月30日-01号
改正の内容ですが、現行の出産育児一時金の給付額については、条例第6条第1項で規定の40万4,000円に、産科医療補償制度の加算分を町給付規則により1万6,000円で規定し、総額42万円を給付していますが、令和4年1月1日から当該制度の加算額が4,000円減額され1万2,000円に見直されること、また少子化対策の重要性に鑑み、給付総額の42万円は維持すべきとの国の決定がされたことから、その内容に準じ、
改正の内容ですが、現行の出産育児一時金の給付額については、条例第6条第1項で規定の40万4,000円に、産科医療補償制度の加算分を町給付規則により1万6,000円で規定し、総額42万円を給付していますが、令和4年1月1日から当該制度の加算額が4,000円減額され1万2,000円に見直されること、また少子化対策の重要性に鑑み、給付総額の42万円は維持すべきとの国の決定がされたことから、その内容に準じ、
なお、加算金に関しては、産科医療補償制度の掛金は今後も変動し得ることから、加算金の支給額上限額3万円は現行のままとし、上田市国民健康保険給付規則で定める支給額を1万6,000円引き下げることで対応をいたします。 また、保健事業の種類を定めております第9条中、国民健康保険法で特定健康診査等について定めている「第72条の4」を「第72条の5」に改めるものでございます。
なお、下段には参考として伊那市国民健康保険給付規則の新旧対照表を掲げてございますが、条例第5条第1項に基づき、規則で定める加算額を規則第6条第4項において、旧の「3万円」から新で「1万6,000円」に改正するものでございます。 議案書の47ページにお戻りをいただきたいと思います。 中段、附則でございます。
飯田市では、この法第44条を受けまして、飯田市国民健康保険給付規則第2条において、徴収猶予及び減免について規定しておりますけれども、平成22年9月に国から、一部負担金の徴収猶予及び減免、並びに医療機関の一部負担金の取り扱いについての一部改正がなされたことによりまして、保険者、これは飯田市ですけれども、飯田市が減免を実施した場合、その減免の2分の1が国負担となったわけであります。
茅野市国民健康保険給付規則の第18条による申請書様式第12号で、収入資産申告書とあり資産要綱がありますが、制度の性質上資産要綱を外すことを求めることについてお聞きします。 高い失業率と低い有効求人倍率のもとで苦しむ市民の相談窓口たるべく、極力ワンストップサービスに近づける施策について。
国民健康保険一部負担金の減免の実施につきましては、中野市国民健康保険給付規則第10条に、災害等の場合に適用されることと規定されておりますので、災害等の理由で申請があった場合には対応してまいりたいと考えております。 低所得者の方につきましては、引き続き高額療養費支給制度、福祉医療費制度、生活保護制度等により、医療費の支援をしてまいります。
伊那市でも、伊那市国民健康保険給付規則の規定などがございます。 さて、去る7月1日、厚労省より各自治体に「生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について」と題した通知が出ました。
しかも茅野市でもこのことに関して、茅野市国民健康保険給付規則の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取り扱い要綱までできていて、これは17年の3月30日ということになっています。その中にもしっかりとうたわれていて、実施されていることですよね。
具体的に申し上げますと、国保税の減免につきましては国民健康保険税条例、それから一部負担金の減免につきましては国民健康保険法、具体的に申し上げますと44条に規定をされ、またその運用につきましても飯田市国民健康保険給付規則等で縷々定めておるところであります。
なお、この条例改正では、加算額を3万円を超えない範囲と規定していますが、条例改正とあわせまして茅野市国民健康保険給付規則におきまして、加算額を3万円とするという一部改正を行います。 改正の2点目は、第6条第2項中の「第7条」を「次条」に改めるものですが、こちらは字句の訂正でございます。