伊那市議会 2024-06-07 06月07日-01号
議案書の5ページにお戻りいただき、最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものとし、経過措置として、この条例の施行の日以後、初めて任命される農業委員及び委嘱される農地利用最適化推進委員から適用するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(田畑正敏君) これより質疑に入ります。 御質疑ございませんか。
議案書の5ページにお戻りいただき、最後に附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものとし、経過措置として、この条例の施行の日以後、初めて任命される農業委員及び委嘱される農地利用最適化推進委員から適用するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○議長(田畑正敏君) これより質疑に入ります。 御質疑ございませんか。
第2条は、市民税に関する経過措置、第3条は固定資産税に関する経過措置の規定であります。 以上御説明申し上げましたが、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本件について御質疑はありませんか。大和幸久議員。 ◆16番(大和幸久君) 説明資料の4ページ上段で、認定地域再生計画を制定する必要があると。
ただし、基準の見直しまでには経過措置が設けられました。 地域によっては、保育士を急に確保することが難しいという事情があるということが考慮され、こども未来戦略には、「当分の間は従前の基準により運営することも妨げない」と記されました。 ここで質問いたします。伊那市が四、五歳児の配置基準を25人に一人にするとした場合、現在よりも何名の保育士の増員が必要になるのでしょうか。
このほか、免税事業者から課税事業者になる方に対しての経過措置や、一定規模以下の事業者が行う少額取引に関する負担軽減措置、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金による支援策の周知も併せて行われているところであります。 私からは以上であります。 ○議長(今井康善議員) 城田市民環境部長。
第2項は保険料の経過措置でございます。 議案第13号の説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(白鳥敏明君) これより質疑に入ります。 御質疑ございませんか。 21番、柳川議員。 ◆21番(柳川広美君) 議案第10号について質問します。
附則第2項は、督促手数料の徴収に係る所要の経過措置を規定したもので、この条例の施行日以前に納期限の到来した歳入に関し発する督促状に係る督促手数料につきましては、なお従前の例によるとするものであります。 以上で議案第14号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
ただ、現在利用権を設定をして、例えば5年とか10年の契約をされている方は経過措置で、その間は相対の利用権設定が有効になるということでございます。 以上でございます。 ○議長(二條孝夫君) 大和幸久議員。 ◆16番(大和幸久君) チラシによれば、3条による賃貸というのは賃貸の許可申請を行う手法だと。審査の結果、許可を受けることができれば賃貸を行うことができる。
また、これまで、経過措置により、段階的に引き上げてまいりました会計年度任用職員の期末手当につきましては、令和6年度から、正規職員と同じ月数を支給するとともに、算定方法につきまして、事務処理の軽減を図るため、改正を行うものであります。 第1条による改正から御説明申し上げます。
第2項は、給料表の改定、12月期の期末、勤勉手当の支給割合の引上げについては、令和5年4月1日から適用するもので、第3項は経過措置でございます。 おめくりをいただきまして15ページ、第5項は、先ほど御説明申し上げました伊那市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。議案第20号についての説明は以上でございます。
第1条による改正は、附則第2項において、会計年度任用職員の期末手当支給に関わる経過措置が規定されておりますが、一般職の職員と同様に0.05か月分を引上げ、本年12月期に支給する改正であります。 第2条による改正は、第1条の改正による0.05か月分の支給月数の引上げを、令和6年4月1日からは6月期と12月期にそれぞれ0.025か月分に分けて支給するよう改正するものであります。
固定資産税は、国有資産等所在市町村交付金を含め、28億1,298万8,625円で、前年度に比べ約1億6,685万円の増となり、新型コロナウイルス感染症の令和3年度に限った経過措置の再課税による事業用家屋、償却資産の増による収入増となったものである。 収入未済額の総計は1億740万3,828円で、前年度に比べ約259万円の増となっている。
そのほか、改正の経過措置といたしまして、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であって、相続登記をしていない場合は、相続登記の申請義務の対象となりますが、3年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に相続登記を行えば、過料の適用対象となることはないとされております。 次に、(2)岡谷市内の所有者不明不動産の現状についてであります。
平成26年度の定期接種化以降、本来の対象であります、65歳に達する年齢、または、60歳以上65歳未満の方で、厚生労働省が定める障害を有する方に加えまして、経過措置として、70歳以降、5歳刻みの年齢の方につきまして定期接種の対象とさせていただいておりました。
第7条第2項は、法第19条の項ずれによる改正及び本条例における児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等の利用調整の経過措置の読替規定について、第40条及び第42条においても適用するものであります。 新旧対照表の5ページを御覧ください。
また、現在使われております健康保険証も廃止後、最長1年間は有効にするというような経過措置も設けるというふうにされておりますので、そんなことで御理解いただければと思います。 ○議長(今井康善議員) 早出すみ子議員。
経過措置として、令和6年秋までに廃止、休止しているところは導入しなくてもよいというふうになっています。さらに、その他、特に困難な事情がある保険医療機関、薬局として、手書きでレセプトを作成していて医師の年齢が65歳以上の保険医療機関、薬局は例外措置とされています。
茅野広域シルバー人材センターに確認したところ、この制度が始まることにより6年間の経過措置が認められており、最初の3年は免税事業者からの課税仕入れの80%、その後の3年は50%を控除できることになっておりますけれども、免税事業者であるセンターの会員はインボイスの発行ができないことから、センターは仕入れ税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要がある。
茅野広域シルバー人材センター│ │ │ │ │ に確認したところ、この制度が始ま│ │ │ │ │ ることにより6年間の経過措置が認│ │ │ │ │ められており、最初の3年は免税事│ │ │ │ │ 業者からの課税仕入れの80%をそ│ │ │ │
との質問に対し、「今後、国や県、他の自治体の動向を見ながら安全計画は経過措置にあるとおり令和6年3月31日までに、努力義務になっている業務継続計画とともに作成したいと考えている。」旨の答弁がありました。 採決の結果、議案第16号は全会一致、原案のとおり決しました。 次に、議案第17号「伊那市体育施設条例の一部を改正する条例」を審査しました。
条例施行が2022年4月1日ですので、市との協議はそれ以降というふうに私は思っておりましたが、伊那市は経過措置として2022年4月1日以前から協議している事業は、条例施行後3か月以内にガイドラインの条件を満たせば、ガイドラインが適用されるとしていましたが、このS事業者はガイドラインが適用されたのでしょうか。 ○議長(白鳥敏明君) 城倉部長。