大町市議会 2024-06-04 06月04日-01号
歳出の款2項1目1後期高齢者医療広域連合納付金1,539万8,000円の減は、保険料収入分の減額などによるものでございます。 以上御説明申し上げましたが、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本件について御質疑はありませんか。大和幸久議員。
歳出の款2項1目1後期高齢者医療広域連合納付金1,539万8,000円の減は、保険料収入分の減額などによるものでございます。 以上御説明申し上げましたが、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本件について御質疑はありませんか。大和幸久議員。
〇議案第23号 令和6年度原村後期高齢者医療特別会計予算について 説 明 :2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の増額について。 前年度比2,090万円増 前年度1,507人今年度約50人増の1,559人の見込み。 〇議案第24号 令和6年度原村水道事業会計予算について 質 疑 :総係費の水道メーター検針委託料が前年比、200万円ほどの増加理由は。
しかし、現在は、県から二次医療圏統一の影響を大きく受ける当村に激変緩和措置として繰入金が入っていますが、今後この繰入金がどうなるか分からないことや、令和10年度以降は納付金の算定が医療費指数を反映しない納付金ベースになることが示されており、今後被保険者のさらなる負担増も懸念されることから、基金の活用方法については、その在り方を含め先を見据えた検討が必要であり、現段階においてはその検討が十分ではないことから
県から示された標準保険税率では、医療費の増加に加え、後期高齢者支援金等納付金及び介護納付金の増加、被保険者数の減少の影響が大きく反映されており、被保険者1人当たりの納付金額は増えている状況であり、資産割の廃止を行うとともに、後年の影響を可能な限り小さくするために、3方式での標準保険税率に近づけておくことを考慮した結果、全体として3.54%の改定となった。
本案につきましては、保険証発行に係る郵送料や後期高齢者医療広域連合への納付金について説明がありました。 委員からは、被保険者数の見通しなどについて質疑があり、慎重審査の結果、全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
保険者である県では、保険料水準統一に向けたロードマップの中で、令和9年度までに二次医療圏、この周辺でいいますと諏訪圏域ということになりますけれども、二次医療圏での医療費水準の統一、応益割額の平準化を進めることとしており、令和12年度までに納付金算定時に医療費指数を反映しない納付金ベースの統一を進めておるところでございます。
そういった部分で、最終的には、現段階では令和12年度までに納付金算定時に医療費指数というのを考慮して今は算定しておるわけですが、それを半減せずとも納付金ベースの統一を進めているわけでございます。 その中で、先ほど申し上げた県のロードマップの中で、令和9年度までにこの中の資産割を廃止するという部分を目標に掲げております。
1款1項1目一般管理費は、職員人件費等の確定に伴う補正、2項1目徴収費からおめくりいただきまして、198ページの2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料及び軽減分に係る負担金の実績に基づく補正でございます。 歳出は以上でございます。 次に歳入につきまして御説明いたしますので、お手数ですが190ページにお戻りください。
款3国民健康保険事業費納付金は6億2,750万6,000円で、県の国保事業を運営するための事業費や、広域化により県が納付することとなりました後期高齢者支援金等及び介護納付金でございます。納付額につきましては、県が医療水準や所得水準、被保険者数を考慮して算出をしております。 20ページを御覧ください。
1は令和6年度岡谷市国民健康保険事業費納付金についてであります。 表の右側が県から示された確定係数による一般被保険者分の令和6年度岡谷市国民健康保険事業費納付金の金額と県の総額であります。令和6年度は一般被保険者分で9億8,608万2,020円を納付することとなります。
介護納付金分につきましては、現在の税率を据置きといたします。 それでは、条文につきまして御説明いたしますので、新旧対照表1ページを御覧ください。 第4条は、基礎課税額の資産割を「14%」から「7%」に改正するものです。 第7条及び第7条の2は、後期高齢者支援金等課税額の均等割及び平等割をそれぞれ改正するものです。
6款繰入金につきましては、一般会計からの法定繰入れのほか、国民健康保険事業費納付金の財源不足の補填として、国民健康保険支払準備基金繰入金を合わせた3億8,964万円を計上いたしました。 その他を合わせました歳入合計は、53億6,936万5,000円でございます。 次に、歳出について御説明いたします。
第23条は、減額に関する規定で、この条に第3項を新設し、国民健康保険税の納税義務者の世帯に出産被保険者が属する場合、第1号から第6号までの減額を行うもので、出産被保険者につき算出された基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の均等割及び所得割について、それぞれの額の12分の1に、単胎妊娠の場合は4か月、多胎妊娠の場合は6か月を乗じた額を減額するものになります。
国保財政調整基金は、収入減による決算補填や、県の納付金の急激な増加に対応するための激変緩和策とともに、今後予定されております、国保税の水準の全県統一に関わる負担増への備えなどの理由により積み立てているものでございます。 以上であります。 ○議長(二條孝夫君) 宮田一男議員。 ◆10番(宮田一男君) 基金を活用して均等割の減免、子どもの均等割保険税の減免制度創設はできないでしょうか。
これまでは、高額な保険給付費が発生した場合などに保険料負担の増加や年度末の急な決算補填など、非常に不安定な財政運営を強いられる状況にありましたけれども、保険給付費を県が負担する代わりに、市は必要な納付金を県に納めることになり、高額な保険給付費による国保財政の不安定化が解消されるようになりました。
今回の補正は、後期高齢者保険料の収入見込みによる増及び後期高齢者医療広域連合に納める納付金の増になります。 第1条の予算の総額ですが、歳入歳出それぞれ484万6,000円を追加し、総額をそれぞれ4億3,302万9,000円とするものです。
2段目の5款諸収入、1項1目雑入の指定管理納付金ですが、指定管理者との協定に基づき1,350万円を計上していましたが、料金収入が減少しているため、1,020万円まで減額するものでございます。 1段上の4款繰入金、1項1目、一般会計繰入金は、歳入の不足分を市で負担するため、一般会計から330万円を繰り入れるものです。 なお、歳出の補正はございません。 説明は以上でございます。
3款国民健康保険事業費納付金、支出済額10億6,826万円は、ルールにより算定された額を県に納付したものであります。 272、273ページを御覧ください。 4款保健事業費、支出済額5,019万円は、特定健診や人間ドック等の委託料が主なものであります。 以上で歳出を終わらせていただきます。 少し飛びますが、276ページを御覧ください。 実質収支に関する調書でございます。
歳出でございますが、款2項1目1後期高齢者医療広域連合納付金に同額の72万7,000円を増額いたします。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
県全体の保険給付費の財源となる3款国民健康保険事業費納付金につきましては、前年度比3.2%増の12億9,960万759円となり、4款保健事業費につきましては、前年度比16.1%増の5,654万42円となり、総務費等を合わせた歳出合計は53億1,449万748円となりました。 歳入歳出差引残額4,981万5,864円につきましては、令和5年度に繰り越すことといたしました。