諏訪市議会 2019-12-03 令和 元年第 5回定例会−12月03日-04号
また、地下貯蔵タンクに限らず、消防法に規定する危険物施設は一般の事業所を含めまして全ての施設を広域消防にて掌握しており、管理状況について定期的に立ち入り検査が実施されております。以上です。 〔「議長14番」の発言あり〕 ○伊藤浩平 議長 小泉正幸議員 ◆14番(小泉正幸議員) 専門的な見地でありがとうございました。
また、地下貯蔵タンクに限らず、消防法に規定する危険物施設は一般の事業所を含めまして全ての施設を広域消防にて掌握しており、管理状況について定期的に立ち入り検査が実施されております。以上です。 〔「議長14番」の発言あり〕 ○伊藤浩平 議長 小泉正幸議員 ◆14番(小泉正幸議員) 専門的な見地でありがとうございました。
ただ、実際の指導とかにつきましては、県ということになりますので、市の職員が廃棄物の不適切な処理など情報収集を行いまして、それを県の関係機関に通報して、県の廃棄物の監視員等とまた合同で立ち入り検査をするというような状況でございます。 以上です。 ◆3番(赤羽誠治君) わかりました。この検査に入る場合には抜き打ちでできるのか、それとも事前にいつ行きますよと通告してから行くのか、どちらなんでしょうか。
また、小規模保育事業の質を担保するため、市は指導監督の義務があり、立ち入り検査、勧告、措置命令等を行うことができます。 その結果、女性の社会進出のサポートや子育てしやすい環境を提供できるとともに、質の高い小規模保育を提供することができます。以上の理由により、社会文教委員長報告に賛成いたします。 ○金子喜彦 議長 討論はありませんか。
◎健康福祉事業部長(大和勝啓君) 今回の健康増進法、今、一部改正で、法改正がされておりますけれども、その内容を見ますと、国及び地方公共団体である都道府県と市町村に受動喫煙を防止するための措置を推進するよう努めなければならないと明記する一方で、学校や病院、飲食店などへの立ち入り検査や指導、監督、命令等の権限が都道府県知事となり、市町村にこれらの行使を求めていない改正内容となっております。
◆8番(松野繁男君) 場合によっては市外ということもあるということでございますけれども、業者に対して教育委員会なり、事務局で定期的に立ち入り検査等は実施されておるのでしょうか、お伺いをいたします。 ○議長(深尾智計君) 教育次長。
設置許可は3年に一度の更新が必要で、更新の際に点検結果を報告する、点検を怠ると更新できない、許可を更新しないまま広告物を設置し続けると30万円以下の罰金が科せられると、また落下のおそれがある屋外広告物には敷地内に立ち入って検査ができて、立ち入り検査を拒否する場合は20万円以下の罰金が科せられていると。
また、諏訪広域消防におきましては、各消防署隊員で市内の水利調査、また対象物の立ち入り検査などを定期的に実施しております。こうした活動にあわせまして外部の状況についても確認をしているところでございます。 また、防火対象物の用途ごとに警防調査などを行いまして、消防車両の進入経路の確認を行うなど、地域を限定せずに街区の特性、建物の掌握、こういったことに努めているところでございます。
②の問題ですけれども、そうした状態について、今、御答弁にもありました立ち入り検査をする。これは県当局が当然やるべきことだと思います。ただ、環境協定の第14条については、地域住民がきちんと立ち入り検査の要望に対して、それをさせなければならないと規定されています。先ほど、私の質問の中で、先日立ち入り検査を行われたと申し上げましたが、それは訂正いたします。
湯浅産業は産業廃棄物処理業者であり、県の許認可施設であるため地方事務所環境課が施設の立ち入り検査を実施しております。その際には作業工程の確認を行うとともに搬入される廃棄物のマニフェストと帳簿のチェックを行い、搬入量の確認を行っております。また、市に対しましても、任意で会社から搬入量のデータの提出を受け、確認を行っております。
議員からもそのような現況を聞いておりましたので、幾度となくどうして地元との協定があるのに対してですね、立ち入り検査をさせないのかと。これは不信感を増幅させるためだけであって、何もいいことがないですよということを再三お話しております。 しかしながら、まだそのような状況になっていない。
これは県の立ち入り検査の際にあずさ自身がそう答えています。1~3月の処理量30立方のうちの9割、約26立方メートルが下水道に流れているはずです。しかし、同時期星印1の下水道使用量はゼロ、これはどういうことかというと、増田産業内に降った雨水だけでなく、隣地のあずさ環境についても排水がどこかに消えてしまっている。しかもこれは薬剤を使った産廃処理後の汚水排水なんですね。
それから、平成25年3月、操業再開以降ですが、県の立ち入り検査に同行いたしまして、事故防止、あるいは臭気対策等の要請をその都度行ってきていると、そんな状況でございます。 ○副議長(上松永林) 荻原議員。 ◆1番(荻原洋平) わかりました。 操業停止中ということで、そのときの作業中での火災で、市の方としては特別な指導はしていないということで了解しました。
これにより、事例としましては昨年、今年のお舟祭りにおいても諏訪広域消防本部担当者及び下諏訪消防職員により、屋台の立ち入り検査を事前に行い、防火安全対策に努めております。来年迎えます下社御柱祭に対しても、屋外における指定催しとして火災予防条例に準じて十分な防火安全対策が図られるよう対応する予定でございます。
県では、許可権者の立場から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、同事業所に対して、県と市合同の立ち入り検査の実施、悪臭の防止に関する指示書の交付、地元区役員、県・市、同事業所による意見交換会の開催など、さまざまな対応を行ってきました。
公正取引委員会などと同じく独立した委員会で、立ち入り検査や勧告、命令の権限を持ちます。有識者7人と各省庁から集められた数十人で構成されます。ただ、膨大な数の企業の行動を十分に監視できるかはわかりません。 この制度が利用拡大すれば、自治体への責任と負担はさらに大きくなります。この責任と負担が大きくなったことに対する予想の対応はどのようにされていますか、お聞かせください。
◎上下水道部長(中野純) 立ち入り検査でございます。検査につきましては、下水道法第13条の規定によりまして、必要限度に応じて立ち入り検査をすることができるというふうに記されております。
実際にはどんなことかと申しますと、私どもは、12月2日の日に毎月の立ち入り検査の段階で担当者が目視をしているわけですが、今までの一般廃棄物の保管場所、これが若干動かされています。具体的には西側の壁から離しましたということで、書面での申し出がされております。
県における実地検査、立ち入り検査を実施するということでございますが、その利用状況、空き状況につきましては、それぞれケアマネジャーと施設の中で連絡を取り合いながら、状況を把握しているという現状になっております。 なお、施設からは県のほうに報告が挙げられているという状況でございます。 ○議長(宮下明博) 小松議員。
有限会社飯山堆肥センターについてでございますが、現在、市のほうでは、県が週に1回立ち入り検査を実施しておるわけですが、そこに市も同行をしておるほかに、市独自でほかに週2回の施設周辺の監視を行っておるところでございます。それから、あとこのほかに週3回程度の施設周辺の監視業務の委託を実施をする予定でございます。
この脆弱性の点検につきましては、その細分化した計画によりまして防災無線の点検、また建物、危険物施設の立ち入り検査、さらに道路、橋梁の点検補修、河川改修、また上下水の耐震化など、こういった項目がございまして、既に今までも関係部署におきまして個別で点検、調査等はしてきたところであります。