岡谷市議会 2022-06-03 06月10日-01号
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定したもので、地域決定型地方税制特例措置いわゆる「わがまち特例」による固定資産税の課税標準の特例の追加及び見直し等の改正に伴い、所要の改正を行ったものであります。このうち、附則第10条の2第2項は下水道除害施設の設置に係る課税標準の特例について、条例で定める割合を5分の4と見直ししたものであります。
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定したもので、地域決定型地方税制特例措置いわゆる「わがまち特例」による固定資産税の課税標準の特例の追加及び見直し等の改正に伴い、所要の改正を行ったものであります。このうち、附則第10条の2第2項は下水道除害施設の設置に係る課税標準の特例について、条例で定める割合を5分の4と見直ししたものであります。
次に、下段の附則第10条の2の改正は、固定資産税に関わる地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定でございます。今回追加します再生可能エネルギー発電設備及び水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の追加や、その他特例措置の内容の見直しによる適用期限を延長する等の改正に伴い、項ずれや引用条文の整理を行うものでございます。 続きまして、3ページをお願いいたします。
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合について規定したもので、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例による固定資産税の課税標準の特例のうち、令和2年3月31日で期限満了となる制度について、廃止、見直し、期限の延長の措置を講ずるため、所要の改正を行ったものであります。
3ページ中段の附則第10条の2は、わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)に関する規定の改正により、第2項の指定物質排出抑制施設、第7項の特定水力発電設備及び第15項の都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業の施設が期限到来により削除となり、新たに追加された第10項につきましては、法附則第15条第30項第2号ハ、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備5,000キロワット以上に係る課税標準
次に、固定資産税及び都市計画税の関係では、地域決定型地方税制特例措置いわゆるわがまち特例制度におけます課税標準の特例の適用期間の延長、また、新築住宅にかかわる税額の減額措置の追加新設等の改正が行われました。
地域指定とは、法令等に基づき指定される地域のことでございまして、指定を受けた地域では、公共事業について補助率のかさ上げ措置や税制特例、有利な地方債などの優遇措置が講じられるというものでございます。 地域指定には、過疎地域や振興山村、離島、半島地域の多種多様にございますが、市の辺地総合整備計画において、関係するものとして8つの地域指定がございます。 1つ目といたしまして、辺地地域でございます。
道路運送車両のトラックだとかバスの大型車については、衝突被害軽減ブレーキや車両安定性制御装置などの装着が段階的に保安基準による義務付けがなされているということで、大型車については事業者に対して国の購入補助制度や税制特例を創設をされておりますけれども、乗用車につきましては30年1月、この1月から自動ブレーキ登載車の任意保険の保険料率が幾分引き下げたところがあるようでございます。
議案第72号長野市市税条例等の一部を改正する条例は、地方税法の一部改正等に伴い改正するもので、市民税関係では、個人の市民税を非課税とする障害者、寡婦等の範囲を、前年の合計所得金額が135万円以下の者に改めること、資本金等の額が1,000万円以下である法人に係る市民税の均等割の税率を引き下げる特例の適用期間を1年間延長すること及び固定資産税の地域決定型地方税制特例措置について本市として対応すること等のため
附則第10条の2は、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例による固定資産税の課税標準の特例について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、特定再生可能エネルギー発電設備に係る区分及び特例割合の見直し等が行われ、条例に委任されたことに伴い、条例の整備、追加等を行ったものであります。
この附則第10条の2の改正は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定となっております。地方税法の改正に伴う項ずれや引用条文の整理を行うもののほか、再生可能エネルギー発電設備及び公害防止用設備に係る特例措置の見直しに伴う規定の整備を行うものでございます。
次に、固定資産税の関係では、家庭的保育所、居宅訪問型保育所または定員5人以下の事業所内の保育事業を行う施設についての課税標準に、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の導入、また、災害時に個別設置をされていた軽減措置を常設化するものでございます。 次に、軽自動車税の関係では、燃費性能に応じた軽減税率を適用するグリーン化特例について、対象範囲を重点化した上で2年間延長することでございます。
主な改正内容でございますが、保育の受け皿整備の促進のため、企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置の創設と、児童福祉法に規定する家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業に係る課税標準の特例について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例に新たに加えられたことによる改正と、環境への負荷の少ない自動車を対象とした軽自動車税のグリーン化特例について重点化を行った上で、2年間延長する
第61条の2は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の割合を定める規定でありまして、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業及び定員5人以下の事業所内保育事業に係る固定資産税の課税標準に乗じる特例割合を法に規定する割合と同じ2分の1に定めるものでございます。
議案第139号 飯山市税条例の一部を改正する条例は、公害防止用設備等における固定資産税の課税について、自治体が自主的に判断し、条例で定めることができる地域決定型地方税制特例措置、いわゆる「わがまち特例」に係る規定の整備を行うほか、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による、所得税等の非課税に関する法律の一部改正によりまして、台湾との二重課税を排除する等の措置が講じられたことに伴い、必要な措置
最後に4項目めにつきましては、地域決定型地方税制特例措置の一つとして、再生可能エネルギー発電施設等に対する固定資産税等の特例措置を追加するものでございます。 以上でございますが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小林貴幸) 次に、議案第109号及び議案第110号の説明を求めます。 茂原市民健康部長。
、主な内容としましては、1つ、個人市民税及び法人市民税の延滞金について、増額更正により納付すべき税額について、申告により納付すべき税額の納付日から減額更正までの間は延滞税を課さないことに改めるもの、2つ、非課税措置を講ずる固定資産について、独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康安全機構に組織が変わったことにより改めるもの、3つ、医療費控除に特例の規定を加えるもの、4つ、地位決定型税制特例
附則第10条の2は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例について固定資産税の課税標準の特例割合を定める規定であります。 第4項の改正は、地方税法附則の号ずれに伴い、第6号を第7号に改正するものです。
固定資産税の減額につきましては、平成27年度の税制改正において、地域決定型地方税制特例措置により、税額減額の特例割合を条例で定めるとされたことに伴いまして、佐久市では、全国一律の減額割合である3分の2から、特例率の上限でございます6分の5と定め、事業者が参入しやすいよう、税負担の軽減措置を講じております。佐久市としての支援制度は、この固定資産税の軽減措置のみとなっております。 以上でございます。
この附則は、固定資産税等に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の割合を定める規定でございますが、法改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備と都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画により認定を受けた民間事業者が整備した施設等について、条例で定めることとされる課税標準の特例率を定めるため、第4項の次に5項を加え、また、12項として新たに1項を追加するものでございます。
主な改正内容についてでございますが、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例について、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例を導入した上、適用期限を2年延長するもので、新たに加えられたことによります改正でございます。 それでは、改正条項の説明をいたします。 まず、第1条でございます。