大町市議会 2024-06-04 06月04日-01号
令和6年度の地方税制改正では個人住民税、固定資産税の改正が行われ、これらの改正に伴い、個人住民税においては、令和6年度の個人住民税から納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税について、固定資産税では土地の負担調整措置等について、負担水準の変化を緩やかにするために現行措置等を3年間延長するよう改正を行ったものであります。
令和6年度の地方税制改正では個人住民税、固定資産税の改正が行われ、これらの改正に伴い、個人住民税においては、令和6年度の個人住民税から納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の減税について、固定資産税では土地の負担調整措置等について、負担水準の変化を緩やかにするために現行措置等を3年間延長するよう改正を行ったものであります。
国では、予算要求から政策評価、税制改正、人材育成等々、証拠に基づく政策立案(EBPM)を推進しております。 市も持続可能な財政運営をしてエビデンスを重視し、試算を的確に行い、管理項目やその管理幅を決めて判断すべきではないか。 また、将来負担を上げずに中・長期にわたる負担の平準化、民間活力を拡張することや公民連携をすることなど、PFIやBTO手法を検討すべきではないか。
歳出補正では、主な内容として、今年度退職する職員への退職手当の追加分と、令和6年度税制改正大綱に基づく所得税及び個人住民税の税額減税実施に向けた税務システムの改修に係る補正、また、本年度償還を予定していた市債の利子が確定したことによる償還金利子の減額、そのほか更埴文化会館、更埴中央公園市民プールの改修工事に関わる補正について説明があり、委員からは、利子の償還予定について、質疑がありました。
款10地方特例交付金は、税制改正等による地方の減収分を補填する交付金でありますが、定額減税による減収への対応として大幅に増額補正されるため、前年度に対し1億252万1,000円増の1億1,952万1,000円を見込んでおります。
2項1目税務総務費12節委託料824万円は、税制改正により令和6年度から国税の森林環境税が課税徴収されるほか、給与所得に係る特別徴収税額通知の電子化が開始されることに伴い、基幹税務システムの改修に必要な委託料を計上いたすものであります。 おめくりいただきまして、16ページを御覧ください。
◎農林部参事(松本直也君) インボイス制度についてですけれども、平成28年の税制改正によりまして、正確な経理処理、取引の透明性を確保することを目的として、令和5年10月1日より導入されるというものでございます。この制度の施行によりまして、消費税が還付から納付となってしまうということで、納付となってしまう集落農業法人が多いというふうに予想されております。
また、財政運営に必要な税制改正や財政措置などの要望は、これまでも県町村会を通じて行ってきておりますが、今後も国や県の動向を注視し、必要に応じて積極的に働きかけていきたいと考えております。以上です。 ○議長(松下浩史) 村田議員。 ◆5番(村田俊広) 財源確保法ですとか、国の予算は限られておりますので、軍拡が進めば暮らしの予算にしわ寄せが行くのは、恐らく明らかな道なんだと私は考えております。
租税教育の歴史自体は意外と古く、学習指導要領に税に関する記述が初めて記載されたのは、昭和43年の小学校指導要領ですが、現在のように知られることになったのは、平成23年度の税制改正大綱で租税教育の充実が初めて閣議決定され、関係省庁並びに民間団体が連携して租税教育に取り組むこととされてからのようです。
◎産業振興部長(木下稔君) 国においては、令和5年税制改正で、免税事業者からインボイス発行事業者になる方のうち、一定の要件を満たした事業者に対しては、納税額が売上税額の2割に軽減される経過措置や一定規模以下の事業者が行う少額取引について、当面の間、帳簿のみで仕入れ、税額控除を可能とする負担軽減措置等が設けられました。
具体的には、地方公共団体が策定した地方版総合戦略に基づく地方創生事業であって、国が認めた地域再生計画に盛り込まれた事業に対して企業が寄附を行った場合、令和2年度の税制改正を踏まえて、現行では寄附額の税額控除の割合が6割となっており、損金算入の3割の軽減効果と合わせますと、最大で寄附額の約9割が軽減され、企業の実質負担は1割程度と軽減されることになっております。
税務課について、税制改正やコロナ禍において前年との比較が難しい状況だが、合計で96.7%の収納率は、各税とも前年を上回っており、取組の成果と理解する。県滞納整理機構では、実質623万3,000円の収納があり、大きな成果だった。
税関係では、公平・公正で適正な賦課徴収に努めるとともに、感染症対策として税制改正された事業用家屋及び施設等の償却資産に対する固定資産税と事業用家屋に対する都市計画税の軽減措置を実施してまいりました。 また、国税庁出身の徴収指導員による指導の下、徴収体制の強化や納税相談を積極的に行ったほか、コンビニ収納、スマートフォンアプリによる収納など実施することにより、収納率の向上に努めてまいりました。
なお、今回の税制改正による影響ですが、個人町民税の住宅借入金等特別控除の延長に伴う減収が見込まれますが、減収分につきまして全額国費で補填されることとなっております。その他の改正につきましても税収に影響するものはない見込みでございます。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。
令和4年度の地方税制改正では、土地に関わる固定資産税等の負担調整の見直し、住宅ローン控除の見直し等の措置が行われ、これらの改正に伴い市税条例の改正を行ったものであります。 改正の内容について御説明いたしますので、報告第4号説明資料新旧対照表1ページを御覧ください。
令和4年度税制改正により、地方税法等の一部を改正する法律など関連法令が、令和4年3月31日に公布され、その一部の施行が本年4月1日とされたため、安曇野市税条例についても一部改正を本年3月31日付で専決処分として行ったものでございます。 それでは、安曇野市税条例等の一部を改正する条例の主な改正目的について、ポイントに絞って御説明させていただきます。 まず、個人住民税の関係です。
国は、そういった危機意識から、冒頭でのとおり、平成30年度税制改正で10年間限定の新しい事業承継税制を措置しました。 新しい事業承継税制は、従来の事業承継税制である一般措置をベースとして、それを抜本的拡充したもので、特別措置と呼ばれています。法人版事業承継制度は、現行法上、一般措置と特別措置の2つが存在しています。しかし、後述のとおり、10年間限定の特例措置のほうが一般措置に比べて有利です。
3款1項1目社会福祉総務費27節繰出金の221万4,000円は、令和3年度税制改正による個人所得課税の見直しに伴い、軽減判定所得の範囲内となった世帯が増えたことによる増額分について、国と県からの負担金に町が負担すべき4分の1を加えて、国民健康保険特別会計へ繰り出しをするものでございます。
下から3段目、款10地方特例交付金につきましては、税制改正等による地方の減収分を補填する交付金でありますが、先ほど御説明申し上げた固定資産税における特例軽減措置による減収補填分が新年度では措置されないことから、4,530万円減の2,020万円を見込んでおります。
また、令和3年度は評価替えの年に当たりますけれども、令和3年度税制改正により、評価替えに伴い税額が上昇する土地については前年度の税額に据え置くという特別な措置が講じられております。これらの要因により、固定資産税は前年度当初予算額と比べ3.4%減の90億5,000万円と見込んでおります。