大町市議会 2011-03-02 03月02日-04号 この取り扱い要領では、初めに高額滞納事案や滞納額累積事案、不動産等の公売事案等、9項目から成る移管対象事案選定基準によりまして、機構への事案移管の候補となる移管対象事案を選定し、次に選定した移管対象事案につきまして、生計または経営の状況、納付及び滞納処分の状況、財産所有の状況などの事前調査を実施し、整理機構への移管が妥当であると認められる事案について、移管予告通知を送付し、最終的に通知を送付してもなお