須坂市議会 2014-09-11 09月11日-04号
こうした基準に基づいて移管事案を選定してきておりますけれども、毎年の移管件数が限られて、これは20件程度ということになっております。こういったことから、各事案の滞納整理の経過等を十分考慮して、移管するものについては決定をしております。 次に、2点目の滞納解決の手法についてでありますが、滞納整理機構においても各自治体と同様に、地方税法や国税徴収法といった法律に沿って滞納整理が行われております。
こうした基準に基づいて移管事案を選定してきておりますけれども、毎年の移管件数が限られて、これは20件程度ということになっております。こういったことから、各事案の滞納整理の経過等を十分考慮して、移管するものについては決定をしております。 次に、2点目の滞納解決の手法についてでありますが、滞納整理機構においても各自治体と同様に、地方税法や国税徴収法といった法律に沿って滞納整理が行われております。
この要因は、滞納者の財産差し押さえに伴う不動産物件について、たび重なる公売にもかかわらず、落札者がなく財産の処分が進まなかったこと、また、複数年にわたる移管事案が継続調査となり、滞納処分の結論が出されなかった等の理由によるものであります。市といたしましては、特に、継続案件となっております大口徴収困難案件に対する整理、徴収の強化など抜本的な対策を機構に要望しているところであります。
「長野県地方税滞納整理機構への移管事案選定基準によると、市税の対象者の中でも生活困窮者は機構に送られないことになっているが、この場合の生活困窮者か否かの判断基準は。また国保税は収納率も低く、機構への移管も多いが、過重な税ではないのか」との質問に対し、「国保税や市県民税では、収入に応じた課税がされており、国保税では収入に応じた軽減措置等も実施している。
この例は、滞納整理機構への移管事案選定基準の差し押さえにより、生活を困窮させる恐れがあるときに当たるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(伊藤泰雄君) 白鳥市長。 ◎市長(白鳥孝君) きょうも長野日報に記事がございました。
「今後の見込みとして、毎年33件の移管を行っていくのか、移管事案がなくなってきたらやめられるのか。」との質問に対し、「機構へ移管する対象者がなくなることはないと思われる。」旨の答弁がありました。 「生活保護における就労支援員を非常勤職員として雇用することについて、採用する職員の経歴や経験、また勤務体制をどのように考えているのか。」
市では、機構への移管が妥当であると判断した事案63件、総額1億9,700万円余につきまして移管予告通知を滞納者に送付し、最終的に納付の意思がないと認められる事案20件、総額9,500万円余を昨年度分の移管事案として決定し、昨年6月に機構に引き継ぎました。
機構のメリットといたしますと、まず移管事案の滞納整理や移管予告による税収の確保が挙げられます。過日上田市でも約400件に対して移管の通知を差し上げたところ、多くの皆さんから問い合わせがありました。また、納税をされた方もいらっしゃいます。先行する他県の例を見ましても一定の効果が報告をされてございます。
その結果、最終的に通知を送付してもなお納付の意思がないと認められる事案20件、総額9,465万円余を移管事案として決定し、本年6月に滞納整理機構に引き継ぎを行っており、24年5月までの間、機構において滞納整理が実施されることとなっております。
4月から9月に各市町村が予定している移管事案のヒアリング終了後、事案の引き継ぎ、事案の抽出等を行い6月ごろから本格的に開所されるという報告であります。討論採決の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しましたのでご報告をいたします。以上であります。 ○上嶋議長 総務産業常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ○上嶋議長 質疑なしと認めます。
滞納額累積事案、不動産等の公売事案等、9項目から成る移管対象事案選定基準によりまして、機構への事案移管の候補となる移管対象事案を選定し、次に選定した移管対象事案につきまして、生計または経営の状況、納付及び滞納処分の状況、財産所有の状況などの事前調査を実施し、整理機構への移管が妥当であると認められる事案について、移管予告通知を送付し、最終的に通知を送付してもなお納付の意思がないと認められる事案について、移管事案
その中で、移管事案の選定に当たっての事案移管基準の対応として、大口あるいは整理困難事案、または不動産等の公売事案、あるいは滞納処分の執行停止及び不納欠損処分検討事案の3項目の基準とその具体例が示されております。
今後のスケジュールとして、平成23年2月中旬に移管する事案を選定する予定で、現在滞納者との納税相談、折衝を行っており、移管事案の絞り込みはまだできていない。個々の対応はケース・バイ・ケースであり、生活実態をとらえて具体的にどのような対応になるのか申し上げられないが、生活が窮迫してしまうおそれのある方については、機構に移管する考えは持っていないとのことであります。
なお、広域連合への移管事案の基準につきましては、県地方税共同化準備室から事案移管基準の対応として、大口あるいは整理困難事案、不動産等の公売事案、滞納処分の執行停止及び不納欠損処分検討事案の3項目が示されており、この対応をもとに広域連合の構成団体である市町村が個々に設定することとされております。
共同化機構に参加することによって、移管事案の滞納整理による税収の確保やアナウンス効果による滞納予防効果、さらには顧問となる弁護士、国税OB、警察OBの専門的職員と連携できることにより、徴収義務の知識、ノウハウのフィードバックが図られる等のメリットがあると判断しております。年々増加する滞納者に対して、このまま手をこまねいていくというわけには、公正、公平の原理からまいりません。