塩尻市議会 2021-06-14 06月14日-03号
児童福祉法に、児童は適切な教育を受け、速やかな成長発達や自立が図られることなど保障される権利を有するとあります。子どもの権利条約では、四つの権利をうたっています。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の四つの権利です。 ヤングケアラー支援については、イギリスで最も早くから取組が実施され、1980年代末から実態調査や支援が行われてきました。
児童福祉法に、児童は適切な教育を受け、速やかな成長発達や自立が図られることなど保障される権利を有するとあります。子どもの権利条約では、四つの権利をうたっています。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利の四つの権利です。 ヤングケアラー支援については、イギリスで最も早くから取組が実施され、1980年代末から実態調査や支援が行われてきました。
◆16番(小林重太郎議員) 学校の状況は、教育長から答弁いただいたところで、次の2番の要保護児童対策地域協議会の質問に移りますけれども、要対協と略されますが、これは全市町村に、何年か前の児童福祉法等の改正によって設置されているものと思いますが、聞き慣れない方も多いかと思います。児童虐待が一番メインになっていることは間違いないと思います。
この名簿登載では、避難行動要支援者の範囲として、介護保険法に定める要介護3から5、身体障害者福祉法で定める1級及び2級、75歳以上の者のみの世帯となっています。 ここに当てはまらない方で、支援を希望する方は申請をする必要があります。本来、登録が必要な方でも申請がなければ、把握できない点が課題となっています。
このことは児童福祉法あるいは教育基本法でも言われていることであります。その原点に立った上で、茅野市の保育のよさ、また、私立園や今回の野あそび保育ささはらの自然保育の多様性についてもPRしていくことで、テレワーク、ワーケーションで茅野市を訪れる方や移住・定住者の方の子育てを支援していく、これを大切に考えてまいりたいと考えております。 以上です。 ○議長(野沢明夫) 木村かほり議員。
続いて、子育てについてお伺いしたいと思いますが、市町村が身近な場所で子供やその保護者に寄り添って継続的に支援し、児童虐待の発生を防止することが重要であることから、市町村を中心とした在宅支援の強化を図ることが児童福祉法の改正に盛り込まれているわけであります。
この事業は今まであった相談支援をさらに重層的に整備するものでありますけれども、昨年6月に成立した改正社会福祉法などにより、今年4月から新たな事業として、重層的支援体制整備事業が創設をされました。市町村の手挙げ方式に基づく任意事業となっております。重層的支援体制整備事業では一つ相談支援、断らない相談窓口ですね。二つとして参加支援。
平成26年に子供の最善の利益を総合的に実現することを目的とした長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例が制定されたことや、平成28年に児童福祉法の改正において、児童は適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利を有すること、このことが明文化されるなど、子どもの権利について法整備が進んでいると認識いたしております。
児童福祉法では、児童館・児童センターなどの児童福祉施設の面積、運営についての基準、これは建物なのですが、こちらは都道府県の条例で定めることとしております。そして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営については市町村が条例で定めることとしております。
ケースワーカーの標準数につきましては、先ほど議員おっしゃられましたように、社会福祉法第16条において、市の設置する福祉事務所にあっては、80世帯に対しケースワーカー1人とされておりますので、本市の担当世帯数としては標準を下回っている状況でございます。
次に、(2)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律について、この法律は2021年4月より施行されます。これは、地域共生社会の実現に向け、市町村の相談体制を強化する社会福祉法などの一括改正法ですが、このうちの新たに創設される重層的な支援体制整備事業の概要についてお聞きいたします。 次に、(3)ひきこもりについての市民講座。
昨年6月に成立した改正社会福祉法では、断らない相談支援を含む、重層的支援体制整備事業が創設されました。来年度4月から本格的にスタートするこの制度は、複合的な課題に対して、従来の制度の縦割りを超え、分野横断的な支援体制を整えることで様々な困難を抱えている本人と家族を包括的に支える仕組みであり、福祉の大転換を図ることが期待されております。
これらの課題や背景、改正社会福祉法の趣旨を踏まえまして、令和4年度を初年度とする第四次計画には保健福祉分野の計画や施策に関して共通的な事項を定めるとともに、福祉サービスだけでは十分対応できない地域の課題について、行政、地域住民、関係団体・機関が解決に向けて協働して取り組むための役割分担や方向性を示し、本市における地域共生社会の実現を目指してまいります。
地域共生社会の実現に向けての見解ということでございますが、地域共生社会の実現のために、改正社会福祉法の一部が令和3年4月に施行されます。その第4条第1項に、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならないとする条項が加わりました。
ご質問の無料低額診療事業は、社会福祉法に基づき実施される事業で、低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者など、生活困難者が経済的理由で必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう無料、または低額な料金で診療を行う事業であり、診療施設は県に届けることで可能となります。
国では、本年4月1日より施行されます地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律において、介護、障害、子ども、子育て、生活困窮の制度ごとに分かれている事業の枠を超え、新たに、一体的な支援を行う重層的支援体制整備事業の推進が示されております。
第3条は業務に関する規定でございますが、旧の第2項の放課後等デイサービスに関する業務を市内の民間事業所の増加に伴い廃止することとし、新の第2項として、新たに保育所等訪問支援に関する業務を追加し、指導専門員による支援の拡充を図るもの、及び引用する児童福祉法の項の訂正でございます。 第4条から14ページにかけての第6条までは、第1条の改正に伴い施設の表記を改めるものでございます。
そこで、国は昨年、このような複合的な困難を抱える人たちを支援するため、社会福祉法を改正し、重層的支援体制整備事業というものを明記しました。いわゆる断らない相談支援、伴走型支援というものであります。ぜひ大町市におきましても、このように幾つもの困難を同時の抱えた人たちを守るための重層的支援体制の整備に向けて、早急に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
主任児童委員は、児童福祉法に基づき児童委員の中から推薦され、厚生労働大臣によって指名を受けます。児童福祉に関する事項を専門的に担当するものとされ、平成6年度から制度化され、平成13年12月1日から法律上明確に位置づけられました。
毎年、過去最多というようになってしまった虐待に歯止めをかけるべく、本年4月、親による体罰禁止や児童相談所の体制強化を定める児童福祉法改正法が成立、施行されました。防止対策では、発生予防と早期発見、そして発生時の迅速・的確な対応、それに児童虐待への自立支援が柱となっております。 そこで伊那市の対応についてお聞きしてまいります。まず、発生予防、早期発見についてです。