松川村議会 2020-03-10 令和 2年第 1回定例会−03月10日-01号
東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者等を加えております。これらの法律に該当する方は入居者資格があることになります。
東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者等を加えております。これらの法律に該当する方は入居者資格があることになります。
議案第145号長野市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、改正するものでございます。 議案第146号長野市厚生住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、施設の老朽化等により、長野市厚生住宅の一部の住宅の供用を廃止することに伴い、改正するものでございます。
本案は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例中で引用しております公営住宅の入居者の資格について所要の改正を行おうとするものでございます。 なお、改正後の条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小林貴幸) 次に、議案第133号の説明を求めます。 荒井学校教育部長。
改正の理由につきましては、裏面にありますように、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の公布、施行に伴い改正いたしたいものであります。 改正の概要でありますが、福島の復興及び再生を一層推進するため、復興再生事業を実施する地元の地方公共団体に対する交付金制度の創設や、認定事業者に対する課税の特例の適応などを目的として、福島復興再生特別措置法が一部改正されたことに伴い改正を行うものであります。
これは、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、関係規定を整備するものです。 質疑として、この条例の一部改正により、茅野市に対象となる方はいるのかとの質問がされました。これに対し、市側からは、現在対象となる方はいないとの回答がありました。
審査の中で出された質疑の主なものは、「福島復興再生特別措置法の対象者となる方で、入居者はいるのか。」との質問に対し、「福島復興再生特別措置法によって市営住宅へ入居している例はないが、東日本大震災の被災者で災害救助法の適用により市営住宅に入居している方は1世帯いる。」旨の答弁がありました。 採決の結果、議案第10号は全会一致、原案のとおり決しました。
これは、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、市営住宅入居者資格に関する特例規定が継続できるように条例改正するものです。 質疑、討論はなく、採決の結果、当委員会は全会一致可決であります。 ○宮下和昭 議長 総務産業委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
「福島復興再生特別措置法」の改正に伴い、本条例における同法の引用条項に条ずれが生じたため、所要の改正を行うものであります。 以上、3件を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議をお願いいたします。
3点目は、引用しております福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴う改正でございます。該当するのは第20条でございます。 4点目は、上村にある伊塚市営住宅の廃止に伴う改正でございます。該当するのは別表第1の改正でございます。 その他、表現及び字句の見直しを改めたいとするものでございます。 附則につきましては、施行日及び経過措置を定めるものでございます。
福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案するものでございます。 若干説明をさせていただきます。 甚大な被害を受けた福島の復興を一層進め、住民の帰還を促進するため、福島復興再生特別措置法の改正が今回されました。 市営住宅に関係する改正点でありますが、従来の促進法では、避難指示区域に居住していた方々を、30条で居住制限者として市営住宅への入居特例を認めておりました。
提案理由でありますが、下段にございますように福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 今回の改正は、福島復興再生特別措置法の規定を引用しております市営住宅の入居資格に関する特例規定に条ずれが生じたもので、内容につきましては議案関係資料で御説明いたしますので、議案関係資料の33ページをお願いいたします。 伊那市営住宅条例新旧対照表でございます。
議案第42号諏訪市営住宅等に関する条例の一部改正については、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、同法の規定を引用している市営住宅の入居者資格に関する特例規定等について改正を行うものであります。
市営住宅の入居資格を条例第7条第3項で規定してございますが、福島復興再生特別措置法が改正されたことに伴いまして、同法の規定を引用している条文を第30条から第40条に改めるものでございます。 その他条項ずれを改めさせていただきます。 附則でございます。この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 以上です。
議案第四十号長野市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、福島復興再生特別措置法等の一部改正に伴い、改正するものでございます。 次に、その他の議案につきまして御説明申し上げます。 議案第五十七号市道路線の認定につきましては、新たに十五路線を認定するものでございます。 以上、建設部関係の議案につきまして、概要を御説明申し上げました。
この議案は、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、関係規定を整備するものです。 茅野市営住宅設置及び管理条例第5条に、入居者の資格が示されておりますが、この中に福島復興再生特別措置法第21条の規定によるものがあります。 福島の復興及び再生を一層推進するために、平成25年5月10日に福島復興再生特別措置法が一部改正されたことにより、福島復興再生特別措置法第21条が第30条に改正されました。
福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、本条例における同法の引用条項を整理するため、所要の改正を行うものであります。 以上3件を一括してご説明申し上げました。よろしくご審議をお願いいたします。
提案理由でございますが、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、本条例を提案させていただくものでございます。 改正する条例本文をごらんいただきたいと思います。 第5条第1項中「福島復興再生特別措置法第21条」を、「福島復興再生特別措置法第30条」に改めるものであります。 若干説明をさせていただきます。
この条例は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため関係法律の整備に関する法律に基づく公営住宅法の一部改正及び福島復興再生特別措置法施行に伴い改正するもので、入居者資格の基準を変更するもので平成25年4月1日から施行をするものです。
まず1点目は、第5条第1項において入居者資格で福島復興再生特別措置法が成立したことにより、新たに入居資格者としてその分を加えるものでございます。第2点目としましては、同条第1項第2号(ウ)でございますが、現行は小学校就学の始期に達するものまでの者がある場合を改正し、同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合というふうに延長されたものでございます。
第1次一括法に基づく公営住宅法の改正に伴い、公営住宅の整備基準及び入居者資格要件における収入基準が条例委任され、また、福島復興再生特別措置法が公布され、被災者の公営住宅の入居資格の特例が規定されたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第20号 中野市都市公園条例の一部を改正する条例案について。