千曲市議会 2023-11-27 11月27日-01号
このたびの補正は、インボイス制度開始に伴う消費税計算及び消費税額確定申告書等作成業務委託事業について、令和5年度から令和6年度にわたり150万円を限度額として債務負担行為の設定を行うものであります。 次に、議案第66号 令和5年度千曲市水道事業会計補正予算(第3号)の議定について説明をいたします。
このたびの補正は、インボイス制度開始に伴う消費税計算及び消費税額確定申告書等作成業務委託事業について、令和5年度から令和6年度にわたり150万円を限度額として債務負担行為の設定を行うものであります。 次に、議案第66号 令和5年度千曲市水道事業会計補正予算(第3号)の議定について説明をいたします。
申し上げましたが、昨年の給付対象経費は、令和3年度、その前の年の確定申告書の内容によって、それに3%を乗じた金額が支給されたと私は認識をしております。 要は、昨年度、令和4年度が非常に、先ほど言いましたけれども、諸物価値上がりのピークであったと私は思っています。
第1条関係でございますが、第33条第4項及び第6項並びに第34条の9第1項及び第2項は、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税標準及び所得控除について、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用するように改正するものでございます。 第36条の2第1項は、市民税の申告について、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定を整備するものでございます。
第33条第4項及び6項の改正につきましては、総合課税または分離課税を確定申告書の記載によってのみ適用する改正であります。 3ページをお願いします。 第34条の6、オは経過措置の終了に伴う改正で、4ページになりますが、第34条の8、第1項、2項の改正は、総合課税または分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除を確定申告書の記載によって行う改正であります。
支給要件の収入につきましては、経費等を差し引く前の売上げ等の金額でございまして、確定申告書等の提出を求めており、それによりまして確認をしている状況でございます。
マイナンバーカードの保険証利用が開始されることによりまして、確定申告書への医療費情報の自動入力が可能となりましたり、免許証と一体化されることで住所変更等の際、市区町村窓口でマイナンバーカードの情報を変更すれば警察署への届出が不要となるなど、各種手続の簡略化が可能とされております。
○森山博美 副議長 経済部長 ◎中島英司 経済部長 申請と周知の関係ですが、申請の流れで最も重要であるのが前年の確定申告書や住民税申告書の月単位の収入額でございまして、議員おっしゃるとおり、昨年と比べて50%以上の月が一月でもあったかというところです。
なお、補正予算といたしまして、確定申告期間中に町で受け付けた確定申告書を佐久税務署へ伝送するためのシステム導入の関連経費138万7,000円を提案しておりますので、よろしくお願いいたします。 本日提案した議案等につきまして、後ほど担当課長より詳しくご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、議決賜りますようお願い申し上げまして、本会議の会議再開の挨拶といたします。
市では、事業主から提出される給与支払報告書や確定申告書のデータ等を基に対象者を把握し、控除を適用した上で個人住民税を計算する流れとなります。 次に、個人住民税の人的非課税措置についてでありますが、前年の合計所得が一定の基準以下になることで非課税となる者とは別に、一定の条件を満たす者は社会保障の観点から政策的に個人住民税が一律非課税になるものです。
2番の持続化給付金についてですが、これも先ほど答弁がありまして、町長の方からはこのことについては余り難しいものではないというようなお話もありましたが、私も仕事上この給付金についての申請何件か相談があって行ったわけですけども、現在はスマホ、パソコンでホームページへアクセスしてメールアドレスに入り、マイページを作成後確定申告書、売上台帳等の必要書類を添付して申請を行うということになってます。
次のページにかけまして、第36条の2は確定申告書記載事項の簡素化を加えたものです。 第36条の3の2及び36条の3の3は、単身児童扶養者の非課税措置の見直しです。第36条の4は、同条の2の改正に伴う規定の整備です。 下から3行目から次ページにかけまして、81条の9はNPO法人への軽自動車税環境性能割の課税免除を規定したものです。
次に、第18条の3第1項では、世帯の総所得金額等が前年度から大きく減少し、当該年度の国民健康保険税額が前年度の2分の1を下回ることが明らかな場合、確定申告書等の所得を確認できる書類を添えて修正の申し出ができること、また、同条第2項では、申し出内容に誤りがないと確認された場合は、税額を修正することを規定したものであります。 次に、第20条の2第2項は、字句の修正であります。
しかも、対象の実行委員会というのは営利の民間企業であって、その証拠に、28年度については確定申告書も提出しております。明らかにこれは市長の認識違いですので、改めて見解を求めます。 ○議長(勝野富男君) 答弁を求めます。総務部参事。
芸術祭実行委員会実行委員長名、牛越徹名で同実行員会の平成28年度確定申告書が提出されております。申告内容の概要について説明ください。 ○議長(勝野富男君) 答弁を求めます。総務部参事。 ◎総務部参事(勝野礼二君) ただいまの御質問にお答えいたします。
現在、確定申告を行っているところでありますけれども、今年より確定申告書にマイナンバーの記載をお願いしているところであります。この記載については、番号法の規定により、個人の特定と、より正確な所得等の把握のため、マイナンバーの記載及びカード等のコピーの提供が認められているところであります。
税務関係の手続といたしましては、税務署に提出する確定申告書、県・市に提出する申告書、給与支払報告書などに利用されています。また、災害対策におきましては、災害時の被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務などに使用をされております。 また、マイナンバーのこれからについてでございますが、本年7月からマイナンバーの自治体間、国などの機関との情報連携が開始される予定となっております。
また申請に必要な書類とありまして、申請書に添付する所得証明書などで源泉徴収票、所得税確定申告書、住民課で証明書とあります。このように援助が受けられることが明確であることが示されております。このように案内説明書は各市町村によって異なりますが、家庭の事情で生活が困難でも、周りの人の目を気にして援助を受けることに身を引いてしまう方も少なくないということを多く聞いております。
人数についての把握というのは、税務署へ行って確定申告を全部ひっくり返して、所得とか利子がどこから来ているか、所得が配当があるとか利子があるというのはわかりますが、それがどこの国から来ているものかというのは確定申告書の細部を全部調べないとわからない作業になってまいります。
この2016年より確定申告書、源泉徴収票、支払い調書などへの個人番号が記載されます。つまり、プラスチック製の個人番号カードを慌ててつくらなくても、今、私たちが通知カード、配達された通知カードを持っていればいいのです。使用頻度の少ないICチップの付いた個人番号カードを先を争ってつくる必要はありません。保険証のように見せてくれと言われたら、安易に見せてしまう可能性もあります。
また、国税庁では確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則、不利益はない。事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はないと答え、窓口で番号通知、本人確認ができなくても受理するとなっております。また、法人でも個人でもこれは同じだと。