大町市議会 2000-03-07 03月07日-01号 そこで、市は昨年12月から今年2月にかけて各債務者に対し民事訴訟法による支払い督促を申し立てたところ、各債務者からは適法な督促意義申し立てがなされました。この意義申し立てにより、本件は訴訟へ移行して争うことになりますが、裁判所からは分割払いについて和解が勧告されるものと見込まれます。