岡谷市議会 2023-12-07 12月07日-03号
そのほか、相続手続の相談窓口の御案内や、御逝去により空き家になった場合に相談ができる窓口の御案内等をしているほか、できるだけ御遺族に負担をかけないよう、亡くなった方が世帯主であった場合の変更手続など、職権で処理できる手続につきましては、後日担当から御遺族に連絡をさせていただき、必要な手続のサポートを行っております。 次に、(2)おくやみハンドブックの作成と配布についてであります。
そのほか、相続手続の相談窓口の御案内や、御逝去により空き家になった場合に相談ができる窓口の御案内等をしているほか、できるだけ御遺族に負担をかけないよう、亡くなった方が世帯主であった場合の変更手続など、職権で処理できる手続につきましては、後日担当から御遺族に連絡をさせていただき、必要な手続のサポートを行っております。 次に、(2)おくやみハンドブックの作成と配布についてであります。
議案第1号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、税関係の証明書類のうち、土地建物に関わる評価証明と土地家屋名寄せ帳の写しは、相続手続の際に提出を求められることの多い証明書類で、現行の交付手数料は1件当たり300円となっている。これに複数の土地建物がある場合には、土地建物の数に30円が加算され、土地家屋名寄せ帳は2枚目以降1枚50円が加算されている。
また、適正な管理が行われず老朽化の著しい空き家等のうち、相続手続等がなされず所有者が不明な空き家等につきましては、適正管理を促すため、相続関係の調査を行い、所有者等の把握に努めております。
今後、山林の所有者に対し、森林経営や管理、整備の状況などについて意向調査を予定しており、山林の所有者が自身の山の場所や境界を把握されていない場合や、相続手続が行われていない場合など、様々な課題が想定されます。 また、意向調査は、市町村区域内の対象森林を最長でも15年間で実施することが目安とされており、森林所有者の意向調査などを含め、相当程度の時間を要するものと考えております。
そういったことが解決をしまして、実際に相続手続を進める段階になりますと、そういった関係機関からこういった書類をそろえてくださいという指示が出ます。そうした場合に亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を持ってきてくださいというのが非常に多くあるケースです。 ただ、戸籍謄本につきましては本籍地の市町村で取得していただくことになります。
事件の概要でございますが、固定資産税に係る相続人調査を行い、令和2年5月14日付で相手方に相続手続の通知をしたところ、相手方が手続を依頼した法律事務所から申出があり、再調査の結果、相手方が相続人でないことが判明したため、相手方が法律事務所に手続を依頼した際の手数料、実費等を賠償するものでございます。
この所有者の特定につきましては、相続手続の未済等による所有者不明森林の増加により、林地台帳の情報のみでは特定が困難な状況でございます。 このような状況の中、本年6月の森林法の一部改正により、固定資産課税台帳に記載されている森林所有者に関する情報の利用が可能となり、所有者不明森林の今後の課題解決に役立つものであると考えております。
今後、森林所有者の意向調査を実施する際には、登記簿や林地台帳等から特定した所有者に対して、調査票を送付し、郵送し回答をいただく必要がありますが、議員御指摘のとおり郵送しても宛先不明で返送される場合や相続手続がされておらず、所有者の特定が困難な場合が想定をされます。
この委託につきましては、台風第19号災害による全壊家屋2棟のうち、1棟については進入路の整備に、1棟については所有者死亡により相続手続に不測の日数を要し、年度内の解体撤去が困難なことから繰り越しの処理を行ったものであります。所有者死亡による1棟については、相続人全員から解体撤去に関する同意が得られなかったため、事業が行えないことから繰越額を減額しております。完了は12月21日を予定しております。
3段目の災害家屋等解体撤去委託につきましては、台風第19号災害による全壊家屋2棟のうち、1棟については進入路の整備に、1棟については、所有者死亡により相続手続に不測の日数を要し、年度内の解体撤去が困難なことから、繰越しの処理を行うものであります。
現在、市におきましては、基礎調査に着手しておるところでございますが、相続手続がなされていない所有者不明森林があることなどから、市内全ての基礎調査が終了するには時間を要する状況となっております。 ○副議長(市川稔宣) 12番、三石議員。 ◆12番(三石義文) ご答弁いただきました。
この例はほんの一例ですが、ただ、遠方に住んでいる息子さんであっても相続手続をされただけ、まだよいほうの例かもしれません。相続手続は、放置しておけば代がかわるごとに相続人の数はふえ、人間関係は疎遠になり、手続が煩雑化し、さらに放置されやすい状態となります。私のところにも未相続農地を何とかしたいという相談が年に数件もありますが、そのうち耕作放棄地である割合は少なくありません。
次に、森林整備の課題でございますが、議員ご案内のとおりではございますけれども、林業事業体からは相続手続の不備等による所有者不明森林の増加により、施業の同意が得られず、森林整備を進めることができないことがあると伺っております。
これに対し、今回提訴した土地については、旧長野大学が開学した当時から既に相続が発生しており、複数の相続権者との間で通常の相続手続を行ってから大学へ移転登記するよう調整を進めていたが、最終的に連絡がとれなくなるなど進展に至らなかったことや、提訴した土地が相当期間大学のグラウンドとして使用されていたことなどから短期間で判決に至ったものと思われる等々の質疑応答があり、本案3件についてはいずれも可決すべきものと
何代もの相続手続が放置され、結果、個人所有林はより深刻である。親族が県外に転居しているケースも多く、少なくとも379人から同意を得たが最後まで所有者がわからず間伐を諦めた。」というような記事であります。
また、金融機関での相続手続や生命保険、証券会社、自動車、不動産の相続または相続放棄の申し立てなど、市役所以外での手続案内も行っており、住民票などの取得が必要と考えられる場合は、少しでも来庁する回数を減らすため、同時に取得する証明書類がないかを確認しているといいます。当然、遠くに住む遺族もいますが、来庁できない場合は郵送しております。
平成29年5月から法務局では、さまざまな相続手続での負担を大幅に軽減することができる法定相続情報証明制度を開始しておりますので、松本市もその制度の活用をPRしてまいります。 いずれにしましても、引き続き窓口での丁寧な対応を行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(上條俊道) 寺沢文化スポーツ部長。
用地買収等では、相続手続がされておらず、買収に時間を要した事例もございますが、現在のところ、通常業務の範囲内で処理できております。
地籍調査区域における測量調査が終了した後、その成果に対して所有者の同意が必要となりますが、調査がおくれている原因といたしましては、一部の所有者が市外に転出し所在が不明なことや相続手続が完了していないことなど同意書を整えることに時間を要していたところ、平成23年の東日本大震災の影響により基準点としておりました三角点が使用できなくなったため、データの地震補正等の作業に時間を要したことによります。
また、実際に事業に着手しますと、公図と現地の測量が一致しないために、地権者の皆様との用地交渉が難航したり、買収予定用地の相続手続に時間を要してしまうこと、先ほど申し上げましたが、下流側の放流先の整備も伴うことから、工事が長期化になり、事業が順調に進まないこともございます。しかしながら、市としましては、道路や側溝の整備の要望は安心・安全な市民生活に直結するものであります。