佐久市議会 2019-03-11 03月11日-04号
次に、危険な空き家にどのように対応しているかでございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、固定資産課税台帳や建物登記簿、住民情報等により所有者の調査を行い、所有者が判明した場合には、電話や直接訪問、郵送等により適正な管理の対応をお願いしております。
次に、危険な空き家にどのように対応しているかでございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、固定資産課税台帳や建物登記簿、住民情報等により所有者の調査を行い、所有者が判明した場合には、電話や直接訪問、郵送等により適正な管理の対応をお願いしております。
そこで、出資した土地や建物についての登記簿上の確認や法人の資本金と出資金の現状をどう確認してきたのか、お伺いいたします。 次に、運用財産に関してですが、大学が保有していると言われる運用財産の現在残高についてであります。
不動産登記簿など各種台帳では所有者の所在が直ちに判明しない土地が九州本土よりも広く、災害復旧を始め空き家対策や耕作放棄地対策などの足かせになっていると言われています。 所有者不明土地を利用しやすくするために、国においては、今年度、特別措置法が成立しましたが、佐久市においても該当する土地の実態を把握しているのか、まずお伺いします。
不動産登記における所有者情報につきましては、最新情報の適切な把握を可能とすることが重要であることから、現在、各種台帳の情報源である不動産登記簿を中心としたシステム連携の仕組みが国において検討されていると伺っているところであります。 私からは以上であります。 ○議長(武井富美男議員) 山岸建設水道部長。
3点目は、本年6月に開かれた所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議で検討された所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針で、その主な内容は変則型登記の解消、登記制度、土地所有権等のあり方、相続登記の促進、土地所有者情報を円滑に把握するための登記簿と戸籍簿の連携、現在の任意とされている相続登記の義務化の検討、管理不全な土地等について所有権の放棄、その帰属先等、土地のみなし放棄の検討ということでございます
次に、所有者不明の物件への対応措置として行っております略式代執行についてでありますが、現在、所有者の特定に向け、倒壊のおそれのある空き家を優先して、登記簿情報や課税情報に加え、戸籍の請求等により調査を進めております。 なお、建物の登記や相続登記がされていないことにより所有者の確定に至らないものが数多くあり、現時点では所有者不明の空き家は把握できておりません。
所有者不明の土地とは、国土交通省が定義づけをしておりまして、不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地と言われています。具体的には、土地登記簿の名義人が死亡し、相続登記がされていないため相続人が多数となり、所在の探索が困難となっている土地などが該当いたします。
林野庁が去る3月に初めて行った調査結果では、山林の無断伐採が全国で62件確認され、そのうち中部地方は5件と少ないほうでしたが、林野庁は所有者の確認を徹底するなど市町村で工夫してほしいと指導していますが、現実は所有者を確認する有効な手段がないとのことですが、まず県がまとめた森林簿で確認しようとしても樹種や樹齢が中心で所有者の記載が少なく、登記簿で確認しようとしても、所有者の死後、相続登記がされていないと
地籍調査により作成された地籍簿と地籍図の写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め地籍図が不動産登記法第14条第1項の地図として備えつけられます。 現在、法務局に備えつけられている地図と簿冊の約半数が明治時代初期の地租改正で作成されたものとしており、都市の形状や面積が実態と異なっているものがあります。
所有者不明土地は、不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、または連絡がつかない土地と定義されています。
空き家の所有者を特定する方法として、近隣への聞き取り調査、法務局の保有する不動産登記簿情報、市の保有する住民票情報や戸籍情報といったもののほか、新たに空家等対策の推進に関する特別措置法、以降「空家特措法」と略しますが、その規定によりまして、空き家対策に必要な限度で固定資産税の課税のための情報を利用することができるとされ、有効な手段となりました。
審査の結果でございますが、大豆島財産区特別会計について、決算書及びその附属書類のうち、土地の地目について一部登記簿謄本と符合しない点がございましたが、その他は関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿と符合し、正確であるものと認められました。 また、予算の執行状況はおおむね適正であるものと認められましたが、一部適切でない事務処理が見受けられました。
質疑として、ワークラボ八ヶ岳運営チーム代表者になっているキャンプサイトの実態について、もう少し詳しく教えていただきたいとの質問に対し、市側からは、人数の少ないリノベーションに特化した設計事務所であるけれども、小回りがきくというところが利点である、また、定款、損益計算書、登記簿、決算報告書等を確認させていただいて、きちんとした会社であると認識していますとの回答がありました。
不動産登記簿などを見ても、所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかないなど、いわゆる所有者不明の土地が全国的に大きな問題になっております。すなわち防災工事など緊急の公共事業をするにも、所有者不明のため土地買収の手続に時間がかかったり、放置され朽ち果てた空き家、空き地が地域社会に迷惑をかけているなどの実態がございます。
土地の所有者が死亡した場合は、一般的には、新たに所有者になった相続人が相続登記を行い、登記簿の名義を変更します。しかし、相続登記は義務ではなく、相続人本人の判断に委ねられています。そのため、死亡者の名義のまま放置されていることがあるようで、この状況が続くと相続人が膨れ上がるようです。 空き家対策という課題があり昨今、先行して解決策を考えていますが、余り土地には目が向いていないように思います。
森林GISシステムは、これまで個別に管理された森林基本図と公図を重ね合わせた地番調整図に、県所有の森林簿及び法務局の登記簿による所有者情報を落とし込み、デジタル処理し一元的に管理するシステムでございます。
本格調査では、司法書士らに委託し、不動産登記簿や戸籍などから所有者が生存しているかどうかを割り出し、死亡していれば法定相続人をたどって相続登記するよう促す、法定相続人一覧図を作り、公共事業などの所有者調査に活用できるようにするということです。
◎産業振興部長(赤沼喜市君) 取り組みにかかわる課題でございますけれども、ソフト的な補助事業では、森林所有者から同意を得るために所有者を調べる必要があり、法務局ですとか、あるいは市の税務課において公図や登記簿を調べ、施業位置や所有者の確認を行っておりますけれども、山林においては、相続や住所など変更手続が行われていないことが多くあり、所有者の確認に多大な労力を要するほか、確認ができても遠方にお住まいでなかなか
地籍調査事業は、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の境界や面積等の調査、測量を行い、地籍簿及び地籍図を作成し法務局へ提出することで、既存の登記簿や公図の更新が行われるものでございます。土地に係るトラブルの防止、土地取引の円滑化、災害復旧の迅速化、公共事業の効率化等に有効な事業であります。
固定資産税の観点におきましては、未登記の一部家屋を除きまして、原則土地、家屋は法務局の登記簿に所有者が登記されております。現在、問題が顕在化している所有者不明土地とは、国土交通省の定義では、不動産登記簿の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地とされ、家屋もほぼ同じ意味と捉えられております。