伊那市議会 2024-03-06 03月06日-03号
映像はこの農林水産省のホームページに、最初の映像でいいですけども、農林水産省のホームページにある所有者不明農地の現状ということで、実態として不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地・農地が52.0万ヘクタール、そして所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地、これが50.9万ヘクタール、映像のとおりでありますけれども。
映像はこの農林水産省のホームページに、最初の映像でいいですけども、農林水産省のホームページにある所有者不明農地の現状ということで、実態として不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地・農地が52.0万ヘクタール、そして所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地、これが50.9万ヘクタール、映像のとおりでありますけれども。
同法では、所有者不明土地を、相続登記がされていないことなどにより不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない土地、また、所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地と定義しております。主な規定としましては、所有者不明土地を円滑に利用するため、土地収用法の特例を設けるとともに、公園や広場の整備といった地域のための事業に利用可能とする地域福利増進事業制度が創設されております。
所有者不明土地とは、登記簿を見ただけでは所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地であり、不動産の所有者に相続等が発生しても、登記がされないことで、所有者不明土地が増加し、公共事業、民間取引等を妨げたり、管理されず、近隣に悪影響が及ぶ土地です。
不動産登記簿などを見ても所有者が判明しない、判明しても連絡がつかない所有者不明の土地が数年前から全国的に問題となっています。
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、また、所有者は分かっていてもその所在が不明で、所有者に連絡のつかない土地のことです。所有者不明土地は日本各地で増加しており、平成29年度の国土交通省の調べによると、その面積の合計は国土の約22%にも及んでいたとのことです。
ララオカヤは、登記簿上の権利者数が岡谷市を含め27名の区分所有者から成り、また、複数の床の権利を持つ方や賃貸借契約等により借家人がいるケースもあります。ララオカヤの老朽化に伴う施設廃止に向けましては、権利者で構成するララオカヤ管理組合とも協議をしながら、令和2年7月から権利者等と個別に話合いを重ねてきております。
固定資産課税台帳の閲覧または証明書の交付に係る整備として、不動産登記法の改正に伴い、固定資産台帳の閲覧または証明書の交付の際に、DV被害者等の登記簿上の住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載する規定を設ける改正であります。
また、必要な手続について、居住者に分かりやすい案内をしていただきたいとの質問に、換地処分後は市が住民票その他住民基本台帳と連動しているものの変更を、法務局が土地・建物の登記簿の変更をそれぞれ職権で行う。それ以外の運転免許証は、市が発行する住所変更証明書を用いて個人での変更手続が必要となる。なお、本籍の変更についても本人の手続が必要となる。
参考までに、国土交通省が示しております平成29年度の地籍調査における登記簿上の所有者不明土地の割合は、全国農用地の19%との数値もございます。このような農用地は、耕作放棄地や遊休荒廃化が進むことが懸念をされております。このため、市農業委員会では、農業委員、農地利用最適化推進委員が毎年地区ごとに農地パトロールを行うなど、遊休荒廃化を防止する取組を行っております。
参考までに申し上げますと、国土交通省が示しております平成29年度の地籍調査における登記簿上の所有者不明土地の割合は、全国農用地の19%との数値もございます。このような農地が今後増えていくことは十分予想され、農地の賃借がスムーズにできないなどの理由により、遊休荒廃化していくことが懸念されるところであります。
こうした発電事業者によって事業計画に取り組まれている土地は、民有地で2筆、654平方メートル、大町市の水道事業用地が3筆、484平方メートル存在していますが、これらの事実は重大な違法行為であり、大町市は責任を持って事実関係を調査の上明らかにし、適切な対応を速やかに実施する必要がありますが、9月13日、議会答弁の時点で、これから法務局の登記簿を取って調査するという回答の状況であります。
水道の配水池と水源につきましては、それぞれ大町市の市有の施設として既に登記簿上も管理しておるんでございますけれども、導水管につきましては、事業地の、民有地の中に入っているということでございます。ちょっと今、御質問ありました、正確な面積については、資料を御用意してございませんので、また後ほどお答えしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(二條孝夫君) 大和幸久議員。
地役権補償方式とは、土地所有者が現在の土地利用を行いながら、さらに、河川管理者が遊水地として使用する権利を登記簿上に設定するもので、地役権を確保する際には、土地所有者に補償費が支払われます。 なお、地役権が設定されると、盛土や家屋、ビニールハウスなどの築造行為が制限されることとなります。
あと、一社への委託は、令和元年に随意契約で始まっているんですけれども、事務事業執行伺書に添付されている随意契約理由書には、安曇野商工観光部長が理事を務める一般社団法人というふうにあるんですけれども、登記簿に部長の名前はないんですが、部長が理事でないのなら、その文書が虚偽ということになりますし、もし理事であれば、何か自己契約に近い形のもので、これもまた問題があるのではないかという気がする。
◆3番(森山岩光) 今、宮坂早苗議員のほうから出ましたことについて、私も一つ関連で質問いたしますけれども、過日の全協の会議の中では、今言った購入金額でありますけれども、登記簿面積でなく、今言われました実測面積で購入予定ということでありまして、そのときに125%、いわゆる25%アップで計算をしたこの数字が、今載っている1,558万1,000円ということで解釈してよろしいのでしょうか。
質疑において、今回の改正では、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間は、現所有者が「現所有者であると知った日の翌日から3月を経過した日」までに氏名、住所等の申告を義務づけており、3月を経過しても正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、10万円以下の過料を科すこととしているが、申告期間を3月とするのは国の方針であるか。
このため、望まない改姓をすることで自己同一性を喪失し苦痛を感じる、不動産登記簿など一部の公的書類では旧姓の使用が認められない、姓を維持するために法的な保障の少ない事実婚を選択せざるを得ないなどの問題が生じています。 国際連合の女子差別撤廃委員会は、女性差別の撤廃に向け、女性が婚姻前の姓を保持できるように夫婦の氏の選択に関する民法の規定を改正するよう繰り返し勧告しています。
法務局の登記簿上にも伊那市山寺勧前となっていると思います。そんな意味で、地名に基づかない遺跡名ではなく、早期に発見されたこの場所の字名を用いて、この原垣外遺跡なるものを勧前遺跡とすべきと思いますが、これについてお伺いいたします。 ○議長(飯島進君) 笠原教育長。 ◎教育長(笠原千俊君) 現在、市内にはですね、425か所に上るわけですけれども、伊那市埋蔵文化財包蔵地がございます。
今後、森林所有者の意向調査を実施する際には、登記簿や林地台帳等から特定した所有者に対して、調査票を送付し、郵送し回答をいただく必要がありますが、議員御指摘のとおり郵送しても宛先不明で返送される場合や相続手続がされておらず、所有者の特定が困難な場合が想定をされます。