原村議会 2024-06-06 令和 6年第 2回定例会−06月06日-04号
現在、環境保全条例は主に開発についての内容が主になっているのではないかなと思っておりますけれども、第1条の目的には、地下資源を含むというところが括弧書きで書かれております。この中には水源涵養というような文言が入っていないわけですけれども、今後これについては入れていくように考えていく必要があるのではないかなというのは思っております。
現在、環境保全条例は主に開発についての内容が主になっているのではないかなと思っておりますけれども、第1条の目的には、地下資源を含むというところが括弧書きで書かれております。この中には水源涵養というような文言が入っていないわけですけれども、今後これについては入れていくように考えていく必要があるのではないかなというのは思っております。
この水環境や美しい景観を守る│ │ │ │ │ ために、環境保全条例がある。しか│ │ │ │ │ し、今、この環境保全条例が守られ│ │ │ │ │ て開発が行われているか、再確認す│ │ │ │ │ る必要があると考える。
環境保全条例見直しとか検討している。出来うることを模索することはあると思う。環境保全条例どうするか、なんらか手がないか出来ることを模索していく。 B議員 :八ヶ岳の眺望を大切にした自然資源をどうとらえるか今考えることを言われていると思う。茅野・原・冨士見と共同宣言している。北杜市議員と定住自立圏で意見一致したことある。景観大事と捉えている、どう考えているか協議する場を設置することが大事。
その部分で、農場につきましては、民有地というか原村から言えば権限が及ばないというか、そういう土地でありますが、原村の村有地であれば、そういう部分はかなり村のほうでも執行できるとは思うんですけれども、そういう権限のない部分もありますので、私はこの際、将来、環境保全条例等をまた考える部分もあるとは思いますが、今の段階では、全面的に賛成ではなくて趣旨採択ということでいけばいいと思っておりますので、趣旨採択
また、環境保全条例では、自然のもたらす限りない恩恵を永遠に享受できるよう、自然環境の保全と生活環境の保全について、住みよい郷土の実現についての条例があります。 美の基準が生み出すものとしてまとめられていますけれども、各市で景観計画においては定期的、定性的な基準が採用され始めており、美の基準についてみなすものとしてまとめられた文章があります。この辺をちょっとまたもう一つ読み上げたいと思います。
所管の事務調査 【日 時】令和5年12月7日 13時30分〜16時 【場 所】議員控え室 【目 的】『浄化槽の監理・汚泥処理の現状について』 【説明者】有限会社フォレストクリーン 会長 鎌倉久幸氏 【現状の問題点】 ・環境保全条例では制御できていない。別荘や住宅が乱立している。 ・浄化槽に対する法律や義務をよく理解していない住民がいる。
本村も景観例ないしそれに準ずるものの策定に向けて、または新たな策定を想定していないのであれば、現行の環境保全条例をどうブラッシュアップしていくのか、住民と一緒に議論を重ねていく必要が十分あるかと考えますが、お聞かせください。 ○副議長(中村浩平) 清水建設水道課長。 ◎建設水道課長(清水英夫) お答えいたします。
これにつきましては、環境保全条例施行規則の宅地等開発地の開発基準に該当するものでございます。 こちらはどのような内容になっているかといいますと、代表するものとしては、1,000平米以上の形質変更とか、1万平米の伐採とかいうものがあるわけですけれども、行為によっては、これが例えば3,000平米以上の行為になりますと事前協議が必要。
現在、環境保全条例等でいろいろ周囲の開発の関係は目を光らせているという、ちょっと言い方はあれですけれども、環境はちゃんと許可等を取って行うようにしておりますけれども、それと併せて、ここら辺についてはぜひ考えておくべきかなというように思います。
保健休養地に人を増やさない規制は難しいところですが、住宅を建設される方には原村環境保全条例に基づき自然環境の保全にも配慮をしていただいている、そういう状況でございます。以上です。 ○議長(松下浩史) 中村議員。 ◆10番(中村浩平) 再質問いたします。さきの村議選のさなか、このお話を数人の方から私が受けました。たしか清水総務課長が役場に入った頃は、原山地区の人口は100人ぐらいだったはずです。
例えば最後の方などは、原村にはキャンプ場に対して何のルールもないなどと書いていて、確かに規制をすることはないですけれども、唯一規制ができる法律というのが都市計画法なのかなというふうに考えておりまして、今は環境保全条例などを運用して何とか頑張っている状況なのかなというふうに自分は考えております。
今は環境保全条例なんかがあって、多少は規制しているところでありますけれども、そういうところの見直しとか、それが発展していって都市計画をじゃあやろうかとか、そういう議論になっていくのかなというところで今は考えています。以上です。 ○議長(芳澤清人) 佐宗議員。 ◆4番(佐宗利江) 検討が始まっているということで、とてもよかったのかなと思っております。
土地の形質変更は環境保全条例の開発許可案件になりますが、村がやる場合は、条例で許可そのものが不要となっているわけです。 今、村内で問題となっている連作障害を防止するために、耕土を天地返しするリッパーやサブソイラーをかけると、またたくさんの石が出てしまうんです。
原村環境保全条例では、農業振興地域の整備に関する法律において規制された農業振興地域を宅地等開発地として定め、それ以外の地域を保健休養地として規定しているが、宅地等開発地と保健休養地の協会が道路や河川などの明確な境界ではない。 長野県景観条例では、山麓、田園地域と山地、高原地域。
原村環境保全条例第2条第3項の開発行為とは、先ほどの都市計画法の開発行為における土地の形質変更に加え、「再生可能エネルギー発電設備の設置又は建築物その他工作物の新築、改築若しくは増築等を行う行為をいう。」ということで、とても範囲が広くなってしまっています。 都市計画法第4条第14号、公共施設とは、「道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。」。
次に、議案第36号 原村環境保全条例の一部を改正する条例についての質疑を行います。質疑はありませんか。中村議員。 ◆2番(中村浩平) お願いします。今回の改正は、開発協力費の徴収、請求をやめるということなんですけれども、これは今までは村の数少ない自主財源だったんです。それがなくなることについての議論はどのようにされたのか。ここにないので聞かせていただきます。お願いします。
─────────────────┼────────┤ │議案第35号│原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事│ 可決 │ │ │業の運営に関する基準を定める条例の一部を改│ (全会一致) │ │ │正する条例について │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────┤ │議案第36号│原村環境保全条例
環境保全条例では、農林畜産業のための施設、自ら居住する家屋以外の構築物は、雨水、雑排水等の処理計画等で開発行為の許可を受けなければならないということになっています。現在計画中の工場、これは何回も挙がってきているワイナリーのことなんですけれども、雨水は浸透ますでの処理を計画している。縦横3メートル、9平米の比較的大規模な2基の浸透ますです。