岡谷市議会 1991-02-27 02月27日-01号
火葬場につきましては、霊柩車の更新を行い、利用者の利便を図ってまいります。 国民健康保険事業につきましては、「国保3%推進運動」の中で、収納率向上と医療費の適正化についてさらに意を配するとともに、本年度から国の指定を受け、人間ドック助成事業、健康カレンダーの作成、健康機器の導入など、健康づくりのためのヘルスパイオニアタウン事業を推進してまいります。
火葬場につきましては、霊柩車の更新を行い、利用者の利便を図ってまいります。 国民健康保険事業につきましては、「国保3%推進運動」の中で、収納率向上と医療費の適正化についてさらに意を配するとともに、本年度から国の指定を受け、人間ドック助成事業、健康カレンダーの作成、健康機器の導入など、健康づくりのためのヘルスパイオニアタウン事業を推進してまいります。
136ページ、6目火葬場費でございます。7,959万8,000円で前年比6,202万2,000円の増であります。火葬場の運営、管理に必要な経費に、15節の工事請負費で本年、既設火葬炉の老朽化による3炉の入れかえを行うもので、1基を増設し3基の設置工事費として6,500万円を計上してあります。 めくっていただきまして、2項清掃費1目清掃総務費でございます。
湖北衛生センターの改築は継続事業の2年目となりますし、火葬場の整備につきましても火葬炉の増設改修を図ってまいります。また、まちづくりの最も重要な都市の安全性確保のため防災行政無線の整備を図り、災害の防止に努めてまいります。 第3に、健康生きがい都市の創造を目指した健康福祉の推進であります。
お聞きしたいのですけど、例えば火葬場とか非常に人が少ないようなところですね、こういうようなところは、今までの段階でも、完全に、そういう4週6休制がとれているのかどうか、ちょっとお聞きしたいのですけど。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(小松幸雄君) この4週6休制の本格実施の扱いにつきましては、4週6休で行わない変則部分がございます。
この須高行政事務組合は私から今から申し上げるまでもなく、し尿の処理、火葬場の運営、それから日曜診療所の運営を従来の事業項目として運営された組合でございますが、加えまして、サマーランドが昨年から新しい事業項目に加わったというふうなことで、従来のやり方からいたしますと、この3市町村の担当者、担当課長会議、こういったようなものを年に何回か招集し、事業計画、あるいは予算編成等の時期にそれぞれ必要に応じて須高事務組合
私も火葬場に行く機会が多くありましたが、利用される関係者から時間が長い、もう少し短縮はできないかという要望がたくさん出ております。近隣市町村において、諏訪市、茅野市の一部事務組合の火葬場、また伊那市の火葬場は55分なり1時間と聞いております。当施設におきましては、1時間50分、質によっては2時間余かかる場合もございました。
第4款1項6目火葬場費、他市町村の施設より老朽化が進んでいることから全面的な見直しをするよう要望いたしました。 第4款2項2目塵芥処理費、不燃物可燃物収集業務委託料に関連して、委員から収集委託料が極めて安いとの指摘が出され、これに対し入札により決定しておるとのことであり、また収集業務の将来展望についても質したところ、すべてを委託する考えはないとのことでありました。
過日、私が一般質問で申し上げたことがありましたが、ご存じのとおり、かつて塩沢には火葬場や隔離病院がありました。つくった当時は火葬場は近代的な設備で、煙突も高いから人家や付近には悪臭はない。隔離病院は専門医師がいるので、薬品等のにおいは外にはもらさない等々の約定がありましたが、実態は煙突から出る死臭、病院から出る薬品のにおいで鼻をつまんでも間に合わないくらいのにおいでございました。
137 ページですが、13節委託料の中で、火葬場の設備整備調査費というのと、火葬炉改修費が工事請負費に出ておりますけれども、この間も一般質問で清水議員がこの点をお伺いして、設備の調査費というのは燃焼部分というような話がありましたけれども、その燃焼部分というのは、あそこに2カ所炉があるわけですけれども、そのどういうふうなところを目的として、その設備としての調査を委託されるのか。
次の第2点、火葬場でございます。以前にも本壇上で提言を申し上げた経過もございますが、本施設は老若男女を問わず、岡谷市民のすべての人が人生最終駅として、敬けんかつ丁重な葬祭行事設定の場であることを念頭に、施設及び運営に関して、次の2つお伺いいたします。その1つとして施設面について。現火葬場施設は老朽も甚だしいように見受けられますが、近代的施設に全面改築する方向で検討しませんかどうか。
次に第2条は、岡谷市火葬場条例の一部改正でありまして、別表第1号中の金額の部分を改めるものであります。左の表が現行でありまして、この額を右の表の額に改正するものであります。表の金額欄、1行目でございますが、これは10歳以上の者の火葬でございます。2行目の欄は10歳未満の者の火葬、3行目は死産児の火葬、4行目は胞衣の焼却、5行目は待合室1室の使用料であります。