471件の議事録が該当しました。
表示内容の正確性については最善を尽くしておりますが、それを保証するものではありません。

該当会議一覧

岡谷市議会 1991-02-27 02月27日-01号

火葬場につきましては、霊柩車の更新を行い、利用者の利便を図ってまいります。 国民健康保険事業につきましては、「国保3%推進運動」の中で、収納率向上医療費適正化についてさらに意を配するとともに、本年度から国の指定を受け、人間ドック助成事業健康カレンダーの作成、健康機器の導入など、健康づくりのためのヘルスパイオニアタウン事業推進してまいります。 

岡谷市議会 1990-02-28 02月28日-02号

136ページ、6目火葬場費でございます。7,959万8,000円で前年比6,202万2,000円の増であります。火葬場運営、管理に必要な経費に、15節の工事請負費で本年、既設火葬炉老朽化による3炉の入れかえを行うもので、1基を増設し3基の設置工事費として6,500万円を計上してあります。 めくっていただきまして、2項清掃費1目清掃総務費でございます。

岡谷市議会 1989-12-11 12月11日-01号

お聞きしたいのですけど、例えば火葬場とか非常に人が少ないようなところですね、こういうようなところは、今までの段階でも、完全に、そういう4週6休制がとれているのかどうか、ちょっとお聞きしたいのですけど。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長小松幸雄君) この4週6休制本格実施の扱いにつきましては、4週6休で行わない変則部分がございます。

須坂市議会 1989-09-12 09月12日-02号

この須高行政事務組合は私から今から申し上げるまでもなく、し尿の処理火葬場運営、それから日曜診療所運営を従来の事業項目として運営された組合でございますが、加えまして、サマーランドが昨年から新しい事業項目に加わったというふうなことで、従来のやり方からいたしますと、この3市町村担当者担当課長会議、こういったようなものを年に何回か招集し、事業計画、あるいは予算編成等の時期にそれぞれ必要に応じて須高事務組合

岡谷市議会 1989-09-07 09月07日-02号

私も火葬場に行く機会が多くありましたが、利用される関係者から時間が長い、もう少し短縮はできないかという要望がたくさん出ております。近隣市町村において、諏訪市、茅野市の一部事務組合火葬場また伊那市の火葬場は55分なり1時間と聞いております。当施設におきましては、1時間50分、質によっては2時間余かかる場合もございました。

岡谷市議会 1989-03-22 03月22日-07号

第4款1項6目火葬場費、他市町村施設より老朽化が進んでいることから全面的な見直しをするよう要望いたしました。 第4款2項2目塵芥処理費不燃物可燃物収集業務委託料に関連して、委員から収集委託料が極めて安いとの指摘が出され、これに対し入札により決定しておるとのことであり、また収集業務の将来展望についても質したところ、すべてを委託する考えはないとのことでありました。

軽井沢町議会 1989-03-14 03月14日-02号

過日、私が一般質問で申し上げたことがありましたが、ご存じのとおり、かつて塩沢には火葬場隔離病院がありました。つくった当時は火葬場は近代的な設備で、煙突も高いから人家や付近には悪臭はない。隔離病院専門医師がいるので、薬品等においは外にはもらさない等々の約定がありましたが、実態は煙突から出る死臭病院から出る薬品においで鼻をつまんでも間に合わないくらいのにおいでございました。 

岡谷市議会 1989-03-10 03月10日-06号

137 ページですが、13節委託料の中で、火葬場設備整備調査費というのと、火葬炉改修費工事請負費に出ておりますけれども、この間も一般質問清水議員がこの点をお伺いして、設備調査費というのは燃焼部分というような話がありましたけれども、その燃焼部分というのは、あそこに2カ所炉があるわけですけれども、そのどういうふうなところを目的として、その設備としての調査を委託されるのか。

岡谷市議会 1989-03-09 03月09日-05号

次の第2点、火葬場でございます。以前にも本壇上で提言を申し上げた経過もございますが、本施設は老若男女を問わず、岡谷市民のすべての人が人生最終駅として、敬けんかつ丁重な葬祭行事設定の場であることを念頭に、施設及び運営に関して、次の2つお伺いいたします。その1つとして施設面について。現火葬場施設老朽も甚だしいように見受けられますが、近代的施設に全面改築する方向で検討しませんかどうか。

岡谷市議会 1989-03-02 03月02日-02号

次に第2条は、岡谷火葬場条例の一部改正でありまして、別表第1号中の金額部分を改めるものであります。左の表が現行でありまして、この額を右の表の額に改正するものであります。表の金額欄、1行目でございますが、これは10歳以上の者の火葬でございます。2行目の欄は10歳未満の者の火葬、3行目は死産児火葬、4行目は胞衣の焼却、5行目は待合室1室の使用料であります。