松本市議会 2018-09-21 09月21日-05号
されたもので、主なものは、地球温暖化防止のため国の補助制度を活用し、昨年度の市民を対象としたものに引き続き、今年度は企業を対象にイベントや広告等を活用した普及啓発を行うための委託料や広告料、また、地域バス浅間・大村線が10月から新たに運行を開始することに伴う協議会への補助金のほか、村井駅施設等の基本計画に基づく概略設計を進めるため、JRとの協議により地質調査等が必要となったことによる設計変更等に伴う減額更正及
されたもので、主なものは、地球温暖化防止のため国の補助制度を活用し、昨年度の市民を対象としたものに引き続き、今年度は企業を対象にイベントや広告等を活用した普及啓発を行うための委託料や広告料、また、地域バス浅間・大村線が10月から新たに運行を開始することに伴う協議会への補助金のほか、村井駅施設等の基本計画に基づく概略設計を進めるため、JRとの協議により地質調査等が必要となったことによる設計変更等に伴う減額更正及
27ページ7行目の第52条第1項から次の28ページの同条第6項までは、法人市民税の納期限を延長した場合の延滞金について、申告した後に減額更正され、その後さらに増額更正があった場合、当初の納付額を上回る額についてのみ延滞金の対象となるよう規定するものでございます。 続く第54条第6項は、規定の整備を行うものでございます。
第48条及び第52条は、法人市民税関係の改正でございまして、第48条は租税特別措置法の規定の適用を受ける場合に控除すべき額を法人税割額から控除する内容の改正、また52条は納期限の延長の場合の延滞金について申告した後に減額更正がされ、その後さらに増額更正があった場合に、増額更正により納付すべき税額のうち延長後の申告期限前に納付されている部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することを規定するものでございます
2ページから3ページにかけてでございますが、第52条、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金で、納期限の延長があった場合の延滞金について、申告した後に減額更正がされ、その後、さらに増額更正等があった場合には、増額更正等により納付すべき税額、その申告により納付すべき税額の達するまでの部分に限りますけれども、その納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に納付がされていた部分は、その納付がされていた
具体的には、一旦確定した税額を納付した後、減額更正をし、その後さらに増額更正となった場合の延滞金について、減額更正時の事由別に延滞金の取り扱いを定め、計算期間の見直しを行うというものでございます。 5ページの中段からやや下の第56条及び第59条につきましては、固定資産に係る非課税措置の対象となる独立行政法人の名称変更等に伴う改正でございます。
参考資料2-2の1の町民税関係の(1)延滞金の計算の見直しでございますけれども、こちらは個人町民税、法人町民税に係る延滞金につきまして、当初申告及び納付した後に減額更正が行われ、その後さらに増額補正を行った場合、増額補正等までの一定の期間を延滞金の計算から除くこととするという規定を追加するものでございます。
個人町民税、法人町民税に係る延滞金について、当初申告及び納付した後に、減額更正が行われ、その後さらに増額更正等を行った場合、増額更正等までの一定期間を延滞金の計算期間から除くこととする規定を追加するものでございます。 下の表につきましては、個人町民税において減額更正の帰責が課税側にある場合の現行と改正後を比較した例でございます。
本条例案は、地方税法等の改正に伴い改正されるもので、主な内容としましては、1つ、個人市民税及び法人市民税の延滞金について、増額更正により納付すべき税額について、申告により納付すべき税額の納付日から減額更正までの間は延滞税を課さないことに改めるもの、2つ、非課税措置を講ずる固定資産について、独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康安全機構に組織が変わったことにより改めるもの、3つ、医療費控除
内訳は、後期高齢者医療保険料遡及減額更正に伴う還付加算金でございます。 以上でございますが、よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(市川稔宣君) 次に、議案第39号の説明を求めます。 みすず苑事務長、安藤君。 ◎浅間病院・みすず苑事務長(安藤俊之君) 議案第39号 平成26年度佐久市介護老人保健施設特別会計補正予算(第1号)について説明申し上げます。
次に、議案第百一号平成二十年度長野市後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、本年度新たに実施されることになった低所得者に対する保険料軽減措置に伴う、減額更正に要する経費百二十万円を追加し、その財源として諸収入をもって充当するものでございます。
これは、固定資産税関係で観光地のリゾートマンションについて、これは県で評価している建物の評価額について見直しがされまして、平成9年度分から減額更正をすることによる還付金の補正でございます。 次に、3款民生費につきましては、1億299万1,000円をお願いしてございます。