大町市議会 2024-03-12 03月12日-06号
また、資産割の税率引下げに伴う減収分を補充するために増額する後期高齢者支援分は、個人に係る均等割及び世帯に係る平等割については、それぞれ所得に応じた軽減措置が設けられており、国保加入者にとって、より公平な課税になるものであります。実際には、国保の世帯の6割が軽減対象になることから、必要な改正であると考えます。
また、資産割の税率引下げに伴う減収分を補充するために増額する後期高齢者支援分は、個人に係る均等割及び世帯に係る平等割については、それぞれ所得に応じた軽減措置が設けられており、国保加入者にとって、より公平な課税になるものであります。実際には、国保の世帯の6割が軽減対象になることから、必要な改正であると考えます。
今回の大きな特徴は、資産割が廃止されたことでありますけれども、その減収分はどの程度になるのでしょうか。減少分を補うために、所得割や均等割、平均割を引き上げることになると思われますが、どのようになるのかお伺いしたいと思います。
次に終了の日を令和7年3月31日とするのは、このたび地域未来投資促進法に係る省令において、固定資産税の減収分を地方交付税により補填する対象期間が令和7年3月31日まで延長されたことから、これに合わせて終了の日を改めるものです。 恐れ入りますが、議案書の6ページにお戻りください。 6ページ中段は附則で、この条例は公布の日から施行することとするものでございます。 説明は以上でございます。
この地方財政の減収分につきましては、地方特例交付金で全額補填されることになりますが、国からの交付金は依存財源に分類されるため、国の政策による影響を受け、自主財源と依存財源のバランスに変化が生じることになります。
歳入については、市税では定額減税の影響により、個人市民税の減収が見込まれるものの、減収分の全額が国費により補填されること、また、事業所の新設等により固定資産税の増収が見込めること、さらに、普通交付税の増収を見込むなどして、前年度を上回る一般財源を確保することとしております。
款10地方特例交付金は、税制改正等による地方の減収分を補填する交付金でありますが、定額減税による減収への対応として大幅に増額補正されるため、前年度に対し1億252万1,000円増の1億1,952万1,000円を見込んでおります。
次に、市民が他の自治体へふるさと納税することに伴う市税の減収分につきましては、収入額の75%が地方交付税として、各自治体に措置されるところであります。 大町の企業版のふるさと納税等につきましては、私の記憶では入ってきたことがないというふうに記憶しております。 以上です。 ○議長(二條孝夫君) 再質問ありませんか。神社正幸議員。
なお、この条例による課税免除を行った場合の税額の減収分75%については、地方交付税により補填がされます。 本条例は交付の日から施行し、令和4年4月1日から適用といたします。 また、令和6年3月31日限りで、この条例が失効する内容を規定するものです。 この理由として、元となっております租税特別措置法における適用期間が令和5年度とされているため、これと整合させるためであります。 説明は以上です。
委員より、本条例に基づく固定資産税の課税免除を行った場合、市税の減収になると思われるが、減収に伴う国からの補填等はあるのかとの質問に、減収分については、地方交付税による100分の75の補填措置が適用されるとの答弁がありました。
農家や営農組合の収入減収に対するセーフティーネットとしましては、自然災害による収量の減少だけでなく、価格低下など、農業の経営努力では避けられない収入の減少を補填する収入保険制度があり、減収分の9割を補填するものであります。6月定例会におきましては、市が独自にこの収入保険の保険料に対し、30%の助成を行う補正予算をお認めいただき、農業者への支援を実施しております。
しかしながら、町税の額によって予算規模を小さくすることは、重点事業を推進していく上では難しいことであり、町税の減収分を補えるよう、国や県の補助金、また有利な起債など、アンテナを高くして財源の確保に努めていきたいと考えております。以上でございます。 ○副議長 林議員。 ◆林議員 では、もう一度資料を見ていただきます。地方債残高は増え続けており、令和3年度末には約100億円となっています。
なお、減免制度に伴う減収分は全額国費で補填されております。 新型コロナウイルス感染症に関する猶予制度等は以上となり、その他の猶予はありませんが、地方税法上では徴収猶予制度がうたわれておりますので、引き続き住民に寄り添った対応をしていきたいと考えております。以上です。 ○議長 金井議員。 ◆金井議員 すみません、今、数字を並べていただきました。
また、先ほど御説明いたしました時限措置としてのコロナの影響を受ける事業者の固定資産税、課税免除による減収分を補填する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は約1億4,400万円の皆増となりました。 ○議長(小玉新市君) 倉島議員。 〔12番 倉島さやか君 質問席〕 ◆12番(倉島さやか君) コロナによる消費の落ち込みがそれほど大きくなかったという分析ということで。
なお、今回の税制改正による影響ですが、個人町民税の住宅借入金等特別控除の延長に伴う減収が見込まれますが、減収分につきまして全額国費で補填されることとなっております。その他の改正につきましても税収に影響するものはない見込みでございます。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 これより質疑を行います。
減収分を稲作農家のセーフティーネットと水稲共済や収入保険で賄えると考えているのか、伺いたいと思います。 ○議長(二條孝夫君) 産業観光部長。 〔産業観光部長(駒澤 晃君)登壇〕 ◎産業観光部長(駒澤晃君) 減収分を水稲共済や収入保険で賄えるかとの御質問にお答えをいたします。
まず固定資産税の増収につきましては、昨年度は新型コロナウイルス感染症による特例措置として、事業用家屋及び償却資産に対する軽減措置があったことにより、家屋では1,400万円、償却資産では400万円の減収分を見込んだところでありますが、令和4年度はその特例措置がなくなったことにより、特例対象となった家屋、償却資産の減収分が元に戻ることに加えて、新築家屋等の収入増を見込んでおります。
なお、今回の軽減措置の導入に伴う町国保会計への影響額は60万円ほどと見込んでおり、減収分は国2分の1、県4分の1、町4分の1の割合で基盤安定負担金として措置されることとなっております。 附則により、施行期日は令和4年4月1日とし、適用区分を規定しております。 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長 次に進みます。
下から3段目、款10地方特例交付金につきましては、税制改正等による地方の減収分を補填する交付金でありますが、先ほど御説明申し上げた固定資産税における特例軽減措置による減収補填分が新年度では措置されないことから、4,530万円減の2,020万円を見込んでおります。
この地方交付税、地方特例交付金、臨時財政対策債の増額分を合計いたしますと17億円となり、市税の減収分を補い、かつ1億2,000万円余上回る規模となっております。 ご質問の留保財源でございますが、当初予算編成後に必要が生じた施策や補正を予定する事業のために一定の財源を留保しておりまして、地方交付税におきましては4億円、これを留保財源として見込んでおります。
上段の款6法人事業税交付金3,109万3,000円は、税制改正に伴う法人市民税の減収分を県の法人事業税から市町村に配分されるもので、昨年度新たに創設され、2年度は県の法人事業税収入の3.4%が交付されております。 最下段の款11地方交付税は、前年度比3.9%増の59億8,163万2,000円でございます。 ページ飛びまして、24、25ページを御覧ください。