岡谷市議会 2010-02-12 02月19日-01号
また、施設整備では、地域密着型サービス拠点等消防用設備整備事業として、既存の認知症高齢者グループホームに義務づけられましたスプリンクラー設備整備や、緊急宿泊サービスを行う宅幼老所などへの火災通報装置設備整備に対し、国や県の制度を活用して助成するほか、福祉・介護サービス分野での人材不足の解消と自宅での家族介護のためにホームヘルパー2級の資格取得を支援してまいります。
また、施設整備では、地域密着型サービス拠点等消防用設備整備事業として、既存の認知症高齢者グループホームに義務づけられましたスプリンクラー設備整備や、緊急宿泊サービスを行う宅幼老所などへの火災通報装置設備整備に対し、国や県の制度を活用して助成するほか、福祉・介護サービス分野での人材不足の解消と自宅での家族介護のためにホームヘルパー2級の資格取得を支援してまいります。
2点目、避難口、避難経路の確保・確認でございますが、消防法等に基づき管理権原者の皆さんへ改善点がありますれば、御説明申し上げておりまして、管理権原者におかれましても、施設を利用されるお客様を考えていただきまして、消防用設備であります避難設備等の設置、また有事の際、避難障害とならないように、避難路の確保など日常の点検を行い、防火安全性の向上を図ることが重要と考えております。
民間宅老所等の社会福祉施設において防火安全対策のため新たに消防法が改正されましたが、消防法の改正内容、消防用設備等の設置基準、設置状況について伺いたいと思います。 (3)緊急宿泊支援事業への取り組み。 宅老所を利用している高齢者から、介護者や家族の都合により緊急に宿泊する場合には通いなれた宅老所に宿泊したいという話を聞きます。
しかしながら、平成二十年四月一日から、独立行政法人福祉医療機構が消防用設備設置資金貸付制度を設け、資金の貸付けを実施しておりますことから、設備整備に当たりましては、この制度を御利用いただきたいと考えており、当面市単独の補助制度を創設する計画はございません。 次に、介護労働者の人材確保と処遇改善についてお答えをいたします。
続きまして、警防要員だけでなく予防要員も不足しているのではないかでございますが、予防要員につきましては、危険物規制に関する事務、火災予防の啓発、火災調査、建築同意、建築通知に関すること、防火管理者、消防用設備に関すること、立ち入り検査、その他、指導及び統計に関すること等を分掌しており、上田広域の1本部8署で本年4月1日現在、消防本部予防課7人を専従とし、各署の予防係員40人及び危険物係員7人の計47
一方、ハード面では、一定規模以上の施設において、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備など、既存施設への設置が義務付けられ、消防用設備等の強化が図られました。
その対応といたしましては、事故の状況によりましてさまざまなケースがありますが、初動体制といたしましては、トンネル内に設置をされました消防用設備等を使用して、消火、救助、救急活動を実施をいたしております。また、大規模な事故等になりますと、近隣消防署からの応援隊や緊急消防援助隊の応援出動など、状況に応じた対応をとっておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
学校管理費、小学校管理運営事業費の29万9,000円は、8月4日に実施された北小学校の消防用設備の定期点検で、火災報知器の受信基盤が7月20日未明の落雷で損傷したことにより、システムのユニットを交換、修繕するものです。安全確保を優先するため交換ユニットを発注し、9月4日に取りつけ、作動確認済みで全国町村会建物共済保険に罹災速報を提出し、手続をしているとの説明がありました。
次に11ページでありますが、10款教育費2項小学校費1目学校管理費11節需用費の修繕料29万9,000円ですが、北小学校の消防用設備点検で火災報知器の火災受信基盤の焼損で誤作動が確認されました。落雷がその原因と見られております。火災報知器の受信基盤を取りかえて正常な稼働を確保するためにお願いするものであります。
このうち何らかの指導があった件数は67件で、その主な内容は、消防用設備等の定期点検未実施及び消防署への点検結果未報告、灯油等を貯蔵する少量危険物貯蔵取扱所の防油提未設置などでありました。また、このうち既に改善報告のあったものは44件でした。 なお、改善されていない建築物につきましては、今後、引き続き改善指導を強めるとともに、火災予防に対し一層の協力を求めてまいります。 以上です。
一般的には、自家発電装置は、建築基準法及び消防法の規定に基づきまして、主に火災発生時に必要な防火用及び消防用設備を停電の際に稼働するための電源として、その設置を義務づけられているものであります。
ホテル、旅館や病院等の特殊建築物では、規模により自動火災報知器やスプリンクラー等の消防用設備の設置が消防法で義務づけられておりますが、一般の住宅には規制がありませんでした。 この住宅用火災警報器は煙や温度の異常な上昇などを素早く検知し、警報音や音声を発するもので、就寝中や火元のある部屋を離れている場合でも発見が容易になります。ぼやのうちに消しとめたり、屋外へ避難したりといった対応が可能になります。
内容につきましては、消防用設備の未設置等のハード面の重大違反はありませんでしたが、維持管理等ソフト面の違反が四十六件あり、日常の防火管理体制の不備と夜間の避難誘導体制の確保が困難であるということが分かりました。その対策といたしましては、防火管理の徹底指導、特に夜間の防火管理体制整備を指導するとともに、法令違反については、早期に指導改善を図っているところでございます。
消防法では、建築物に出入りする人や住人の安全を確保する目的から、その用途、面積、高さなどにより消防用設備の設置が義務づけられております。その1つといたしまして、7階以上の建築物につきましては、消防ポンプ車から水を送る連結送水管の設置が義務づけられており、さらに11階以上のものにつきましては、スプリンクラー設備、非常放送設備、非常用コンセントなどの設置が必要となってまいります。
また、安曇地区では、大野川小・中学校の屋根改修及び安曇小・中学校のグラウンド照明7基の取りかえ、並びに基幹集落センターの消防用設備改修のための経費を、また奈川地区では、老朽化に伴う奈川小・中学校の外壁改修及び地区公民館改修のための経費をそれぞれ新規に計上しております。 次に、一般会計の歳入についてご説明を申し上げます。
平成十三年九月に発生した新宿歌舞伎町雑居ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されたことに伴い、違反処理担当職員二名を増員して防火管理面や消防用設備等の違反監視体制を強化し、防火対象物等の安全確保に努めるなど、予防体制を一層徹底させるとともに、高齢者や障害のある人を初め、災害弱者に対する訪問指導や、地域住民の皆様と連携して火災予防に努めてまいります。
昭和五十六年に開業の地下駅舎につきましては、鉄道業者の災害対応マニュアルが整備され、駅舎の不燃化、排煙設備を含めた消防用設備の設置、非常照明及び二方向への避難通路が確保され、国の設置基準が満たされておりました。
このことから、消防局においては、JR長野駅舎を含め、長野電鉄が営業する地下駅舎等、防災体制の確立を図るため、緊急立入検査を実施されたと思いますが、消防用設備等の現状と、列車事故を想定した訓練等の防災安全対策についてお尋ねをいたします。
しかしながら、受信機のバッテリー交換ですとか、消防用設備の増設等、多額な投資が必要となります改善項目につきましては、現下の景気低迷等の影響がございまして改善率が低い、こんな状況でございます。今後も引き続きまして防火対象物のオーナー、あるいはテナントといいますか、使用者に対しまして強い姿勢で改善指導に当たってビル安全性の徹底に努めてまいりたいと、こんなふうに思っております。
次に、老健等の社会福祉施設における危機管理対策につきましては、国からの社会福祉施設における防災対策の強化についての通知に基づき、職員等の防災意識の高揚、防火管理体制の整備、消防用設備及び避難設備等の点検、有効な避難訓練の実施、それから消防機関等関係機関との協力体制の確立、また危険物の管理等について指導しておりますが、完全なる危機管理マニュアルが整備されておりませんので、今後整備してまいりたいと考えております