茅野市議会 1999-09-08 09月08日-02号
ところが市役所は還付税金には消滅時効の制度があり、5年分しか返せないと言います。やむを得ないのでしょうか」とこういう質問を受けていまして、ちょっと長いのではしょって回答を言いますと、「あなたは市町村が作成した間違った内容の納付書を原因として余計な固定資産税を支払いました。その支払いは市町村の不当利得ということになります。
ところが市役所は還付税金には消滅時効の制度があり、5年分しか返せないと言います。やむを得ないのでしょうか」とこういう質問を受けていまして、ちょっと長いのではしょって回答を言いますと、「あなたは市町村が作成した間違った内容の納付書を原因として余計な固定資産税を支払いました。その支払いは市町村の不当利得ということになります。
また、執行停止では時効が中断いたしませんので、この三年を待たず、地方税法第十八条により消滅時効となってしまうケースもございます。 いずれにいたしましても、善良な納税者との公平を保つため、滞納者の資産調査等を十分に行いまして、早期滞納処分に努めているところでございます。
また、不能欠損処分の中でも15条の7、あるいは18条というような地方税法の規定がございますけれども、18条の方の不納欠損につきましては、消滅時効というような条文がございまして、その消滅時効期限がきたものを処分したというような内容でございます。その主なものとしましては、住所はここに持っておるけれども、全く住んでいる形跡がなくて、もう消息不明になっておると。
まず、平成6年度市税の不納欠損処分につきましては、地方税法第15条の7の滞納処分の停止の要件の規定により、執行停止後3年を経過したもの及び同法第18条、消滅時効の規定によりまして、執行停止中、時効になったものにつきまして、これらの要因により不納欠損処分をしたものであります。 次に、市税滞納者の事由別内訳について申し上げます。
また、所得税においても国税通則法第七十五条以下に不服審査に関する規定があり、申立て期間が定められていますが、長野税務署はそれを根拠として還付拒否をせずに、同法第七十四条還付金等の消滅時効の規定、すなわち還付金等に係る国に対する請求権は五年間行使しないと時効により消滅するのこの規定を根拠に三年分を返還したのであります。
◎総務部長(武井康純君) 不納欠損処分につきましては、お手元の資料の中に、市税不納欠損調書というのがついておりますので、それを御参考いただければと思いますが、執行停止が3年間継続して落とすもの、あるいは執行停止後直ちに消滅するもの、消滅時効が完成したものというような仕分けをしてあるわけでございますが、去年より金額がふえております。