安曇野市議会 2013-06-25 06月25日-06号
一連の下水道受益者負担金、分担金消滅時効問題にかかわります職員の管理監督責任者として、市長、副市長の給料月額を減額するものでございます。 市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 附則中第2項を第4項といたしまして、1項の次に次の2項を加えるというものでございます。 まず、平成25年7月分市長給与の特例を第2項とし、追加いたします。
一連の下水道受益者負担金、分担金消滅時効問題にかかわります職員の管理監督責任者として、市長、副市長の給料月額を減額するものでございます。 市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 附則中第2項を第4項といたしまして、1項の次に次の2項を加えるというものでございます。 まず、平成25年7月分市長給与の特例を第2項とし、追加いたします。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものが12件、75万5,690円で、これは転居先や転出先が不明なものが主で、民法の規定により消滅時効3年以上が経過したものでございます。 条例第5条第2号によるものが16件、68万8,912円で、これは破産法第253条第1項の規定により、その責任を免れたものでございます。
次に、下水道事業受益者負担金及び分担金の消滅時効について、その後の経過と現在の状況について報告させていただきます。 まず、副市長を委員長とする内部調査委員会を設置し、昨年10月5日より計6回にわたり、担当課からの聞き取り調査を含め、再発防止に向けて細部にわたる検証を重ねてまいりました。
◎総務部長(田中重雄君) 今回、ご審議いただいている中野市債権管理条例案の債権放棄の部分でございますけれど、これは以前に高木議員からも議会でご質問いただいて、私債権に係る消滅時効が完成していないのにもかかわらず、会計上は不納欠損処分しているという状況をご指摘された部分がございます。
◎総務部長(田中重雄君) この条例によってどのような効果を上げていくのかということでございますけれど、先ほども申しましたように、1点は市の債権の中で、非常にいろいろな債権がある中で、一部の債権、特に私の民事上の債権につきましては、いわゆる消滅時効の援用という手続をとらないと、債権を消滅させることができないことでございます。
なお、執行停止期間内においても徴収金の消滅時効は進行しますし、消滅時効が完成すれば、納税義務者は納税義務というものは消滅するということになります。また、執行停止が3年間継続した場合にも、徴収金の納税義務は消滅しますので、執行停止期間中においても毎年見直しを行い、消滅時効についても十分気をつけておるところであります。
滞納繰越分のうち、消滅時効等により不納欠損処理すべき額5,185万円が生じていますが、今まで一度も不納欠損処理をしていない。 特に要望としては、これまで不納欠損処理をしてこなかったことを教訓とするとともに、管理回収体制の抜本的な改革による再発防止に努めること。また、市民の不公平感を取り除く手だてを講じること。
ミスはなぜ起こったのか、下水道課に聞き取り調査をしたところ、日々の滞納整理事務に追われて、消滅時効や滞納処分に関する認識が甘かったこともあり、問題を先送りしてきた結果であることがわかりました。特に収納課や収納対策会議に相談し、連携して徴収に当たった経過がなく、職務怠慢としか言いようがないと思います。
議員ごらんいただいたのは、恐らく5年間の消滅時効に何もしなくて時効になってしまったものと、この部分は全くないと、こんなことでありますので、よろしくお願いしたいと思います。
消滅時効に対する解釈が担当者の間で徹底されておらず、必要な会計処理を怠るなど、徴収業務に対する認識がおろそかになっていました。このような事態が生じたことに対し、強く責任を感ずるとともに、深くおわびを申し上げます。 なお、今後の対策として、現在未収金の時効を防止するため、該当者には順次催告書を発送し、適切な徴収業務の徹底を図っているところであります。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものが171件、381万5,873円で、これは、転居先や転院先の不明なものが主で、民法の規定による消滅時効3年以上が経過したものでございます。 条例第5条第2号によるものが21件、71万300円で、これは、破産法第253条第1項の規定によりその責務を免れたものでございます。
との質疑があり、他市の状況を踏まえた中で、20年は長いということのほか、根拠として、あくまでも参考とした規定でありますが、民法第167条債権等の消滅時効の「債権は、10年間行使しないときは消滅する」という条項に基づいて、霊園の使用権を請求できる債権とみなし、10年間行使しないときが妥当であるとしましたとの答弁がありました。
不納欠損処分に当たりましては、転居先不明、破産、生活困窮、本人死亡等の理由により納付が見込めない債権のうち、民法第173条の規定により、2年の短期消滅時効が成立したものにつきましては、年度末に文書決裁により不納欠損処分を適正に執行しております。 不納欠損処分執行の基準の細部につきましては、総務部長及び建設水道部長から答弁させます。 次に、公共下水道事業・農業集落排水事業の負担金・分担金について。
健康保険法の改正により、平成20年4月1日に老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改正され、老人保健医療制度が後期高齢者医療制度に変更されましたが、老人保健医療による診療報酬の精算等があるため、本年まで特別会計を引き続き設置しておりましたが、診療報酬の請求に係る消滅時効の期間の3年間が経過したことにより、本特別会計を廃止するものでございます。
また、あわせて弁済される見込みがなく、かつ消滅時効が完成した料金等について債権放棄ができるよう条文を追加いたしたいというものでございます。 改正条例の第1条においては、上田市産院料金条例の一部改正を行い、第2条、第3条においてその他関連した条例の一部を改正いたします。
従来上田市では水道料金は、地方自治法第236条第1項の規定によりまして、消滅時効は5年と解釈しておりました。今後も徴収の見込みの立たないものを経理上、帳簿から除きます不納欠損処分を5年で行いました。料金未納者との債権債務関係もそれによりまして消滅するものと処理してまいりました。
委員より、水道料金の債権の消滅時効期限はとの質問に対し、従前は下水道料金と同様に、公の施設の使用料に該当し5年となっていたが、最高裁の判決により、水道料金の私法上の公の施設使用料に該当し、私法上の契約で民法の規定により現行の消滅時効は2年となっているとの答弁でした。
国は租税特別措置法の一部改正で対応いたしましたが、地方税法の一部改正は行われなかったことから、地方税法上の還付金の消滅時効の規定を考慮いたしまして、還付の方法については「町県民税特別還付補助金」の名称で、補助金として支出することとしたものでございます。
条例第5条第1号によるものが116件、248万3,370円で、これは転居先や転出先の不明なものが主で、民法の規定による消滅時効3年以上が経過したものでございます。 条例第5条第2号によるものが1件、5,504円で、これは破産法第253条第1項の規定により、その責任を免れたものでございます。
本案については、平成24年4月1日に開院する上田市立産婦人科病院において、地域の中で必要とされる分娩数を担い、安全、安心な医療提供を継続的に行うため、適正な医療収益を確保し、経営の安定化や経営体力の充実と施設、医療設備及び医療スタッフの充実などのサービスの向上を図るため、分娩料等の料金を改定するとともに、弁済される見込みがなく、かつ消滅時効が完成した料金等については、債権放棄をすることができるよう条例中所要