107件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

下諏訪町議会 2016-09-21 平成28年 9月定例会−09月21日-05号

また、生活困窮契約者死亡され相続人がいないなどによる5年の消滅時効により5件、42期分、57万1,580円の不納欠損処理を行っております。  歳出温泉管理費では、主なものに工事請負費の4,191万3,068円があり、星ヶ丘第2源湯揚湯設備工事として2,472万8,760円が支出されています。

飯田市議会 2016-05-24 05月24日-01号

債権放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございまして、条例第5条第1号よるものが48件、75万3,200円で、民法規定による消滅時効に係る時効期間の5年以上が経過したものでございます。 また、同条第3号アに該当するものが359件、497万4,140円で、これは債務者生活保護法規定に基づく保護を受け、またこれに準ずる状態によるものでございます。 

長野市議会 2016-03-22 03月22日-07号

市有施設使用料は、条例に基づき適正に徴収するべきものでありますが、回収見込みがなく長期間未収となっている債権については、公債権・私債権分類等によるその消滅時効判断を行い、適切な時期に不納欠損処分の手続きを進めていくよう要望いたしました。 次に、歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費に関連して、海外都市との交流について申し上げます。 

安曇野市議会 2015-09-14 09月14日-05号

ただいま、10年という期限がありますという御答弁でしたけれども、一応その判決で確定したものについては10年で消滅時効にかかるということだそうです。ところが、実際の裁判の文書については、判決文以外は5年で処分するという規定になっているそうです。

飯田市議会 2015-06-02 06月02日-01号

債権放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございまして、条例第5条第1号によるものが15件、20万1,700円で、これは住所不明のもの等で、民法規定による消滅時効に係る時効期限の5年以上が経過したものでございます。 また、同条第3号アに該当するものが175件、245万4,200円で、これは債務者生活保護法規定に基づく保護を受け、またはこれに準ずる状態によるものでございます。

松川村議会 2015-03-10 平成27年第 1回定例会−03月10日-01号

この30条の2では、水道料金は私債権であるため、民法規定による消滅時効完成した料金にかかわる債権が次のいずれかに該当するときには、これを放棄することができることとします。  まず第1号では、死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。  

安曇野市議会 2015-02-13 02月20日-01号

したがいまして、5年間の消滅時効により債権がなくなるという取り扱いを一律に行ってまいりましたが、一部の債権に関しましては、時効取り扱い民法に準ずるべきだという方向が示されてまいりました。具体的には、市営住宅の家賃、水道料金などでありますが、民法規定によりますと、これらに関しては時効完成をもって債権消滅するものではないということであります。 

軽井沢町議会 2014-12-04 12月04日-01号

記録の整備でございますが、記録保存期間につきましては、国の基準では完結の日から2年間保存しなければならないとされておりますが、町基準では、給付管理に関する記録に関しまして、介護報酬過誤返還等の公法上の債権消滅時効が5年であるため、その完結の日から5年間保存するものと規定をいたしました。 恐れ入りますが、大分戻るような形になりますが、議案書の6ページをお願いいたします。 

下諏訪町議会 2014-11-28 平成26年12月定例会−11月28日-01号

還付加算金起算日を誤って解釈していたことによるものであり、地方税法規定に基づき、消滅時効が到来しない過去5年間分について調査し、再計算により還付加算金支払い不足が判明した方におわびと還付の御案内を発送し、速やかに還付をさせていただくものであります。調査件数は5年分で297件、うち該当件数は129件、61万4,600円となります。  

飯田市議会 2014-08-26 08月26日-01号

債権放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものが13件、12万4,000円で、これは転居先転出先が不明なもので、民法規定により消滅時効5年以上が経過したものでございます。いずれも今後の回収見込みがないため、債権放棄不能欠損をさせていただいたものでございます。 

飯田市議会 2014-05-30 05月30日-01号

債権放棄した理由及び内容につきましては、この表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものが28件、85万5,280円で、これは転居先転出先の不明のものが主で、民法規定による消滅時効3年以上が経過したものでございます。 条例第5条第2号によるものが6件、25万9,357円で、これは破産法第253条第1項の規定により、その責任を免れたものでございます。 

茅野市議会 2013-12-05 12月05日-02号

こんなことから、一般債権消滅時効につきまして民法のほうで定められているということでありますけれども、167条の規定でありますが、債権は10年間行使しないときは消滅をするというこんな条項があるわけですが、これを適用していくことが適切であるという判断の中で、10年を経過しても承継がないときに取り消すことができるという規定に改正をするものであります。

大町市議会 2013-09-10 09月10日-03号

したがいまして、滞納処分のための調査や、検討を経ず単に消滅時効を迎えたケースはなく、またこの理由による不納欠損処理はございません。 24年度の不納欠損処理におきましては、執行停止中に時効となったものが106万2,880円、欠損額全体の2.4%でありますが、これは滞納処分が困難であると認めた案件に係る未収金時効を迎えたものであります。 以上でございます。

安曇野市議会 2013-08-12 08月21日-01号

不納欠損につきましては、過去からの消滅時効に係る債権を24年度において整理し、188件分の受益者負担金について欠損処理したものであります。 2款使用料及び手数料の収入済額は14億6,388万5,839円、1項使用料収入済額は14億6,124万1,139円、不納欠損額は33万6,814円で、外国に帰国等によりまして、居所不明により徴収見込みのないもの13件分であります。