岡谷市議会 2017-02-14 02月14日-02号
時効の援用を要する私債権について、債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除き、消滅時効に係る時効期限が満了したときなどであります。 なお、これらの事由により権利の放棄をしたときは、議会に報告しなければならないことを第2項に規定するものであります。 第15条は、条例に関する委任規定であります。
時効の援用を要する私債権について、債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除き、消滅時効に係る時効期限が満了したときなどであります。 なお、これらの事由により権利の放棄をしたときは、議会に報告しなければならないことを第2項に規定するものであります。 第15条は、条例に関する委任規定であります。
また、生活困窮や契約者が死亡され相続人がいないなどによる5年の消滅時効により5件、42期分、57万1,580円の不納欠損処理を行っております。 歳出の温泉管理費では、主なものに工事請負費の4,191万3,068円があり、星ヶ丘第2源湯揚湯設備工事として2,472万8,760円が支出されています。
これは行方不明によって消滅時効を迎える。税の場合でしたら5年経過してしまって、消滅させているものも確かにたくさんあります。
水道料金に係る債権の放棄につきましては、自己破産や法人が事業を休止し、再開の見込みがなく財産もない場合、また、債務者が所在不明で財産がない場合などの理由により、徴収が著しく困難となった債権について、地方自治法施行令の規定に基づき徴収停止を行った後、消滅時効の完成などにより債権を放棄するものです。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございまして、条例第5条第1号よるものが48件、75万3,200円で、民法の規定による消滅時効に係る時効期間の5年以上が経過したものでございます。 また、同条第3号アに該当するものが359件、497万4,140円で、これは債務者が生活保護法の規定に基づく保護を受け、またこれに準ずる状態によるものでございます。
市有施設の使用料は、条例に基づき適正に徴収するべきものでありますが、回収見込みがなく長期間未収となっている債権については、公債権・私債権の分類等によるその消滅時効の判断を行い、適切な時期に不納欠損処分の手続きを進めていくよう要望いたしました。 次に、歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、1目一般管理費に関連して、海外都市との交流について申し上げます。
民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)に基づき5年であります。 今回の債権放棄におきましては、厚生住宅使用料に係る債権2名の方であります。合併前より債権者へ徴収努力をしてまいりましたが、本人が死亡をしております。また、相続放棄により徴収をすることができずに今日まで至っております。
ただいま、10年という期限がありますという御答弁でしたけれども、一応その判決で確定したものについては10年で消滅時効にかかるということだそうです。ところが、実際の裁判の文書については、判決文以外は5年で処分するという規定になっているそうです。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございまして、条例第5条第1号によるものが15件、20万1,700円で、これは住所不明のもの等で、民法の規定による消滅時効に係る時効期限の5年以上が経過したものでございます。 また、同条第3号アに該当するものが175件、245万4,200円で、これは債務者が生活保護法の規定に基づく保護を受け、またはこれに準ずる状態によるものでございます。
この30条の2では、水道料金は私債権であるため、民法の規定による消滅時効が完成した料金にかかわる債権が次のいずれかに該当するときには、これを放棄することができることとします。 まず第1号では、死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。
したがいまして、5年間の消滅時効により債権がなくなるという取り扱いを一律に行ってまいりましたが、一部の債権に関しましては、時効の取り扱いは民法に準ずるべきだという方向が示されてまいりました。具体的には、市営住宅の家賃、水道料金などでありますが、民法の規定によりますと、これらに関しては時効の完成をもって債権が消滅するものではないということであります。
記録の整備でございますが、記録保存期間につきましては、国の基準では完結の日から2年間保存しなければならないとされておりますが、町基準では、給付管理に関する記録に関しまして、介護報酬過誤返還等の公法上の債権消滅時効が5年であるため、その完結の日から5年間保存するものと規定をいたしました。 恐れ入りますが、大分戻るような形になりますが、議案書の6ページをお願いいたします。
還付加算金の起算日を誤って解釈していたことによるものであり、地方税法の規定に基づき、消滅時効が到来しない過去5年間分について調査し、再計算により還付加算金の支払い不足が判明した方におわびと還付の御案内を発送し、速やかに還付をさせていただくものであります。調査件数は5年分で297件、うち該当件数は129件、61万4,600円となります。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、5の表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものが13件、12万4,000円で、これは転居先や転出先が不明なもので、民法の規定により消滅時効5年以上が経過したものでございます。いずれも今後の回収見込みがないため、債権を放棄し不能欠損をさせていただいたものでございます。
債権を放棄した理由及び内容につきましては、この表のとおりでございますが、条例第5条第1号によるものが28件、85万5,280円で、これは転居先や転出先の不明のものが主で、民法の規定による消滅時効3年以上が経過したものでございます。 条例第5条第2号によるものが6件、25万9,357円で、これは破産法第253条第1項の規定により、その責任を免れたものでございます。
・ 第2条の用語の意味において、該当する権利の具体的な用語が記載されていない理由と、第6条の消滅時効にかかわる時効期間が満了したときとか、債務者の失踪、行方不明とかの記載があるが、それらの期間が記載されていない理由について伺いたい。
こんなことから、一般債権の消滅時効につきまして民法のほうで定められているということでありますけれども、167条の規定でありますが、債権は10年間行使しないときは消滅をするというこんな条項があるわけですが、これを適用していくことが適切であるという判断の中で、10年を経過しても承継がないときに取り消すことができるという規定に改正をするものであります。
したがいまして、滞納処分のための調査や、検討を経ず単に消滅時効を迎えたケースはなく、またこの理由による不納欠損処理はございません。 24年度の不納欠損処理におきましては、執行停止中に時効となったものが106万2,880円、欠損額全体の2.4%でありますが、これは滞納処分が困難であると認めた案件に係る未収金が時効を迎えたものであります。 以上でございます。
不納欠損につきましては、過去からの消滅時効に係る債権を24年度において整理し、188件分の受益者負担金について欠損処理したものであります。 2款使用料及び手数料の収入済額は14億6,388万5,839円、1項使用料の収入済額は14億6,124万1,139円、不納欠損額は33万6,814円で、外国に帰国等によりまして、居所不明により徴収見込みのないもの13件分であります。