須坂市議会 2016-03-18 03月18日-05号
米国の戦争を支援するために、いつでも自衛隊を派兵できる新たな海外派兵恒久法の名称が「国際平和支援法」と言われていますが、自衛隊がおこなう支援は、補給・輸送・修理・整備・医療など多岐にわたります。この法律により、弾薬の提供、戦闘行動のために発進準備をしている航空機への給油・整備も可能になります。これでは「国際平和支援法」ではなく、「国際戦争支援法」と言わざるを得ません。
米国の戦争を支援するために、いつでも自衛隊を派兵できる新たな海外派兵恒久法の名称が「国際平和支援法」と言われていますが、自衛隊がおこなう支援は、補給・輸送・修理・整備・医療など多岐にわたります。この法律により、弾薬の提供、戦闘行動のために発進準備をしている航空機への給油・整備も可能になります。これでは「国際平和支援法」ではなく、「国際戦争支援法」と言わざるを得ません。
昨年7月に集団的自衛権行使の容認を閣議決定し、それに基づき過去の海外派兵法や米軍支援法など10本をまとめて一括で書きかえる平和安全法制整備法という名の一括法と、これまでは海外派兵のたびに特別措置法をつくってきたのをやめ、自衛隊を海外派兵する国際平和支援法という名の海外派兵恒久法が、今、国会で審議されています。
昨年7月に集団的自衛権行使の容認を閣議決定し、それに基づき、1つは、過去の海外派兵法や米軍支援法など10本を全部一括で書きかえる、平和安全法制整備法という名の一括法と、もう一つは、これまで海外派兵のたびに特別措置法をつくってやっていたのをやめて、政府の判断で、いつでもどこでも米軍や米軍主導の多国籍軍を支援するため、自衛隊を海外派兵するための国際平和支援法という名の海外派兵恒久法--いわゆる戦争法が審議
これまで自衛隊の海外派兵のたびに特別措置法をつくっていたのをやめて、政府の判断でいつでもどこでもアメリカ軍や米軍主導の多国籍軍を支援するために、自衛隊を海外に派兵するための法案で、本質は海外派兵恒久法とも言うべきものであります。 もう一つは、過去の海外派兵法やアメリカ軍を支援する法律10本を全部一括で書きかえる法案で、名称は平和安全法制整備法ですが、いわば一括改定法とも言うべきものであります。
今、新聞紙上で、政権与党のそういう合意を見ると、海外派兵恒久法、あるいは周辺事態法の改正、あるいはPKO法の改正、これは、従来の武力行使はしない、あるいは戦闘地域には行かない、そういう縛りを外すことになり、自衛隊が戦後初めて本格的に戦地に踏み込み、殺し、殺される危険を現実のものにしています。どんなに言葉を繕っても、積極的平和主義などと話しても、よその国は日本をどう見るのだろう。
海外派兵恒久法では、戦闘地域に行かないといった従来の派兵法の歯どめを完全に撤廃。戦地派兵を明確にし、自衛隊員が海外で殺し、殺される戦争立法の危険が現実味を帯びてきました。 周辺事態法現行法では、自衛隊の活動地域は戦地と一線を画す後方地域としていますが、当該国の同意があれば、自衛隊が海外領域、いわゆる戦地まで派兵をして、米軍への兵たん支援を可能にいたします。
請願者から法整備は集団的自衛権行使を可能とし、その際に国民の徴用や自治体の動員、公共機関の協力強要などを可能にしようとするものであり、また武力攻撃を行う多国籍軍への戦闘地域での後方支援を可能にする海外派兵恒久法などの制定で、憲法9条を根本から破壊してしまうものとの説明を受けました。
国連決議等により武力攻撃を行う場合でも、これまでのイラク特別措置法に基づく自衛隊が現地に行ってというときにでも、あくまで憲法解釈、歴代政権が解釈している、先ほど強調した集団的自衛権行使は許されないという範囲を大原則として、決して戦闘地域には行かない、その他の歯どめがかかっていたというわけでありますので、ここも表現上、国連決議等により武力攻撃を行う多国籍軍への戦闘地域での後方支援を可能にするような海外派兵、恒久法
日本が武力攻撃を受けた際の自衛隊出動を規定している「武力攻撃事態法」及び「自衛隊法」に「存立事態」を加え、他国の戦争に参戦することを可能にしようとしていること、国連決議等により武力攻撃を行う「多国籍軍」への戦闘地域での後方支援を可能にする「海外派兵恒久法」の制定、武力攻撃に至らない「グレーゾーン」でも自衛隊の武器使用を可能にすることなどが検討されております。