千曲市議会 2015-06-23 06月23日-05号
また、他国との戦争に巻き込まれるとか、戦争をするための法案とかの御指摘もありますが、海外派兵は一般に許されないという原則は不変ですし、安倍総理も5月26日の審議で、一般に海外派兵は許されない、武力の行使を目的に、あるいは戦闘行為を目的に、海外の領土や領海に入ることは許されないと答弁しています。 今や、日本近海や南シナ海等、アジア諸国周辺での国際情勢は緊迫しています。
また、他国との戦争に巻き込まれるとか、戦争をするための法案とかの御指摘もありますが、海外派兵は一般に許されないという原則は不変ですし、安倍総理も5月26日の審議で、一般に海外派兵は許されない、武力の行使を目的に、あるいは戦闘行為を目的に、海外の領土や領海に入ることは許されないと答弁しています。 今や、日本近海や南シナ海等、アジア諸国周辺での国際情勢は緊迫しています。
それは国際平和を脅かす事態が発生し、国連憲法の目的に従って、国際社会が共同で対処して、日本が主体的、積極的に寄与するという必要がある場合に限って自衛隊の後方支援を認めるということであり、いつでも、どこでも自衛隊を海外派兵するということにはならない。
昨年7月に集団的自衛権行使の容認を閣議決定し、それに基づき、1つは、過去の海外派兵法や米軍支援法など10本を全部一括で書きかえる、平和安全法制整備法という名の一括法と、もう一つは、これまで海外派兵のたびに特別措置法をつくってやっていたのをやめて、政府の判断で、いつでもどこでも米軍や米軍主導の多国籍軍を支援するため、自衛隊を海外派兵するための国際平和支援法という名の海外派兵恒久法--いわゆる戦争法が審議
これまで自衛隊の海外派兵のたびに特別措置法をつくっていたのをやめて、政府の判断でいつでもどこでもアメリカ軍や米軍主導の多国籍軍を支援するために、自衛隊を海外に派兵するための法案で、本質は海外派兵恒久法とも言うべきものであります。 もう一つは、過去の海外派兵法やアメリカ軍を支援する法律10本を全部一括で書きかえる法案で、名称は平和安全法制整備法ですが、いわば一括改定法とも言うべきものであります。
伊那市は、自衛隊が海外派兵され、戦死者がでるようなことになっても、自衛隊員の募集のために協力を継続するのでしょうか。 ○議長(伊藤泰雄君) 白鳥市長。 ◎市長(白鳥孝君) このことについては、想定ができないために、影響の額についてはわからないというのが正直なところであります。
歴代政府は、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明記した憲法9条のもとで、自衛隊の海外派兵は憲法違反、集団的自衛権行使は認められないとの見解を述べてきました。これまでの憲法解釈を変える理由として、政府は安全保障環境の根本的変容を唯一の根拠として挙げました。しかし、他国に対する武力攻撃によって法案が言うような存立危機事態に陥った国の実例は一つも示せていません。
自衛隊の海外派兵の制限を緩めたり、米軍など他国軍隊への後方支援をしやすくするなど、自衛隊の活動を拡大することに反対が52パーセント、賛成は33パーセント、女性は反対が57パーセントで、さすが子や孫を戦場に送りたくないとの思いが如実に現れています。自民支持層で反対が39パーセント、公明支持層では、賛成がやや多めで反対ときっ抗しています。
今、新聞紙上で、政権与党のそういう合意を見ると、海外派兵恒久法、あるいは周辺事態法の改正、あるいはPKO法の改正、これは、従来の武力行使はしない、あるいは戦闘地域には行かない、そういう縛りを外すことになり、自衛隊が戦後初めて本格的に戦地に踏み込み、殺し、殺される危険を現実のものにしています。どんなに言葉を繕っても、積極的平和主義などと話しても、よその国は日本をどう見るのだろう。
法制の主な柱立ては、1.武力行使をする米軍、その他の軍隊の後方支援を、いつでも、世界中のどこでも、どんなケースでも可能にする自衛隊海外派兵の恒久法を制定。2.アメリカの戦争に参加をする集団的自衛権行使の根拠を、自衛隊法などに創設をする。3.国連PKO、いわゆる平和維持活動や他国領域内での治安維持活動のための派兵法の制定であります。
請願者から法整備は集団的自衛権行使を可能とし、その際に国民の徴用や自治体の動員、公共機関の協力強要などを可能にしようとするものであり、また武力攻撃を行う多国籍軍への戦闘地域での後方支援を可能にする海外派兵恒久法などの制定で、憲法9条を根本から破壊してしまうものとの説明を受けました。
国連憲章を唯一の根拠として海外派兵もやむなしとは、全く当たらないというほかありません。自民党の先輩たちも次々に声を上げています。河野洋平元自民党総裁は、保守政治というより右翼政治と述べ、山崎元副総裁は、安倍首相は自分のしていることの恐ろしさがわかっていないとまで語っています。 戦争参加、武力行使に一路邁進する安倍政権の暴走を国民的世論と運動でストップをかけるため、本請願に賛成するものであります。
安倍首相は、今回の事件に関わって米軍などによるIS--イスラム国への空爆に自衛隊の支援が憲法上、可能と述べ、邦人救出を名目にした自衛隊の海外派兵の一層の拡大の検討を表明している。テロ集団による蛮行を機に、海外で戦争する国づくりを推進する動きは断じて認められません。人道的な立場に徹する日本の姿勢をいかに発信するかが問われています。市長の見解を求めます。 次に、総選挙の結果について質問します。
国連決議等により武力攻撃を行う場合でも、これまでのイラク特別措置法に基づく自衛隊が現地に行ってというときにでも、あくまで憲法解釈、歴代政権が解釈している、先ほど強調した集団的自衛権行使は許されないという範囲を大原則として、決して戦闘地域には行かない、その他の歯どめがかかっていたというわけでありますので、ここも表現上、国連決議等により武力攻撃を行う多国籍軍への戦闘地域での後方支援を可能にするような海外派兵
日本が武力攻撃を受けた際の自衛隊出動を規定している「武力攻撃事態法」及び「自衛隊法」に「存立事態」を加え、他国の戦争に参戦することを可能にしようとしていること、国連決議等により武力攻撃を行う「多国籍軍」への戦闘地域での後方支援を可能にする「海外派兵恒久法」の制定、武力攻撃に至らない「グレーゾーン」でも自衛隊の武器使用を可能にすることなどが検討されております。
安倍首相も、閣議決定後の記者会見で、海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わりません。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありません。また、日本国憲法が許すのは、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置だけです。外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行いませんと、国民の前で断言しております。
したがって、自衛隊の海外派兵は認められず、日本が海外で戦争をする国にはならないことは明らかであります。 よって、この請願の文章は安倍首相が言ったこととは全く逆であり、事実と違うということをまず指摘しておきたいと思います。 今、日本を取り巻く安全保障環境は根本的に変容し、変化し続けております。
安倍政権は戦地へ自衛隊を送らない、武力行使を行わないという自衛隊の海外派兵の歯どめを取り払おうとしております。極めて限定的などとごまかしていますが、国会の質疑でも武力行使を行わない、戦地へ自衛隊を送らないという歯どめを撤回しないようにという質問に対して、撤回をしないというような答弁はなされておりません。
海外派兵の禁止もこの憲法に由来する当然の国是なのです。自国が侵略された場合、単独で反撃することを正当化する権利が個別的自衛権であります。それは国際的にも全ての独立国家に認められております。しかし、今問題になっている集団的自衛権は、同盟国を支援するために海外派兵するといことが本質であります。これも国際法上では認められていても、我が国では憲法9条で行使できないとされています。
安倍首相は、7月14日の衆議院予算委員会で、憲法第9条のもとで許容されるのは、国民の命と平和な暮らしを守るため必要最小限度の自衛の措置としての武力行使のみであると強調し、他国の防衛を、それ自体を目的とするものではなく、専守防衛を維持し、海外派兵は許されないという原則は全く変わらないとした上で、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してないと断言をしております。
その具体的危険は、アフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争をアメリカが起こした際に、これまでの海外派兵法にあった武力行使をしてはならない、戦闘地域に行ってはならない、この歯止めを外し、自衛隊が戦闘地域まで行って軍事活動をやる、アメリカの戦争のために日本の若者が血を流すということが集団的自衛権の正体です。