佐久市議会 1990-03-09 03月09日-05号
しかし、現実にはこれらの規制がその枠を超えて開発が進められたり、法規制の、あるいは死角とか盲点とか、当然 100%ではありませんからあるわけですが、これら死角や盲点をついて開発が強行されている、こういう事態も現実には生まれています。
しかし、現実にはこれらの規制がその枠を超えて開発が進められたり、法規制の、あるいは死角とか盲点とか、当然 100%ではありませんからあるわけですが、これら死角や盲点をついて開発が強行されている、こういう事態も現実には生まれています。
その後、文部省は学習指導要領を法規の一種であると言うようになったのであります。 以上、経過を振り返って見ましたが、今回の新学習指導要領の改訂が1989年の参議院での与野党逆転、90年の総選挙での社会党の半分の勝利とくしくも一致したことは偶然とは思えませんが、これは考え過ぎでありましょうか。
全体として、スパイク問題では基本的には車の雪の中での安全対策と同時に、粉じん等から市民の安全を確保する立場で、今リースによる清掃車で掃除していますけれど、こういうものの対策も引き続いてやりながら、市長が現状にかんがみて消極的な面もありますけれども、法規制をずっとふまえてしまうと確かに大変なことがありますから、一つその前進策を両方相まってやっていただきたい、こういうように思います。
それからまた、この完全防止のための法規制も必要であろうと思います。 このことに対して、環境部長並びに建設部長の御所見と、その計画をお聞きいたします。 以上で質問を終わりますが、時間がありましたら再質問をさせていただきます。
さらに融資の際には、飲酒運転などの法令違反や交通事故などを起こさないよう、交通法規の遵守を指導すべきではないかとの意見がなされております。 次に、7款 商工費では、まず(仮称)松本ソフト開発センター建設事業費補助金に関して、本センターの竣工は平成2年10月を予定しているが、実際に各種事業を進める段にあっては、センターとしてどのように特色を出していくのか。
なお、字句の訂正などがたくさんございましたが、これについての見直しについては法規機関などを通してやってまいりましたが、長い年月にわたって見落としや、そのままでいけるという判断もあったということで未改訂の部分が蓄積されてきたので、今後はそれに対して忠実に精査して万全を期したいということで、今までのことについては申しわけなかったということでございます。以上です。
しかし、内容については1つ1つの問題がそれぞれ我が国が今法規制をしている問題とどう整合され、またそれが私的な感情ではなくて国民を守るという立場でどう整備されていくことが望ましいかについてはいろいろの議論があることでありますし、慎重な対応をしなければいけないという点では、あながち条例制定を行うというお答えをいたすわけにはいきませんが、しかしそれの意思全くなしとして、この問題を今の段階でお答え申し上げるべきものではない
長野市は青少年保護育成条例を施行し、有害図書等を指定して、青少年に販売等を禁止することができますが、この度県が法規制によらない自主規制に本腰を入れて取り組み、市町村に要請してきましたことと、本市条例も第一義的には自主規制を求めておりますことから、当面は長野県と同様の規制を求めてまいりたいと考えております。
私を初め、佐久消防職員一同、反省をしているところでございますが、今後このような不祥事が起こらないよう新たに職員一同交通法規を遵守し、交通安全のために努めてまいる所存であります。よろしくお願いをいたします。 なお、組合長が申し上げましたように処分の件につきましては、厳正に行いたいということでありますので、私同様ひとつよろしくお願いをしたいと思っております。 以上でありますが、よろしくお願いします。
◎総務部長(小野文義君) 年間いろいろ法規にかかわります幾つかのことがございますので、それらの点に充てるために計上したものでございます。 ○仮議長(羽吹義雄君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 全然答弁になってないではないですか。もう一度聞きます。 1つは、自動ドアの点検については、昭和63年度も執行しないできたわけですか。
次に都市景観に関連いたしまして、現行法規以上の上乗せの規制が市民の期待があるということについてでございますが、現行法規につきましては市長ただいま申し上げたとおりでございますが、その中で地区計画条例、それから建築協定条例、これが松本市の都市計画関連の条例として制定されておりますので、そういう必要のあるところにつきましては、できるだけ地元合意を得て指導をしてまいりたいというふうに考えております。
御指摘のように、学習指導要領は、法規命令として、法的効力を持ち、義務を課せられたものであり、拘束性を有していると思います。しかしながら、指導要領の基準性は児童・生徒の発達段階、個々の能力や特性、地域の特性等にかかわって、かなり弾力的なものとされておるのが現状であります。
そこで、長野市の地場産業の一つとして印刷業を取り上げてみますと、法令関係では第一法規出版、大日本法令、東京法令、令文社など、日本有数の企業があります。また、信濃教育会が教科書を発行しております。 次に、印刷業や関連産業は信毎年鑑に載っている事業所約千社のうち、印刷業四十四社、出版・新聞二十二社、広告代理店十五社、製本所等関連企業三十三社、計百十一社で、約一割を占めております。
しかしながら、日経連を中心とした一部経営者は、労働時間短縮は労使の自主努力によって取り組む課題であり、法律で規制するのは問題であるとの根強い意見もあることも事実でありますが、一方で企業系列内の発注形態、同業他社との競争関係、経営者の横並び意識など、企業の外部要因による拘束からも時短が困難になっており、このための法律改正によって法規制や行政指導の強化を望む経営者も少なくありません。
学習指導要領は法規命令として、法的効力を有するものでありますが、その趣旨を十分に理解せずに形式的にその内容を強制することは学校教育上なじめないことでもあります。市教委といたしましては、国旗、国歌に関する実施につきまして学校に指示命令をして強制すべきものとしないで、あくまでも教育指導として学校の主体性において、教育課程や学校経営にゆだねられるものと考えておるところでございます。
実はこのことにつきましては法規制の面がありますもので、警察に照会いたしたわけでございますが、運転者同士の意思の疎通に欠け、又あるいは運転者の視野を妨げるというようなことが伴いますので、警察においても非常に憂慮しているわけでございまして、これは道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準によって規制されていると、こういうことでございます。
十年前からアメリカでは静かな時限爆弾と叫んで、国を挙げて厳しい法規制に取り組んでおりますが、最も注目されたのが学校の吹き付けアスベストと子供の健康問題でございます。 日本でも作業者の労働災害として早くから調査、研究が地道に進められ、五十一年に労働省は吹き付けを規制しております。