岡谷市議会 2023-12-07 12月07日-03号
◎産業振興部長(木下稔君) 横河川は長野県が河川管理者となっておりますので、県にお聞きしたところ、水質検査を行っていないということでありますが、市におきましては、環境課によりまして水質汚濁防止法に基づきまして、生活排水などの影響を確認するため、諏訪湖河口付近においてBOD生物化学的酸素要求量など12項目を、また水道課により水道法に基づきまして、飲料水とするため、小井川浄水場の取水口の原水について大腸菌
◎産業振興部長(木下稔君) 横河川は長野県が河川管理者となっておりますので、県にお聞きしたところ、水質検査を行っていないということでありますが、市におきましては、環境課によりまして水質汚濁防止法に基づきまして、生活排水などの影響を確認するため、諏訪湖河口付近においてBOD生物化学的酸素要求量など12項目を、また水道課により水道法に基づきまして、飲料水とするため、小井川浄水場の取水口の原水について大腸菌
湖などの水質汚濁を防止する水質汚濁防止法の第14条の5第2項において、「都道府県は、生活排水対策に係る広域にわたる施策の実施及び市町村が行う生活排水対策に係る施策の総合調整に努めなければならない。」これは努力義務ですね。同じく、その次に出てくる第15条第1項では、「都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。」とあります。
汚染のピークの年代を正確に決めることは難しいのですが、水質汚濁防止法の施行された1971年ころと考えるのが妥当でしょう。そうすると、場所によって多少異なりますが、20年間に20センチから30センチの堆積物が蓄積したことになります。これは年間1センチから1.5センチという大きな値で、青木湖の10倍から20倍の非常に大きい堆積速度であります。
射撃場で使用される弾丸は、鉛を主成分とするものがほとんどであり、鉛に関する規制基準としては、水質汚濁防止法及び土壌汚染対策法で規定されております。
附則第10条の2第1項は、水質汚濁防止法の規定による汚水または排水処理施設に係る設備等の課税標準の特例で、条例に定める割合を3分の1から2分の1に改正したものであります。 附則第10条の2第3項は、法附則第15条第2項第3号の規定が廃止されたことに伴い削除したものであります。 同条第4項から第6項は、条文の整備を行ったほか、条文の削除に伴いそれぞれ1項ずつ繰り上げるものであります。
土壌汚染を規制する土壌汚染対策法及び水質汚濁を規制する水質汚濁防止法の指導権限は長野県でありますので、市は、長野県と情報共有を図り、法に基づく株式会社アールエフへの指導等の状況について把握し、連携した対応を引き続き行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(関野芳秀) 吉川市民共創部長。
この特定事業所とは水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で規定されております特定施設を設置している工場・事業所等を示すものでございまして、現在市内には84カ所の登録がございます。 水質検査につきましては、1日に多くの汚水を排除する事業所は、おおむね毎年検査を実施しております。
河川等の公共用水域の水質につきましては、水質汚濁防止法の規定に基づきまして、国や地方自治体が毎年水質測定を実施しております。水質の汚濁に係る環境基準といたしまして、河川に関しましては、生物化学的酸素要求量、BODの値で、水が汚れているか否かの指標とされております。
現在のところ、その経過でありますが、放流水質につきましては、水質汚濁防止法に基づく排除基準をクリアしているということであります。それから汚泥発生量でありますが、導入前の平成25年度については、年間で約1,000立方メートルほどの発生だったわけですが、本年度末の見込み量については、150立方メートルほどということで、汚泥発生量については85%ほど削減される見込みとなっております。
これにより、水質汚濁防止法を所管する長野地方事務所環境課、また千曲川河川事務所、市消防本部、農林課、道路河川課等の関係行政機関に通報し、各機関において応急対応を行っております。 消防本部では、事故発生の連絡を受けてから、オイル吸着マット、土のう等を使用して、発生元から八木沢に流入する場所及び八木沢川と旧百々川が合流する場所に吸着マットを設置しました。
豊津地区の臭いの問題につきましては、平成23年に、発生源の一つであると考えられる畜産施設に対し県とともに立入調査を行い、悪臭の発生源ともなり得る排水経路等の不備が認められたことから、その事業者に対し水質汚濁防止法に基づく県の行政指導が行われ、平成24年7月に設備の改善がなされました。
また、水質検査は最も水質が悪いと予想される条件で行うことが水質汚濁防止法の施行規則9条の7で定められていますので、ぜひ、そんな上澄み液をすくってということではなくて、しっかりとした条件下での水質検査の実施をお願いしたいと思います。 では、この問題、さらにもう一点、気になることがございます。 この貯留槽に隣接して、業者は地下浸透施設を設置しています。
例えば第1項の水質汚濁防止法の特定施設に係るものでございますが、現在、町では3分の1というような形でやりたいということで上程いたしました。法律では6分の1以上6分の3以内という形のもので、ちょうど中間値というような形になっております。2項から5項まで、全てそういう形で中間値という形をとらせていただいております。
5項目ございますが、(1)は水質汚濁防止法に基づき、公共の危害防止のために設置された施設または設備で、平成26年4月1日から平成28年3月31日までに取得されたもので、新条例附則の第10条の2第1項の規定でございます。対象資産は水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水または廃液の処理施設で、地方税法の附則第15条第2項第1号の規定でございます。
固定資産税関係では、償却資産に係る課税標準の特例措置の創設・拡充、いわゆる「わがまち特例」でございますが、これに伴い、その割合を市町村が定めることができるとされたことから、水防法に規定される浸水防止用設備の特例率を3分の2、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づくノンフロン製品の特例率を4分の3、水質汚濁防止法の特例施設に係る汚水または廃液の処理施設の特例率を3分の1、大気汚染防止法
各条文についての詳細ですけれども、まず地方税法附則第15条の第2項第1号は、水質汚濁防止法にある特定施設等であります。改正前地方税法では、3分の1を適用しておりました。今回の改正で市町村の参酌範囲は6分の1以上、2分の1以下の範囲となっております。これについては、市は3分の1とするものでございます。 同項第2号は、大気汚染防止法にあります指定物質排出抑制施設等であります。
豊津地区の臭いの問題につきましては、平成23年に発生源の一つであると考えられる畜産施設に、県とともに立ち入り調査を行い、悪臭の発生源ともなり得る排水経路等に不備が認められたことから、事業者に対し、水質汚濁防止法に基づく県の行政指導が行われ、平成24年7月に設備の改善がされました。
◎民生部参事(勝野稔君) 両施設への市の関与という状況でありますけれども、常盤地区の畜産につきましては、基本的に法的な規制部分というものが、長野県の規制に基づく産業廃棄物に係る部分、それと水質汚濁防止法に係る部分ということで、基本的に長野県による指導という状況でございます。
この放流をされている工場排水は上位法令などの水質汚濁防止法、県の長野県公害防止条例に基づきまして、一定の基準をクリアをしておりまして、県のチェック体制も整備をされておるところでございます。
次に、地下水の水質検査についてでございますが、水質汚濁防止法に基づきまして、松本市内の623カ所の井戸につきまして、毎年調査地点をかえながら16カ所ずつ、鉛、六価クロム、砒素等15項目について調査を実施しております。また、その調査によりまして環境基準を超過した井戸につきましては継続的な監視を実施しており、現在、平成23年度に超過した1カ所を含め12カ所で継続監視を行っております。