須坂市議会 2017-06-22 06月22日-04号
土壌汚染を規制する土壌汚染対策法及び水質汚濁を規制する水質汚濁防止法の指導権限は長野県でありますので、市は、長野県と情報共有を図り、法に基づく株式会社アールエフへの指導等の状況について把握し、連携した対応を引き続き行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(関野芳秀) 吉川市民共創部長。
土壌汚染を規制する土壌汚染対策法及び水質汚濁を規制する水質汚濁防止法の指導権限は長野県でありますので、市は、長野県と情報共有を図り、法に基づく株式会社アールエフへの指導等の状況について把握し、連携した対応を引き続き行ってまいります。 以上でございます。 ○議長(関野芳秀) 吉川市民共創部長。
これは水質汚濁法による特定施設ではないために検査が任意だということで、市としては指導するしかないということなんですけれども、私がここで訴えたいのは、下水道管理者である市の立場から、市独自の検査をすべきだと。それも継続的に行うべきだということです。
農業のために水質汚濁はいけません、それに伴って工場系のものは別で処理をしてください。これは当然のことなんですが、それが非常に土地利用に対して縛りが出てきてしまっておるんですね。 そのあたりをクリアしようとすると、項目が幾つかあろうかと思います。そのあたり、説明をいただけますでしょうか。 ○議長(清水勇君) 前澤上下水道局長。
大町市は、5次総合計画の基本体系で、快適な生活環境の形成のページにおいて、法令に基づく指導、監督や業者の調査、監視活動などを行い、悪臭、水質汚濁、騒音などの公害を未然に防止しますと公害対策の推進が記載されております。住民の生活環境の安全、観光都市を自負する大町にとってゆゆしき問題であります。最後に、市長の見解をお聞きいたします。 ○議長(二條孝夫君) 市長。
この特定事業所とは水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法で規定されております特定施設を設置している工場・事業所等を示すものでございまして、現在市内には84カ所の登録がございます。 水質検査につきましては、1日に多くの汚水を排除する事業所は、おおむね毎年検査を実施しております。
河川等の公共用水域の水質につきましては、水質汚濁防止法の規定に基づきまして、国や地方自治体が毎年水質測定を実施しております。水質の汚濁に係る環境基準といたしまして、河川に関しましては、生物化学的酸素要求量、BODの値で、水が汚れているか否かの指標とされております。
御承知のとおり諏訪湖浄化連絡対策協議会におきましては、昭和40年代の諏訪湖の水質汚濁の一番激しいときに6市町村で構成することによってできた組織でございます。一方、平成24年度に県がつくりました地方事務所が事務局になっている組織ですが、諏訪湖環境改善行動会議という新しい組織ができております。
国では人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましいとされる大気や土壌の汚染、水質汚濁などにつきまして環境基準を定めており、それぞれ個別の法令に基づき測定等を行うこととなっております。 この湯浅産業の施設はこれらの法令に該当する施設ではないため、成分分析が必須の施設とはなっておりません。
◎環境部長(島田博雄) 本来水質汚濁の関係については、県の権限でございます。なんですが、市として必要がある部分については、大きな河川の一部で、定点で観測をしております。この堆肥の問題に関して、直接云々ということはないですけれども、この工場、悪臭、堆肥製造過程での汚水に関係して水質検査をする予定は現在ございません。 ○議長(北澤雄一) 竹内 勉議員。
水質についても、水質汚濁が問題とされたひところに比べ、下水道の普及等があってか格段にきれいになっております。ところが、今の川の中には魚の姿が見えません。魚が激減しております。この現象というか惨状は、私の近くの犀川ばかりでなく、市内の河川全般に共通したことのようです。
現在のところ、その経過でありますが、放流水質につきましては、水質汚濁防止法に基づく排除基準をクリアしているということであります。それから汚泥発生量でありますが、導入前の平成25年度については、年間で約1,000立方メートルほどの発生だったわけですが、本年度末の見込み量については、150立方メートルほどということで、汚泥発生量については85%ほど削減される見込みとなっております。
これにより、水質汚濁防止法を所管する長野地方事務所環境課、また千曲川河川事務所、市消防本部、農林課、道路河川課等の関係行政機関に通報し、各機関において応急対応を行っております。 消防本部では、事故発生の連絡を受けてから、オイル吸着マット、土のう等を使用して、発生元から八木沢に流入する場所及び八木沢川と旧百々川が合流する場所に吸着マットを設置しました。
市としましても、長野県と連絡を密にし、水質汚濁事故等への迅速な対応など、課題解決に取り組んでいくとともに、河川の水質に目を向けてもらえるよう、企業、市民の皆様への情報提供など、周知を徹底してまいりたいと思います。市民一人一人の意識の高揚を図ることが、諏訪湖浄化に結びつくものと考えますので、今後も引き続き、市内河川の水質を監視してまいりたいと思います。
衛生費につきましては、市民の健康づくりを推進するための各種検診や予防接種事業費、地域医療対策推進事業費、水質汚濁防止、生活排水対策等の環境衛生事業費、ごみの減量・資源化と一般廃棄物の収集等に要した経費のほか、葛尾組合、千曲衛生施設組合等の一部事務組合負担金など、総額13億5,723万144円でございます。
豊津地区の臭いの問題につきましては、平成23年に、発生源の一つであると考えられる畜産施設に対し県とともに立入調査を行い、悪臭の発生源ともなり得る排水経路等の不備が認められたことから、その事業者に対し水質汚濁防止法に基づく県の行政指導が行われ、平成24年7月に設備の改善がなされました。
また、水質検査は最も水質が悪いと予想される条件で行うことが水質汚濁防止法の施行規則9条の7で定められていますので、ぜひ、そんな上澄み液をすくってということではなくて、しっかりとした条件下での水質検査の実施をお願いしたいと思います。 では、この問題、さらにもう一点、気になることがございます。 この貯留槽に隣接して、業者は地下浸透施設を設置しています。
ダイオキシン類などの有害物質による大気汚染、水質汚濁、騒音等の対策につきましては、体制の充実を図りながら環境監視を行っております。また、汚染物質の排出源となる工場・事業場に対しましては、法律や市条例に基づく立入検査や指導を計画的に実施し、良好な生活環境の確保に努めてまいります。 これら環境汚染・生活環境公害対策に要する経費として、3,482万4,000円を計上いたしました。
この条例は、水質汚濁などのおそれがあると認定した事業所の設置を禁止するというものであり、実質的には業者を狙い打ちしたものでした。町長はその条例に基づき、産廃施設を規制対象事業に認定したため、業者は施設の建設ができなくなった。業者が処分の取り消し訴訟を起こしたところ、裁判所は市の処分が違法であると判示したということです。結果は町が敗訴したわけですね。
例えば第1項の水質汚濁防止法の特定施設に係るものでございますが、現在、町では3分の1というような形でやりたいということで上程いたしました。法律では6分の1以上6分の3以内という形のもので、ちょうど中間値というような形になっております。2項から5項まで、全てそういう形で中間値という形をとらせていただいております。
5項目ございますが、(1)は水質汚濁防止法に基づき、公共の危害防止のために設置された施設または設備で、平成26年4月1日から平成28年3月31日までに取得されたもので、新条例附則の第10条の2第1項の規定でございます。対象資産は水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水または廃液の処理施設で、地方税法の附則第15条第2項第1号の規定でございます。