中野市議会 2017-12-14 12月14日-05号
そして、金子高幸議員は、女性職員及び女性議員に対する行為について報じた平成26年12月29日付信濃毎日新聞朝刊に掲載された記事は事実に反する内容であり、それにより名誉を毀損されたとして、かつて所属していた市議会任意会派を被告として損害賠償を請求する民事訴訟を提起しました。
そして、金子高幸議員は、女性職員及び女性議員に対する行為について報じた平成26年12月29日付信濃毎日新聞朝刊に掲載された記事は事実に反する内容であり、それにより名誉を毀損されたとして、かつて所属していた市議会任意会派を被告として損害賠償を請求する民事訴訟を提起しました。
教職員の成果として、公務の軽減、時間的・精神的負担の軽減、学力向上及び生徒指導など本来業務への傾注、保護者、子供との良好な関係が保てるなど、教育委員会の成果としては各学校給食運営の関与促進、債権管理、民事手続等だそうです、ノウハウの蓄積などと応用などを話をされておりました。 この導入に向けて、すぐには導入できる問題ではありません。
そして、金子高幸議員は、女性職員及び女性議員に対する行為について報じた平成26年12月29日付信濃毎日新聞朝刊に掲載された記事は、事実に反する内容であり、それにより名誉を棄損されたとして、かつて所属していた市議会任意会派を被告として損害賠償を請求する民事訴訟を提起しました。
でありますけれども、組合長は詐欺と補助金適正化法違反の罪に問われましたが、信濃毎日新聞の8月24日付で、大北森林組合の補助金不正受給事件をめぐり、県が設置した弁護士らの法的課題検討委員会が23日、不正な事務処理の制裁として、県が国から課せられた加算金3億5,300万円のうち、関係した11人の県職員に1億5,309万円を損害賠償できるかどうか、できると法的課題検討委員会は報告しましたけれども、この件に関して民事
そもそもの原因が、結婚と別居といった民事問題ですが、この問題に端を発し引き起こされた数々の諸問題は、偏見と差別がそのベースにあり、彼女を知らない人たちまでもがそのように思い込み、誤解から全ての物事が考えられ、次々と事件が起こっていったように思います。彼女はばかでもうそつきでもなく、極めて繊細で頭のよい女性です。健康を害して体はぼろぼろですが、精神と頭脳はまことに健全です。
なお、この条例の対象となりますのは、佐久市の全ての債権でございますが、実際に規定が適用されることとなりますのは、個別の法令で債権の管理についての規定がなく、当該債権の取扱いに当たり、民法や借地借家法等の民事法が適用されることとなります市営住宅の使用料、奨学資金貸付金など、いわゆる私債権でございます。 以上、議案第1号から第4号までの4件の条例案につきまして、一括してご説明を申し上げました。
その後、12月21日は訴状訂正申立書が長野地方裁判所に提出をされ、本年1月25日には長野地方裁判所民事部よりの第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書推測状を受理をいたしました。内容については、原告である市議会議員4名を含む安曇野市民より、私を被告とする損害賠償請求等及び賠償命令を求めるものであります。
次に、議案第45号 調停の申立て等については、都市計画道路小池平田線道路改築事業用地で発見された産業廃棄物の処理等に伴う損害の賠償を求めて民事調停の申し立て等をするもので、異議なく可決すべきものと決しました。
それで水元自身が裁判手続に入りまして公判期日が決まってまいりまして、ほぼ本人も認めているというような状況、それと先ほど示談という話を申し上げましたけれども、民事的にも被害について賠償をするという事が示談書という形で締結ができる事になりましたので、この時点におきまして今回の事件のほぼ終了するという事になってまいりました。
本年7月8日、現在の指定管理者である事業者が民事再生法の適用を受け、向こう3年間は裁判所のもとで再生計画により事業を行うこととなっております。したがいまして、市といたしましては、飲料水を安定して供給するために、平成29年度より現在の指定管理者制度による管理から市の直営管理に変更するものでありまして、指定管理者からの申し出によるものではございません。
◆4番(八木択真君) 民事訴訟となった場合、仮処分申請の段階でもそうですけれど、担当部署は大変な労力を強いられることだと思います。膨大な書類が必要になってくる。本来、市民の福祉利益のために働くべき時間を削られてしまうということは、これはもう担当部署も気の毒なんじゃないかなというふうに思います。そして、弁護士費用や万々一敗訴した場合の賠償金など、直接的に市民に負担が出てくる可能性もある。
法テラスは、悩める人々に寄り添い、法律に関する情報提供だけではなく、経済的に余裕のない人を対象に、無料法律相談や弁護士費用などを立てかえる民事法律援助、犯罪被害者への支援も行い、身近な司法として国民に着実に浸透してきています。
との質問に対し、「平成27年9月から8回にわたって民事調停を行っており、この間、施工業者による手直し工事を行うことにより、昼間の音鳴りは減少している。」旨の答弁がありました。 「調停の相手方は設計業者か。生徒の活動に好ましくない状況が続いており、調停の終了も視野に、改善に取り組むべきではないか。」との質問に対し、「設計業者から施工業者も含めた話し合いの中で修繕工事を行った。
また、27年度から民事債権である市営住宅の家賃についても、遅延損害金を徴収することになっているとの答弁がありました。 また、市営住宅の家賃の滞納に対しマニュアル等を整備している自治体もあると聞くが、市はどうかとの質疑があり、督促、催告、さらには連帯保証人への催告については基準に従い実施している。しかし、滞納者に対し訴えの提起に至るまでを総合的にマニュアル化したものは現状ではない。
その一方で、法律の規定に基づく民事再生手続や会社更生手続の開始の申し立ての事実があるなど、明らかに経営不振に陥ったと認められる場合と違い、不渡りの事実だけをもって一律に経営状態が著しく不健全な企業として、直ちに契約を締結する能力を有していない者と断定することはできないと考えております。
市民課への相談としましては、離婚届についての事前相談がありますが、その際は戸籍上の手続についての御説明をさせていただくほか、福祉など相談が必要となる方、相談を希望される方につきましては担当課へ御案内するほか、養育費など民事上の相談を希望される方につきましては、家庭裁判所や公証人役場へ相談をするよう資料を添えて御案内をしているところでございます。
民事責任はどうか。米兵等による不法行為に対し地位協定第18条の中では、公務中の場合は日本が国家賠償法で補償することになっています。 米国側も負担することになるんですけれども、フィフティー・フィフティーの負担割合ではありません。よくて2割程度の負担を米国が行うだけになっている。公務外の場合は、損害賠償は米国の見舞金で対処されるにすぎません。この見舞金も明確な規定は何一つありません。
そんな面会交流を行政が子育て支援としてやっていくことについて、民事不介入や行政がそこまでやる必要があるのかと、そんな声も聞こえてきそうですが、今回はその必要性について議論していきたいと思います。 平成25年の離婚件数は約23万件、うち未成年の子供がいる家庭の離婚件数は約13万件、子供の数は23万人にも上ります。
チロルの森は、民事再生の申請がされました。まだ方向等示されない中で質問で申しわけございませんが、地域に住む住民の1人として思いを込めお聞きをしたいと思います。 チロルの森につきましては、平成11年4月に開園した塩尻市の誘致企業であると思います。
との質問に対し、「現在民事調停が行われている。施工業者から屋根の手直しをしたい旨の申し出があったが、まだ調停の成立には至っていない。」旨の答弁がありました。 「公務災害に認定された消防署員の自殺について、遺族は正式な謝罪と関係者の処分を望んでいるというが、どう対応するのか。」との質問に対し、「遺族に対してお悔やみを申し上げるとともに、公務災害認定について協力してきた。」旨の答弁がありました。