箕輪町議会 2020-12-07 12月07日-02号
人として道義的な責任だけではなく、過失運転者として刑事上の責任、加害者として民事上の責任に問われる。被害の都合によっては一生かけて償っていくことになるケースも発生をしております。そのような状況がある中で、自転車事故とはいえ、その責任は余りにも大きいものです。
人として道義的な責任だけではなく、過失運転者として刑事上の責任、加害者として民事上の責任に問われる。被害の都合によっては一生かけて償っていくことになるケースも発生をしております。そのような状況がある中で、自転車事故とはいえ、その責任は余りにも大きいものです。
また、60代の女性宅に民事訴訟最終通達書などと書かれた架空請求のはがきが届き、訴訟の取下げに必要な費用などの名目としまして、700万円をだまし取られる被害が発生しております。
この件に関しましては、契約解除に至る経過等におきまして相手方との主張の隔たりが大きく、事件についての取扱いに記載しましたとおり、相手方が令和2年1月27日付で委託料の支払い請求訴訟を提起しておりますので、これに対しまして、民事訴訟法第146条第1項に規定する反訴として訴えの提起をしたいとするものでございます。なお、反訴の提起が認められない場合は、単純な訴えとして提起いたします。
このケースでは、民事裁判の結果、指導者が3億円近い損害賠償金を払うことになりました。 安曇野市でも同じようなことが発生しないように、市としてもきちんと対策をする必要があります。安曇野市では、子供たちを取り巻く環境についての課題をどう捉え、把握しているのか、そして、対策をするのか、教育部長に御見解をお伺いします。
この債権は、生活保護費を不正受給したため、平成30年9月議会において、民事訴訟提起の議決をいただき、裁判を経て、強制徴収により債権回収を進めてまいりましたが、それぞれの事由により、これ以上の債権の回収が見込めないため、債権を放棄するものでございます。 説明は以上であります。 ○議長(召田義人) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。
改正民事執行法が今年5月に成立し、養育費を払う側の人の居場所がわからなくなったり、職場が変わったり、銀行口座を変えたりして、連絡がつかず強制執行ができない場合、今までは、それを自分で追及して、あちこち調べて突き止めなければならなかったんです。だから、ほぼ不可能だったんです。けれども、改正法では、それを裁判所に申し立てれば、裁判所が手続をしてくれることになりました。これで逃げ得ができなくなりました。
との質問に対し、「公益性を重視しており、個人の敷地に関しては民事不介入としているが、公共の福祉に該当すれば対応していきたい。」旨の答弁がありました。 「条例を定める前の放置自動車の処理、処分は市が行っていたのか。」との質問に対し、「放置自動車処理要綱に基づき、公共施設の駐車場に駐車してあった場合で、所有者がわからないものは不法投棄として市が処分をしていた。
このことから、民事訴訟法第395条により、支払督促申し立て時にさかのぼって訴えの提起があったとみなされるため、訴訟へ移行するもの。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。 ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。
民事訴訟の判決が確定した場合、当事者も裁判所もその判決についての主張はできないということでございます。そうしますと、この資料に対する答弁内容は、これはどういった書類であるという答弁に限られる点、御承知お願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 小林純子議員。 ◆20番(小林純子) 5月15日の議会に対する報告の中で述べられたことと同じということでした。
なお、立入調査や特定空家等の認定に当たり、物件の全てについての権利者を確定し、通知しなければならないことから、課税台帳、登記簿及び戸籍等に基づく調査が不可欠であり、相続や移転登記が適正になされていない場合は多くの時間と労力を要しますほか、相続放棄等にかかわる民事的な整理が必要なものや、権利者を特定しても物件の存在を知らない方が多いのも現状でございます。
これは、契約不履行による民事訴訟についてというような架空請求のはがきが届くということで、テレビでもよく見聞きするようなケースが村内でも発生しておりまして、電話などで相談を受けている状況でございます。
各社は、民事と刑事の双方から告発をする構えで、そうなれば動画をアップした本人やその家族は、物すごい金額の補償を払わなければならない可能性があります。 内閣府が、先週発表したばかりの平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査によりますと、平成30年のインターネット利用率は、小学生が85.6%、中学生が95.1%もの数値となっております。
報道によりますと、この所有者不明土地問題に関しまして、政府では2月19日、関係閣僚会議を開いて、相続登記の義務化や土地所有権の放棄を求める民事法の見直しと同時に、土地基本法では、所有者や地域の行政などの責務を明確にして、土地の適正な管理や、土地の利用を促す措置を整えると報道されております。 この点について、市の対応、認識はどのようになっているでしょうか。 ○議長(清水勇君) 小平建設部長。
課題でございますが、民事介入暴力や行政対象暴力が多様化する中、暴力団による対立抗争を疑わせる不法事案が全国各地で発生しており、警察との連携を密にとりながら、暴力追放県民大会等への参加、参画を通じて、また平素からの職員意識の徹底と理解をより一層深める必要があると痛感しているところでございます。
なお、控訴人の氏名等につきましては、民事訴訟法第92条第1項の規定による、閲覧等の制限にかかわる裁判所の決定に準じた記載としておりますので、御了承くださいますようお願いを申し上げます。 次に、予算案件につきまして御説明いたします。
それと、遺族への補償につきましては、当然、捜査中ということでございますので、その捜査の後にどのようになっていくのか、最終的には民事の形になるということだろうというふうに思っております。 ○議長(小林治晴) 小泉一真議員 ◆7番(小泉一真議員) NPO法人の理事長と株式会社の社長はそれぞれ誰ですか。
次に、責任比率についてでございますが、事故の責任比率、過失割合でございますけれども、これは一般の事故と全く同様でございまして、民事交通訴訟におけます過失相殺率の判定基準を参考に市有物件災害共済会と保険会社等が協議をして過失割合を決めておるといったような状況でございます。
甲乙の氏名住所を明らかにしなければ民事訴訟を提起できません。両名のプライバシーを守りたいのであれば訴訟は諦めなければなりません。 本議会の開会後、安曇野署は甲及び乙を逮捕し、氏名を公表しました。今は市民が広く知るところとなりましたが、本議会で匿名にしたのはなぜでしょうか。 ○議長(小松洋一郎) 福祉部長。 ◎福祉部長(花村潔) それでは、お答えをさせていただきます。 まず、1番です。
すみません、これはちょっと質問になかったものですから訂正させていただいて、委任契約という目的が、法律行為については、この委任契約を結ぶんだというような定義があるようで、例えば弁護士に民事訴訟の件を依頼するとか、そういったような法的な内容が含まれる場合にこういう形態をとるようですが、私が思うには指定管理者もどうもそういったことに従ってやっているのかなということで、委任だろうという判断を勝手にさせていただいていますが
別所温泉や鹿教湯温泉では近年旅館の倒産や民事再生が増加しています。そういう状況の中で、温泉地域の活性化に向けた対策をどのように考えていられるか、また対策をどのように進めていくかお尋ねし、第1問といたします。 ○議長(小林隆利君) 大矢商工観光部長。