塩尻市議会 2015-09-25 09月25日-05号
すなわち、3原則の一つとして強調された民主的統制としての国会の事前承認の原則は確保されており、かつ政府は国会の判断の基礎となる十分な情報開示、情報提供をすることが義務づけられているものであります。 日本の安全保障を確保し、そして国際平和のための外交努力において政府、国会がさらに自覚と責任を持ち、恒久平和を希求することが必要であると申し上げ、賛成討論といたします。
すなわち、3原則の一つとして強調された民主的統制としての国会の事前承認の原則は確保されており、かつ政府は国会の判断の基礎となる十分な情報開示、情報提供をすることが義務づけられているものであります。 日本の安全保障を確保し、そして国際平和のための外交努力において政府、国会がさらに自覚と責任を持ち、恒久平和を希求することが必要であると申し上げ、賛成討論といたします。
そして海外派遣の3原則として、1、国際法上の正当性の確保、2、国民の理解と国会関与など民主的統制、3、自衛隊員の安全確保を明確に定めたところであります。 こうしたことから、日本を海外で戦争をできる国にする戦争立法だという批判は、全く根拠のない言いがかりであります。
それは国際法上の正当性の確保として国連決議があること、国民の理解と国会関与など、民主的統制として例外なき国会の事前承認、自衛隊員の安全確保として、自衛隊のできる活動は安全な場所で行う後方支援のみであり、武力攻撃と一体となる活動ではありません。このように、自衛隊の海外派遣には国連決議と例外なき国会の事前承認が必要であり、どんなときでも米軍を支援することが可能になりという表現は誤った記述であります。
新たな国際平和支援法に基づく自衛隊の海外派遣に対し、1つ、国際法上の正当性、2つ、国民の理解と国会関与など民主的統制、3つ、自衛隊員の安全確保の3原則を盛り込ませました。これは、手続上の歯どめとして大変に重要です。日本が自衛隊を派遣できるのは、国連決議または関連する国連決議があることを絶対条件とし、さらに国会で事前に承認した場合のみとし、これには一つの例外も認められておりません。
2つ目は、国民の理解を得るため、国会の関与など、民主的統制を明確にすること。3つ目、活動に参加する自衛隊員の安全をこれまで以上に確保することです。 与党の取りまとめに盛り込まれたように、この3原則は、自衛隊の海外派遣が無制限に広がらないようにするための厳格な歯止めとなります。今後の安保法制整備に当たっては、法律の中に自衛隊の派遣の目的、要件、手続を明確に書き込んでいくことが必要です。
合意案では、公明党が自衛隊の海外派兵に関して求めていた国際法上の正当性、国民理解と民主的統制、自衛隊員の安全確保などを法整備の前提となる方針に位置づけるとし、これを受け、公明党は恒久法制定を受け入れました。しかし、焦点となっていました国会の事前承認は基本とされ、例外を認めるものとなってしまっています。