安曇野市議会 2016-06-27 06月27日-05号
これは、自衛隊がどういう場合に出向いていって、そして武力を行使することができるかと、そういう内容を決めてありまして、そのときに武力攻撃事態法であるとか、周辺事態法というのは個別的自衛権のところで充分だったわけですが、集団的自衛権を行使するというのでは、重要影響事態法というのに名前を変えてやりました。
これは、自衛隊がどういう場合に出向いていって、そして武力を行使することができるかと、そういう内容を決めてありまして、そのときに武力攻撃事態法であるとか、周辺事態法というのは個別的自衛権のところで充分だったわけですが、集団的自衛権を行使するというのでは、重要影響事態法というのに名前を変えてやりました。
テロについても、武力攻撃事態法や国民保護法が事後対応を定めています。 最大に懸念すべきは、安倍政権が緊急事態条項を創設する狙いが、憲法9条改憲に向けたお試し改憲にあるということです。国民の大半はそれに抵抗感を持っているために、災害への不安をあおり、手始めに緊急事態条項を定めて改憲の前例をつくり、抵抗感を弱めてから9条改悪に進もうとしている意図があります。
今、国会で審議されている「戦争法」とも呼ばれている国際平和支援法案と平和安全法制整備法案は、自衛隊法や武力攻撃事態法などの既存の防衛関係10の法律を一括で改正するものです。 「平和」とか「安全」とかと命名して国民をだまそうとしていますが、まぎれもなく日本を戦争ができる国にする戦争法案と言わざるを得ません。
日本の周辺国との情勢が変わったということであるが、外国が日本の国土を攻撃してきた場合、今ある周辺事態法、武力攻撃事態法で定められている個別的自衛権で十分対応が可能である。その状況の中で集団的自衛権の行使を容認していることに大きな問題がある。私たちはこの請願に対して、長野市民の暮らしに及ぼす影響というものを引き寄せて考えていかなければいけない。
この安保関連法案における憲法9条違反の主要な3点について触れると、1つは自衛隊法と武力攻撃事態法の改正。存立危機事態において歯どめのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものです。その際、対処処置として地方自治体や公共機関にも負わせる重大な問題をはらんでいます。 2つ目は重要影響事態法案における後方支援活動、そして国際平和支援法案の協力支援活動。
具体的には、自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、存立危機事態において、自衛隊による武力の行使を規定するが、その中での我が国と密接な関係にある他国、存立危機武力攻撃、この攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使などの概念は極めて漠然としており、その範囲は不明確である。法案における存立危機事態対処は、歯どめのない集団的自衛権行使につながりかねないものです。
以前から問題になっておりますのは集団的自衛権の行使、これは自衛隊法、それから武力攻撃事態法等の見直しの法律になるわけでございますが、私は、やはりこれについては明確に反対をしていきたいというふうに思います。 これがもし可決されますと、いわゆる今まで日本が守ってきました自衛権につきましては、個別的自衛権ならわかると。
武力攻撃事態法改正を行います。ここにきっちり新三要件を法制化いたしました。そして、右側の下、国際貢献、国際協力、そして存立危機事態に相当するところ、これがまさに集団的自衛権となりますが、そこは認めておりません。 そして、自衛隊海外派遣3原則も明らかにいたしました。国際法上の正当性が確保されていること、すなわち国際連合決議がきちんとあること。
5月15日、安倍政権が国会に提出した自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動PKO協力法、船舶検査活動法、NSC国家安全保障会議設置法などの、現行の法律10本を改定する平和安全法整備法案と、新しく国際平和支援法案をつくるという2本の法案、以下、安全保障関連2法案と言いますが、このいわゆる戦争法案についてですね、国会の審議の中で憲法違反の海外で武力行使をする国に日本を変えるということがはっきりしてきました
法案は2本で、1つは自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動--PKOですが--協力法などを改定する10法案を一括した平和安全法制整備法案と他国軍へのいわゆる後方支援を切れ目なく可能にする国際平和支援法案であります。 私が国政問題をあえて取り上げたのは、この法律の直接的当事者になる自衛隊に我が千曲市からも多くの皆さんが入隊されているからであります。
与党合意は、1つに武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への対処、2つに日本周辺にとどまらず地理的な制約を無くし、米軍などへの後方支援を可能とする周辺事態法の改悪、3つに海外で戦争をする米軍や多国籍軍を自衛隊が後方支援できるようにする海外派遣の恒久法の制定、国連平和維持活動--PKO以外でも自衛隊の海外派遣を可能にするPKO協力法の改悪、4つに集団的自衛権を行使できるようにする武力攻撃事態法などの改悪、
西澤えみ子 岩田修二 佐藤壽三郎 集団的自衛権容認の閣議決定を撤回し、閣議決定にもとづく法整備等を行わないことを求める意見書 政府は、昨年7月1日の臨時閣議で憲法の解釈を変更し、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」をおこない、現在「武力攻撃事態法
日本が武力攻撃を受けた際の自衛隊出動を規定している「武力攻撃事態法」及び「自衛隊法」に「存立事態」を加え、他国の戦争に参戦することを可能にしようとしていること、国連決議等により武力攻撃を行う「多国籍軍」への戦闘地域での後方支援を可能にする「海外派兵恒久法」の制定、武力攻撃に至らない「グレーゾーン」でも自衛隊の武器使用を可能にすることなどが検討されております。
すなわち自衛隊法、いわゆる周辺事態法、いわゆる武力攻撃事態法、いわゆるPKO協力法など法律改正案が来年一括して出されてきますが、その際、この閣議決定、すなわち判断基準に従って鋭く法案を見ていかなくてはなりません。
また、有事に対する法律としては周辺事態法や武力攻撃事態法、国民事態法など緊急事態を想定した法律が既にあり、それに加えてこの法律を制定する必要はありません。 以上、陳情6条の委員長報告に反対する討論といたします。 ○議長(林幸次君) 以上で通告による討論が終了いたしました。 これより請願3件、陳情1件について採決いたします。
◆13番(大和幸久君) 既に法制化されている武力攻撃事態法や国民保護法では、地方自治体は消防とともに国民保護を担うとされております。多くの自治体で国民保護計画が作成され、ゲリラの上陸や繁華街テロを想定した国民保護訓練が繰り返されているのはそのためです。それにもかかわらず、その自治体や消防に軍事やテロ対策にかかわる重要な情報が届かなくなるので、これでは住民の安全が守れないものであります。
また、安全保障上の有事に対しては、自民党政権時代に強行可決されたものですけども、既に周辺事態法、武力攻撃事態法、あるいは国民保護法等の有事法制によって、緊急事態を含めて対処する強権的な法制が、求められる平和外交の徹底に反して、既に作られてきております。 また、原子力災害に対しては、安全神話が事実をもって覆された。
今、例えば武力攻撃事態法と言っても、アメリカでさえもあれほど大騒ぎをして武力を増強して、自分は勝手に戦争をおっぱじめて、じゃアフガニ戦争、5年、6年たって何一つ解決していない。イラク戦争はもっと泥沼化している。
長野市国民保護計画は、政府の求めにより武力攻撃事態法、国民保護法、特定公共施設利用法等関連七法に基づき作成されたものです。武力攻撃事態法は、アメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則付きで国民を動員する規定です。計画が対象とする武力攻撃事態は、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃、NBC攻撃、核兵器、生物兵器、化学兵器等を挙げています。
こういう中で成立した有事法制の基本である武力攻撃事態法は、外国で戦争を想定していることがその成立の過程で明らかになりました。 有事法制の全体は、1として、武力攻撃事態法、有事法制発動の要件や、そのための手続、国、地方自治体、指定公共団体などの役割、国民の責務など定めています。有事法制全体の基本法という法律であります。 2として、自衛隊の作戦と作戦支援のための法則という法です。