飯山市議会 2018-03-08 03月08日-03号
したがいまして、観光局については、旅行業法の資格をとって、旅行の企画業務、また販売業務もできるという組織にしたわけでございます。 これは、一般社団法人ということで、職員を募集してスタートしたわけでございますが、ここで一番大事なのは、やっぱり飯山市としての観光の、いわゆる戦略です。
したがいまして、観光局については、旅行業法の資格をとって、旅行の企画業務、また販売業務もできるという組織にしたわけでございます。 これは、一般社団法人ということで、職員を募集してスタートしたわけでございますが、ここで一番大事なのは、やっぱり飯山市としての観光の、いわゆる戦略です。
営業形態につきましても、部屋貸し民泊とは異なり、ホテルやペンションと同じ旅館業法上の許可を得た宿泊施設として担い手に営業していただくことを想定をしております。 農家民宿は、ちの観光まちづくり推進機構が自社商品として造成していく滞在交流プログラムの一つとして実施する事業でございます。
運用に当たりましては、不動産の取り扱いには宅地建物取引業法の知識及び資格が必要となることから、一般社団法人長野県宅地建物取引業協会上小・更埴支部、現在の上田支部でございますけれども、こちらと協定を結び、連携して運用してございます。
その中で関係団体から出された主な意見は2点で、1点目は民泊事業者にも安全面、衛生面等、従来の旅館業法と同水準の規制を求めるというもの、2点目は既存事業者や地域コミュニティへの影響の大きいマンションや廃業施設等の1棟丸ごとの民泊使用は、規制の対象とすべきであるという内容でした。
民泊新法は従来の旅館業法で定める四つの営業形態、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業、下宿営業や国家戦略特別区域の特区民泊に当てはまらない新しい営業形態であると言われております。 旅館業法の対象外となる条件としては、人を宿泊させる日数として国土交通省令、厚生労働省令で定めるところにより、算定した日数が1年間で180日を超えないものとされております。
ですから、DMOは例えば観光業法で許可をもらってやらなければならないというような位置づけの組織ではありませんで、既にある、どのような人でも組織でも、そのことを主体的に取り組んだところがDMOというものだと、そういう位置づけのことであります。 諏訪地域は既に御承知のとおり、6市町村で、歴史的あるいは文化圏的に一帯としての魅力の観光圏をつくろうという取り組みを進めております。
これまでも民泊はありましたけれども、旅館業法に基づく許可が必要で、住宅専用地域での営業は原則禁止をされていました。この規制を緩和し、営業のルールを定めたのが新法であると、そのように理解をしております。部屋の提供は都道府県への届け出制にし、住居専用地域での営業も認めるということであり、事業者には宿泊者名簿の作成と定期的な清掃などを義務づけ、違反した場合の罰則を設けてあります。
◎経済部長(坪根一幸) 許可につきましては、建物の基準あるいは衛生基準など旅館業法による営業許可を受けることが必要になるというふうに考えております。 ○議長(佐藤正夫) 上松議員。 ◆10番(上松永林) そうすると、同じようにこの対象施設を取得して営業許可を得るのが当然、必ずこの営業許可を受けてこの条例の適用を受けるということでよろしいですね。 ○議長(佐藤正夫) 坪根部長。
収益事業の一番の稼ぎ頭は、旅行業法に基づいた登録を得て行う旅行業営業による手数料売り上げとなることを想定をし、協議会にて収支計画を議論をしております。 茅野版DMOが行う旅行業営業は、滞在交流プログラムなどの体験や観光事業者が提供する宿泊、食事、交通手段などを組み合わせまして、一つの旅行商品として販売する着地型の旅行業営業を想定をしております。
民泊は観光先進国の実現を図る上で、大都市部での宿泊需要の逼迫の状況の対応や、急増する訪日外国人観光客のニーズのための従来の旅館業法の範疇に当てはまらない新しいビジネスでございます。 観光をする人にとっては費用を抑えることができて、民泊を経営する人が収入を得ることができるという双方のメリットがございます。また、地域での観光客が増えることから活性化につながってまいります。
また、佐久市ホテル旅館組合におきましても、宿泊業者は旅館業法や食品衛生法、消防法などの関連法令を遵守し、お客様に対して安心・安全を提供するために多大なるコストを払っているといった意見や、観光客よりビジネス客が多い佐久市においてはさほど影響がないといった意見などがあります。
さらに規制が緩和されれば、旅館業法によって営業する旅館業者にも大変大きな影響を与えることになると思います。安易な規制緩和は観光の発展ではなくて質の低下を招いて、みずからの首を絞めることになるのではないかと考えています。これには条例整備だけではなくて、全市民的な議論や合意形成が必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。
営業形態につきましても、部屋貸し民泊とは異なり、ホテルやペンションと同じ旅館業法上の許可を得た宿泊施設としての営業を想定をしております。農家民宿は、都市部の来訪者や修学旅行生、外国人観光客が求める田舎における体験交流プログラムの一環として位置づけてまいりたいと考えています。
この中で、農泊事業に必要な機能として宿泊というものがございまして、その機能を担うものとして、旅館業法に基づく旅館や簡易宿所のほか、民泊新法による農家民泊が該当になると捉えているところでございます。 いずれにいたしましても、幾つかある営業形態の一つであるということから、現時点で市といたしまして、農家民泊のみを取り上げて農家の皆さんにお勧めするといった取り組みは考えておりません。
さらに、2015年4月に建設業法が改正され、下請契約を締結した全ての工事において、発注者に対して施工体制台帳及び契約金額を含む下請契約書の写しの提出が義務づけられました。適正な金額で下請契約が締結されているか確認することが求められています。働く者の賃金、労働条件の改善でも、住民の暮らしにつながる公共サービスの質の向上の確保でも、地域経済の活性化の上でも公契約条例が必要ではないでしょうか。
○議長(小林義直) 高橋商工観光部長 (商工観光部長 高橋 要 登壇) ◎商工観光部長(高橋要) 旅行業法においては、旅行業の登録をしていない者が運送及び旅行の募集、料金の徴収等を行うことは認められておりません。 議員御指摘のとおり、他県の自治体ではこの登録がないまま市民を対象にしたツアーを実施していたという事例がございました。
ご質問のうちの農家民泊につきましてでございますが、2015年農林業センサスによりますと、佐久市で農業を営む方が、旅館業法の許可を得て事業を行っている農家民宿は0件と、営業実績は確認がされてございません。
◎産業経済部長(五味正忠) DMOも、事業をやっていく中で、旅行業法の許可をとって旅行業に関する業務をやっていくということを想定をしております。したがいまして、中間マージンといいますか、旅行商品を紹介をして、そのマージンをとっていくということも当然あろうかと思います。
松本保健所によりますと、民泊という定義での宿泊所の登録はしておらず、簡易宿所という定義の中で、2016年の旅館業法の規制緩和後に申請があった小面積の簡易宿所は、松本市内に約10軒ございます。よって、現在のところ、民泊による既存の宿泊業者への影響は少ないと捉えています。 国では、民泊新法が6月9日に国会で可決成立し、2018年1月から施行する見通しとなりました。
多くの外国人観光客でにぎわう東京都台東区では、昨年4月に旅館業法施行条例の改正案を可決し施行されました。営業施設には営業時間中に営業従事者を常駐させることと、フロントを設置することを義務づけており、ワンルームマンションの民泊利用は事実上難しいものとなっております。 県内でも、軽井沢町では町内全域で民泊施設を認めないこととし、白馬村では外国人観光客と地元住民。