大町市議会 2024-06-19 06月19日-03号
そのため、現段階では都市計画法の対象とならない区域における開発行為に対しては、農地法や森林法、風致地区に関する条例など、既存の法律の中で対応してまいります。また、これらの法律による規制では不十分と判断される場合には、特定地域を指定し建築物等の用途を定める特定用途制限地域等の導入や、小さな都市計画と言われる地区計画制度を活用するなど、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。 以上であります。
そのため、現段階では都市計画法の対象とならない区域における開発行為に対しては、農地法や森林法、風致地区に関する条例など、既存の法律の中で対応してまいります。また、これらの法律による規制では不十分と判断される場合には、特定地域を指定し建築物等の用途を定める特定用途制限地域等の導入や、小さな都市計画と言われる地区計画制度を活用するなど、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。 以上であります。
そこで、まず、岡谷市においても、森林法に基づく岡谷市森林整備計画を策定されておりますが、この岡谷市森林整備計画の基本方針についてお聞きいたします。 次に、大きな2番として、岡谷市看護専門学校についてであります。
あと森林法、山林ということですので、恐らく大抵の場合は伐採が絡んでくると思いますので、森林法に基づいて伐採の届出を村のほうに出すというような手続が考えられます。以上でございます。 ○議長(松下浩史) 百瀬議員。 ◆8番(百瀬嘉徳) それでは、2番目のほうへ移っていきたいと思います。山林の無秩序な開発が行われているが、開発区域の指定ができないかということであります。
決められた施設や│ │ │ │ │ 場所でおこなうなど、責任所在がは│ │ │ │ │ っきりとしている場合は良いが、消│ │ │ │ │ 防法、森林法、自然公園法などの関│ │ │ │ │ 係を考えながら、災害にならないよ│ │ │ │ │
◎産業振興事業部長[農政・森林担当](上條吉直君) 大規模な森林伐採を伴う開発でございますが、森林法におきまして、1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。
山林の伐採については、森林法による伐採の届出というものが義務づけられておりますので、届けを受理の折に、保健休養地やその他の地域の山林において、過剰な伐採が行われないように、場所によりけり伐採の上限率というものを定めておりますので、その範囲内で伐採をお願いしているという状況です。以上です。 ○議長(芳澤清人) 商工観光課はよろしいですか。小池商工観光課長。
森林法では、相続等が発生し新たに森林の所有者となった場合、市町村に届出をすることとされております。上田市にも、年間100件ほどの届出がございます。しかしながら、相続を受けた森林がどこにあるのか分からない、所有している森林の間伐を行いたいが隣接の所有者が分からない、森林の境界が不明確などの相談が寄せられております。
また、岡谷市再生可能エネルギー設備の設置等に関するガイドラインにおいても、立木地区を伐採する場合は自然環境に配慮し、最小限にとどめることと明記しているほか、森林法などの関係法令等に基づき、市民の安全や生活環境への配慮を十分に留意していただく必要があると考えております。 次に、(2)促進区域の設定についてでございます。
平成23年度の森林法の改正により、面的にまとまりのある森林を対象に施業の集約化や効率的な路網整備を進め、持続的な森林経営を確保していく森林経営計画制度が創設され、本市におきましても計画的な森林整備が林業事業体を中心に進められている状況でございます。
促進区域につきましては、例えば森林法の許可だとか再生可能エネルギーをやるについても、もろもろの許可申請につきまして、一括で手続ができるような形、ワンストップでそんな手続をスムーズに行えるようにするということで、スムーズな再生可能エネルギーの促進を図っていくという趣旨と聞いております。
木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により森林経営意欲が低下する中、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加し、森林整備に支障が生じている状況を踏まえ、平成28年5月に森林法が一部改正され、市町村が統一的な基準に基づき森林所有者や林地の境界に関する情報などを整備、公表する林地台帳制度が創設されました。
平成23年度の森林法の改正により、面的にまとまりのある森林を対象に施業集約化や効率的な路網整備を進め、持続的な森林経営を確保していく森林経営計画制度が創設されており、本市におきましても計画的に整備が進められている状況でございます。
市の独自規制制度をつくる考えはないかとの質問があり、森林の場合は森林法により伐採届が義務づけられている。伐採面積が1ヘクタールを超えるものについては林地開発となり、県への許可申請が必要になる。市の森林整備計画の中でも基準が設けられており、強制力はないが状況に応じ緩衝帯の設置などお願いする場面もある。
このような状況の中、本年6月の森林法の一部改正により、固定資産課税台帳に記載されている森林所有者に関する情報の利用が可能となり、所有者不明森林の今後の課題解決に役立つものであると考えております。このほか基礎調査には、対象森林の抽出に用いる県の森林資源情報と現地が異なる場合があるため、現地の確認作業などが必要となります。 次に、基礎調査の進捗状況と今後の予定についてお答えいたします。
そして、経産大臣の勧告の後、評価書が出され、その評価書に基づいて、今度は森林法に基づいた林地開発の手続へと移行していくことになっております。この林地開発の手続は、許認可権は県知事にあります。この林地開発の手続は、環境アセスを受け、最後のとりで、本丸はここにあるとも言われております。
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、5年ごとに10年を1期として作成する計画で、市町村の森林関連施策の方向性や森林所有者等が行う伐採、造林等の基準を示しているものでございます。上田市森林整備計画に示す森林施業の合理化に関する基本方針については、1つ目として、国、県、市、森林所有者、森林組合等林業事業体及び木材産業関係者の間で相互の合意形成を図ること。
◎市長(白鳥孝君) 議員おっしゃるように、自然環境を守る法律としては、国では森林法とかあるいは農地法、農業振興地域の整備等に関する法律などがあります。また、長野県では長野県自然公園条例とか、あるいは長野県自然保護条例などによって、自然環境の保全を図るために規制をしております。
この計画でございますが、当初計画では森林法の規定によりまして、県の林地開発の許可が必要となる開発面積での計画でありました。これが、当初の事業者が事業を断念しまして、他の事業者に事業の権利を譲渡しました。またさらに、権利の譲渡を受けた次の事業者が開発面積を縮小するという変更を行うなど、様々な変則的な要因によりまして協議が長期化した経過をたどってまいりました。
森林法では、森林の立木を伐採する際には、市町村長に森林の所在、伐採面積、伐採後の造林方法などを記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。市内では、年に数件程度届出を提出せずに伐採する事例がございますが、こうした場合は届出書を提出するよう適正に指導しているところでございます。