大町市議会 2020-12-22 12月22日-06号
また、核拡散防止条約(NPT)への悪影響などを反対理由に挙げていますが、禁止条約には、既存の条約を尊重する趣旨がはっきりと書かれてあります。 また、2000年のNPT運用検討会議で採択された文書では、核軍縮の第6項に、核兵器の全面禁止に対する核兵器国の明確な約束、これが明記されています。反対派も、将来的には核兵器を廃絶するという点では一致しているはずです。
また、核拡散防止条約(NPT)への悪影響などを反対理由に挙げていますが、禁止条約には、既存の条約を尊重する趣旨がはっきりと書かれてあります。 また、2000年のNPT運用検討会議で採択された文書では、核軍縮の第6項に、核兵器の全面禁止に対する核兵器国の明確な約束、これが明記されています。反対派も、将来的には核兵器を廃絶するという点では一致しているはずです。
◆10番(芳澤清人) 国際社会は1970年に発効した核拡散防止条約(NPT)のもとで核軍縮を進めてまいりました。NPTは、1、核保有国による核軍縮。2、非保有国への不拡散。3、原子力の平和利用というようなことで、日本も積極的にこれを進めてまいりました。 また、日本は核兵器廃絶決議案というものを1994年から25年連続で出しています。これも多くの国々が賛成しております。
しかし、国際社会は国連安全保障理事会の常任国の5カ国だけに核保有が認められ、これ以外の国の核保有は、核拡散防止条約NPTによって禁止されていますが、現実的にはインド、パキスタン、イスラエルは既に核保有国となってしまいました。
そのために、日本の主導により昨年11月には広島で第1回賢人会議が開催され、春の核拡散防止条約(NPT)の運用検討会議に向けての提言がまとめられました。
国際社会はこれまで1970年に発効した核拡散防止条約(NPT)のもとで核軍縮を進めてきました。NPTの三つの柱、一つは核保有国による核軍縮。二つ目、非保有国の不拡散。三つ目、原子力の平和利用という内容です。 日本は核兵器の究極的廃絶に向けた核軍縮決議案を提出していますが、あくまでも保有国による核軍縮を非保有国への不拡散を目指すNPT体制を前提としております。
この議論をもとに核保有国に対して効果のある提言を期待し、核拡散防止条約、NPT再検討会議に反映させるべきことを進めていくべきであると考えます。ゆえに、本請願は不採択が妥当と考えます。 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、反対討論といたします。 ○議長(関野芳秀) 次に、7番久保田克彦議員の発言を許します。-----久保田克彦議員。
主な内容としましては、核拡散防止条約NPTの体制の強化を求めるものなどであります。 日本の考えは、時間がかかっても核保有国の理解を得て軍縮を進め、一緒に核なき世界をつくっていくことが現実的で重要であるというものです。しかし、今回の核兵器禁止条約は、核を持たない国が集団で合意すれば成立します。
核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書 内容については省略させていだいて、内容は核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、被爆65周年を迎える本年開かれる核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく取り組まれることを要請するものでございます。
二〇〇〇年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議において、全面的な核兵器廃絶が約束されたはずでしたが、二〇〇五年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的な状況に直面しております。
2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面している。
2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しています。
2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面している。
平成12年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずですが、平成17年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しております。
2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意できず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面している。
2000年に行われた核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずですが、2005年の同会議では実質合意できず、核軍縮はもとより、核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しています。
3点目といたしまして、核拡散防止条約(NPT)の遵守及び加盟促進、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期の発効、核実験モラトリアムの継続、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)の交渉開始と早期妥結に全力で取り組むこと。 以上の内容で意見書を、国会及び行政関係庁に提出するものであります。全議員の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○小林佐敏 議長 提出者に対する質疑に入ります。
2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しています。
2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずですが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面しています。
核拡散防止条約、NPTは、現在の核保有国だけに核兵器を持つ特権を保障しています。その一方で、他のすべての国々には核兵器の保有を禁止しています。これは国と国との間の対等な関係を原則にした国際秩序を侵す重大な矛盾をはらんでいます。こういう核拡散防止条約の差別は、放置してはならない。解決するにはすべての国が核兵器を持てるようにするか、またはすべての国が核兵器を持てないようにするか、そのどちらかしかない。
しかし、先の国連で決まった核拡散防止条約NPTの無期限延長は核兵器の廃絶を目指すのではなく、英、米、仏、露、中国の一部核兵器保有国の核兵器の占有と増大を許し、国際的世論である核兵器廃絶に逆行するものですし、日本政府が被爆国としてこの条約に明確に反対しなかったことは、被爆国にあるまじき行為、後世への大きな悔い、汚点を残したと私は思います。