塩尻市議会 2021-03-09 03月09日-04号
木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により森林経営意欲が低下する中、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加し、森林整備に支障が生じている状況を踏まえ、平成28年5月に森林法が一部改正され、市町村が統一的な基準に基づき森林所有者や林地の境界に関する情報などを整備、公表する林地台帳制度が創設されました。
木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により森林経営意欲が低下する中、森林所有者の所在が不明な森林や林地の境界が不明な森林が増加し、森林整備に支障が生じている状況を踏まえ、平成28年5月に森林法が一部改正され、市町村が統一的な基準に基づき森林所有者や林地の境界に関する情報などを整備、公表する林地台帳制度が創設されました。
また、他の委員から、林地台帳システムは、県が整備したデータを市に移譲するという解釈でよいか、また、森林整備の前段事業になろうかと思うが、体制的にも非常に困難な事業になるのではないかとの質疑があり、行政側から、林地台帳制度創設の背景として、所有者不明、境界が不明確であることから整備を行うもので、県が所有する森林計画図等をもとに県が原案を作成、市町村に提供し、それを受けて市町村において確認作業を行い、追加修正
林地台帳制度というのが一応公開をされてきておりますけど、これが充実していくという理解でよろしいのでしょうか。 施業を行うために、今も言葉の中にありました森林経営計画等が作成する必要が出てきますので、森林所有者情報の整備というのは不可欠になると思います。お答えをお願いいたします。 ○議長(黒河内浩君) 白鳥市長。
林地台帳制度につきましては、意欲ある森林経営の担い手が施業の集約化を円滑に進めることを目的としており、平成28年5月の森林法の一部改正において創設され、平成31年4月から本格運用することとされております。その概要につきましては、市町村が森林の土地の所有者等の情報を林地台帳及び林地台帳地図として整備し、公表するものであります。
それから、森林法の改正でございますけれども、この一部改正の中では森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備、公表する林地台帳制度というのが創設されたわけでございまして、これは平成29年4月に施行されているんですけれども、十分な準備期間が必要だというようなことでございまして、平成31年3月までの経過措置が規定されているところでございます。
また、平成28年5月に改正をされて、市町村が統一的な基準によって林地の境界に関する情報などを整備または公表する林地台帳制度というのが創設されたというふうに聞いています。その辺について教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(清水勇君) 遠山産業経済部長。
森林法の改正により創設された林地台帳制度に基づき、平成31年4月に開始する森林所有者などへの公表に向け、所有者や境界に関する情報などを一元管理する台帳の整備を行います。 林道米子不動線のり面保護及び道路改良工事を行います。 商業の活性化では、空き店舗などについて地域おこし協力隊による改修や借主と貸主のマッチングを行い、空き店舗の積極的な解消や新規開業支援を行います。
◎産業振興部長(赤沼喜市君) 森林の所有者の確認に労力を要しているというような課題につきましては、これにつきましては全国的にも問題となっておりまして、それを解消するために、平成28年5月の森林法の改正によりまして、林地台帳制度が創設をされております。
基盤整備の関係につきましては、平成28年5月の森林法の改正によりまして、市町村が統一的な基準に基づいて、森林の土地の所有者とか、林地の境界に関する情報などの整備をして公表する林地台帳制度というのが、平成37年4月から義務化をされるということでございまして、今の段階では、30年度に林地台帳の整備を実施をしていかなければならないかなというふうに思っておるわけでございます。
市町村が統一的な基準に基づいて、森林の土地の所有者、また林地の境界に関する情報などを整備、公表する林地台帳制度というのが創設されました。林地台帳整備の目的というのは、所有者の情報の精度の向上、また森林組合事業体が情報をワンストップで入手ができて、また施業集約化が促進されるというわけであります。
同じ目の森林環境整備は、林地台帳制度の創設に伴いますデータベース整備のための委託料の計上と、樹種転換などの森林造成事業のかさ上げ補助の増額。それから、3目林業施設費の林業振興施設等管理は、小黒川渓谷キャンプ場の共同トイレの改修工事に関する費用を増額するものであります。 30ページ、お願いいたします。 30、31ページは、7款の商工費の関係となります。