茅野市議会 2016-11-28 11月28日-01号
まず、第1項の規定でございますが、所得税の納税義務者が支払いを受ける特例適用利子等については、市税条例本則の第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分して、特例適用利子等の額に100分の3の税率で市民税の所得割を課すとするものでございます。
まず、第1項の規定でございますが、所得税の納税義務者が支払いを受ける特例適用利子等については、市税条例本則の第33条及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分して、特例適用利子等の額に100分の3の税率で市民税の所得割を課すとするものでございます。
後期高齢者医療制度の保険料軽減につきましては、制度の円滑な施行を図るため、平成20年度の制度施行当初から、本則に基づく軽減に加えて、特例的にさらなる軽減措置が国の予算措置によって講じられてきたものであります。 しかし、この特例措置のために毎年約800億円の国費が充てられていること、また、後期高齢者医療制度に加入する前に被用者保険の被扶養者であった者は、所得水準が高くても軽減特例の対象になること。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(斉藤武美君) 特例軽減につきましては、国が現在、予算措置で保険料の軽減を実施しているものでございまして、これを段階的に縮小して、激変緩和措置を講じた上で2017年度から本則に戻す、いわゆる軽減は行わないということでございます。
既に制定がされている条例の主な内容としましては、前文で、これまでの災害履歴、自助・共助・公助の理念を念頭に置いた、町民・事業者・町が協働して災害に強いまちづくりを進める必要などをうたい、本則で、行政の責務、事業者の責務、町民の責務などについて規定がされております。
主な質疑は、報酬審議会のなかの意見はとの質問に対し、委員のなかには本則に戻すべきだとか、今までどおり減額すべきだというような意見が分かれましたが、雰囲気的には本則に戻すべきとの意見が多かったと思います。最終的には、多数決によらず会長が判断し答申したものですとの答弁がありました。
旧穂高町まちづくり条例におきましては、条例本則上、住民の同意を求める記述はなく、町長の判断となっており、施行規則の運用面におきまして、開発事業承認申請書に同意書の添付が義務づけられておりました。 この同意書の添付につきましては、本条例の制定の際、平成22年になりますが、法律の専門を有する先生方で構成します制度設計委員会において検討いただいておる経過がございます。
この法律は、26の本則の条文と附則からできておりまして、1つには、障がいを理由に差別的取り扱いや権利侵害をしてはいけない、2つ目には、社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をすること、3つ目は、国は差別や権利侵害を防止するための啓発や、知識を広めるための取り組みを行わなければならないと定めております。
なお、教育長の給与については平成28年4月1日から新教育制度により、教育委員長と教育長を一本化し新教育長が任命されるため、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化が図られるなど、今まで以上に権能が与えられるなどを考慮し現行の本則額を新教育長の本則額とし、減額率を定めないこととするものであります。この条例の施行期日は平成28年4月1日とするものです。
本則中、6人の委員を教育長及び5人の委員に改めるものであります。 次に、附則でありますが、この条例の施行期日を平成28年4月1日からとするものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(竹村安弘議員) 次に、議案第25号 岡谷市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について説明を求めます。 事務部長。
以上が本則に関する細部説明でございます。 次に附則でございます。附則では、施行期日のほか箕輪町個人番号カードの利用に関する条例の制定に伴いまして、箕輪町住民基本台帳カード、利用条例の廃止と箕輪町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正を規定しております。附則の第1項は、施行期日でございまして個人番号カード発行が始まります平成28年1月1日からこの条例を施行するものでございます。
特に本則第18条の2、特殊公務に従事する非常勤消防団員及び非常勤水防団員の特例については、地方公務員災害補償施行令の一部改正等により、附則第6条各項の表中、加算のある損害補償給付受給者が調整率において減額の対象とならないよう加算分を割り戻した調整率としております。附則については、施行日を公布の日とし、平成27年10月1日から適用することとしております。
次に、本則に次の1章を加えるとして第9章罰則を設け、第34条、第35条、第36条、第37条でそれぞれ罰則の規定を設けるものでございます。
第1条は、飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例におきまして、飯田市特別職報酬等審議会での審議並びに回答を踏まえ、教育長の給料月額につきまして本則の額及び暫定的措置の額を改定するものでございます。 第2条は、飯田市特別職の職員の退職手当に関する条例におきまして、教育長の退職手当の支給率を改定するものでございます。
また、第18条を追加したことに伴い、以降の条を1条ずつ繰り下げ、あわせて目次中の各番号を整理し、本則の条番号と同様とするものです。 附則として、施行期日は公布の日からとします。 以上、提案説明とさせていただきますが、よろしく御賛同、御可決いただきますようお願いいたします。 以上です。 ○議長(二條孝夫君) 提案が終わりました。 提案者に対し、質疑はありませんか。
平成25年6月定例会の一般質問や平成26年6月の委員会において、市長等の給与や退職手当の減額に関する理事者の考えについての御質問や本則で条例改正すべきとのご意見があり、その都度、特別職報酬等審議会に諮って対応したいという答弁をしてきたことから、平成26年6月から県内各市や類似団体を調査し、今回特別職等報酬審議会に諮問することとし、平成26年11月10日に市長から議長宛てに、報酬や給与の額については引
5、後期高齢者の保険料軽減を見直し、本則に戻す等々の内容であります。どれもが患者負担増になっていくものばかりです。まさに弱い者いじめ、高齢者いじめのものであります。そこで、この医療保険制度改悪による影響がどのようなものかお尋ねします。 次に、(2)高齢者医療費の軽減です。 現在、高齢者の医療費窓口での支払い負担は、御承知のとおり、1割、2割、3割負担となっています。
退職手当の基礎額は本則額の83万円と聞いておりますが、ここで期末手当の基礎額の根拠は何を持って74万7,000円とされているのでしょうか。 ○木村議長 町長 ◎白鳥町長 総務課長から答えさせていただきます。
第1条、茅野市税条例の条例本則の改正について説明をさせていただきます。 1点目といたしまして、第31条ですが、第2項の表第1号オ及び第4項の二つの項につきましては、法人市民税の改正でございます。
また、本則に1条を加える改正は、介護予防支援事業者の指定につきまして、厚生労働省令により法人であることとされていることから、この基準に従い改正を行いたいというものでございます。 附則でございますが、この条例は、平成27年4月1日から施行したいというものでございます。 議案第13号は以上でございます。 続きまして、47ページをお願いいたします。
次に2番目の内容でございますが、この表につきましては給与月額、年間給与、これは給料プラス手当を含んだ額をそれぞれ条例本則に定めた額、この条例改正による減額の額、減額率をそれぞれ表にしたものでございます。